斎藤昇
会議録に記録された「斎藤昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,754 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生大臣
- 直近の発言日
- 1953/02/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金40 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第15回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○齋藤(昇)政府委員 先ほど申しました国が指揮監督する限度において負う責任でありますが、その範囲は法律で明記をすることにいたしております。それ以外におきましては、あるいは指揮監督を受けながらやる都道府県の警察の運営は、これは府県の責任だと私は考えるのであります。その負い方は、府県の公安委員会が全面的にその警察を管理をするのでりますが、公安委員会は、知事が府県会の同意を得て任命をする三名の公安委員、それから副知事及び府県会において互選をす…
第15回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○齋藤(昇)政府委員 先ほども申しますように、国の治安の確保の面におきましては、これは国が責任をとるという建前になつておるのであります。法律で定めるその他の警察行政のいわゆる調整と申しますか、そういう面においてもさようでありますが、そうでない点におきましては、この都道府県の警察が責任の所在であるという考え方に立つておるのであります。それでただいま仰せになりました警察長の任免権を自身で持たないで、はたして責任が完全に負えるかどうかという点…
第15回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○齋藤(昇)政府委員 先ほども申し上げますように、国の治安確保という面におきましては、政府が責任を十分果せるようにしたいというのが今度の改正法の一つの大きな理由でありますから、その意味におきまして、国の治安確保という面におきましては国が責任をとる、またとり得るような立法の内容にいたしたい、かように考えておるのであります。しかし警察万般の事務の中には、治安確保を広く読めば、全部が全部ということに相なるかもしれないというお話でございますが、…
第15回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○齋藤(昇)政府委員 責任が二つにわかれたというように私の説明がかわつて来たとおつしやいますが、そうではありませんので、国の治安確保の面におきましては、もちろん国は責任をもつて指揮監督をいたしますが、その指揮監督を受けてやる範囲内において府県はやはり責任を持つのであります。府県は全然責任がないというのではありません。事項によつてこれが国、これが府県というわけではないと思うのであります。ただいま例をあげてお示しになられました国の治安確保と…
第15回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○齋藤(昇)政府委員 先ほども申しますように、今度法律で定めます警察長の任務、この範囲内におきましては私は国が責任を持つ、持てる、こういう体制に仕組んでおるのであります。しからばその範囲内において府県は全然無責任かというと、そうではなくて、その国の指揮監督下において警察を維持運営をして行くという責任はやはり府県にもあると思つております。
第15回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○齋藤(昇)政府委員 警察長の任免につきましては、やはり任免権者が責任を負わなければならぬと思います。しかしその任免に関係なく、府県の経費のこと、あるいは公安委員の管理の方針に従つてやつたということであるならば、それはその方針を示した公安委員会が責任を負わなければならぬ、かように存じます。
第15回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○齋藤(昇)政府委員 失態をしたその内容でございますが、たとえば国の治安確保という面において非常な大失態だつたということならば、これは任免権者である資格においてのみならず、国の治安確保の責に任ずるという意味から、国に責任を追究しなければならぬと思います。しかしながらたとえば交通整理のやり方において、公安委員はこういう方針で交通整理をやろうとする。ところが県民から見てそれは非常な失態なやり方だと思うというような場合には、国は責任がないし、…
第15回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○齋藤(昇)政府委員 その職務の失態が規律違反であるというような場合には、これは人事に伴うものとして人事権者が責任を負わなければならぬ。しかしながら規律違反ではなくて職務のやり方が適当を欠いたという際には、これは第一次的に、先ほど申しました国の治安確保あるいは警察行政における調整という法で