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自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
8,754 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1953/03/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,754 件中 20 件を表示
国家地方警察本部長官1953/03/02

第15回 参議院 予算委員会 第26号

○政府委員(斎藤昇君) ちよつとお伺いしますが、只今のは今度の改正をしたものと戦前との比較でございますか、現在でなしに。

国家地方警察本部長官1953/03/02

第15回 参議院 予算委員会 第26号

○政府委員(斎藤昇君) 改正された姿とそれから戦前のものとが機構がどう違うか……。

国家地方警察本部長官1953/03/02

第15回 参議院 予算委員会 第26号

○政府委員(斎藤昇君) 警察力といたしましてはどういうように判断いたしたらよろしいか非常にむずかしいわけでございますが、一口に言いまするならば、今度の警察法の改正が実現できまするならば、いわゆる人員も或いはその他の施設装備といつたものも、現在よりももつと節約ができて少くとも今日の能率は上るという点であろうと存じます。警察力という点から見ればそうだと存じます。併しそれは人員、人だけの点から申しまするならば、人が非常に能率的に使えるという点…

国家地方警察本部長官1953/03/02

第15回 参議院 予算委員会 第26号

○政府委員(斎藤昇君) 具体的にわかりやすい例を申上げますると、同じ市町村の中に自治体の警察署とそれから地区警察署いわゆる国家地方警察の署がございます。国家地方警察はその自治体警察でない周囲の所をふだん受持つておりまするが、改正後は、駐在の数は変りませんでも、その署を一つにするということによりまして署長二人いたのが一人で済む、内勤は両方にいた者を二つに合せれば半分或いは六割で済むというようなことが起つて来る。従つてその署の維持費も修繕費…

国家地方警察本部長官1953/03/02

第15回 参議院 予算委員会 第26号

○政府委員(斎藤昇君) これは国家地方警察と自治体警察それぞれ違うわけなんですが、プラスの面マイナスの面両方に出て参ります。現在の国家地方警察は御承知のようにこれは全く国家機関であります。そうして都道府県に置かれておりまする国実地方警察もこれは全部国の公務員であります。府県費は出しておりません。全部国費であります。この面から申しますると、制度の上から住民に親しみが少い。これは現在の欠点でございます。併し能率は非常によろしい。自治体警察は…

国家地方警察本部長官1953/03/02

第15回 参議院 予算委員会 第26号

○政府委員(斎藤昇君) ちよつと只今の調査というのは非常にむずかしいのでございまして、どういうものを示したらよろしいのかわかりませんが、我我只今まで五カ年間十分そういう点を研究いたしながら来たわけであります。それでこのうちでは統計なり何か示すものがあるとか、今度の制度にした場合に親しみがどうなるか、それを科学的に調査できるかと申しますと、これは非常にむずかしいのでありまして、私どもとしましては、そういう調査はちよつとでき得ない次第であり…

国家地方警察本部長官1953/03/02

第15回 参議院 予算委員会 第26号

○政府委員(斎藤昇君) これは非常にむずかしいあれでありまして、恐らく私は学者の研究問題だろうと思つております。と申しますのは、軍隊がこのことによつて国内治安に何といいますか、安心感をどの程度与えるかという問題が一番大きな問題だと思います。過去におきまして軍隊が出動いたしましたのは、御承知のように米騒動の場合とか、或いは関東大震災の場合とか、二、三の場合でありまして、実際は出動いたしておりません。併しながら乱れた場合には軍隊が出動すると…

国家地方警察本部長官1953/03/02

第15回 参議院 予算委員会 第26号

○政府委員(斎藤昇君) ちよつとお断りをいたしておきますが、装備施設ということになりますると、自治体の分が実はこちらにまだよく報告されておりませんので国家警察の分の従前との比較といいまするか、或いは自治体は見込みでよければ……。

国家地方警察本部長官1953/03/02

第15回 参議院 予算委員会 第26号

○政府委員(斎藤昇君) 来年度予算要求で装備に計上しておりますのが四億何がしでございますが、これは後刻他の政府委員から御説明いたさせますが、これは現在の制度のままのものでございます。

国家地方警察本部長官1953/03/02

第15回 参議院 予算委員会 第26号

○政府委員(斎藤昇君) 国警分でございます。 それから本年途中において制度が改正されましても、本年度はそのままでございまして、それを増加する意思は持つておりません。

国家地方警察本部長官1953/03/02

第15回 参議院 予算委員会 第26号

○政府委員(斎藤昇君) この制度が改正になりまして府県警察になりましても、特にそのために機械化をするとか、装備をよくするということは考えておりません。先ほど申しました能率が上ると申しましたのは、同じような仕事をあつちでもこつちでもやつている。仕事をダブつてやつている。或いは一つでいい建物が二つ要る。一つでいい施設を二つ持つている。これが一つで済むことになれば半分の経費で済む。そうして能率は同じだ。同じ鑑識施設にして見ましても、各市が持つ…

国家地方警察本部長官1953/03/02

第15回 参議院 予算委員会 第26号

○政府委員(斎藤昇君) 特に必要とは考えておりません。

国家地方警察本部長官1953/03/02

第15回 参議院 予算委員会 第26号

○政府委員(斎藤昇君) 自治警が装備が悪いと申しますのは、私のほうの装備と申しますのは、御承知のように個人が持つておりますのはピストルでありまして、あとはまあ車両でございます。そこで国家地方警察のほうは現在は応援に出かけるとか或いは非常に距離の長いところを受持つております。移動性が非常に大事でありますから、従つて車両が自治警よりも完備をいたしておるのであります。で、府県で自治警と国家地方警察が一緒になりましても、その作用には相違がありま…

国家地方警察本部長官1953/02/28

第15回 衆議院 予算委員会 第31号

○斎藤(昇)政府委員 大臣からお答えになつておられます通り、来年度からは府県の負担になりますが、本年度は経過中でありますから、本年度に限りまして従来の自治体警察の組織に属する費用は自治体支弁、国の責任に属する費用は国の支弁、かような方針において定めたいと思つております。

国家地方警察本部長官1953/02/28

第15回 衆議院 予算委員会 第31号

○斎藤(昇)政府委員 原則はまさにおつしやる通りであります。ところが本年度は財政の調整その他を要しますから、財政の負担に関する限りにおいては、なお従前通りということを警察法の附則に明記をしております。

国家地方警察本部長官1953/02/28

第15回 衆議院 予算委員会 第31号

○斎藤(昇)政府委員 現在におきましても、自治体においてどういう費用をどの程度組めという指令は全然出しておりません。にもかかわらず、自治体は十分警察機構を維持しておられるのであります。制度が改正になりましても、市町村の警察の費用は本年度は従前通りということになつておりまするから、その点はかわりがございません。

国家地方警察本部長官1953/02/28

第15回 衆議院 予算委員会 第31号

○斎藤(昇)政府委員 先般も御説明申し上げましたように、いわゆる現在の市の組織と、それから現在の国家地方警察の組織、これは費用負担の関係上、来年度に至ればこの間には相当の調整が行われますが、本年度はその組織そのままでありますから、一つの署の中に両方の給与を受けて、別々の者が執務するという形にはならないのであります。

国家地方警察本部長官1953/02/28

第15回 衆議院 予算委員会 第31号

○斎藤(昇)政府委員 本年度は従来の通りでありますから、国家地方警察に属しておりまする者は、巡査に至るまで国が支弁をするのであります。警視以上はどう、警部以下はどうということは本年度は起らない。

国家地方警察本部長官1953/02/28

第15回 衆議院 予算委員会 第31号

○斎藤(昇)政府委員 これは本年度の暫定措置でございまして、二十三年に自治体警察ができ、国家地方警察ができました際にも、当分の間は国の官吏になつた者を府県費で支払う。市町村の吏員になつた者も府県費で支払うという措置をとつたのであります。今度はやはりそれと同じでございます。

国家地方警察本部長官1953/02/26

第15回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○齋藤(昇)政府委員 近く提案されようとしておりまする警察制度の改正におきましては、都道府県警察の責任は都道府県にあるわけでありますが、しかし国の治安確保という面及び警察行政における調整をはかるという限度においては、国及び府県にあるわけであります。後者はすなわち国が直接やるわけではありませんが、都道府県警察を指揮監督するという限度において責任を負うのであります。指揮監督せられない面におきましては都道府県が全面的に責任を負う、こういう建前…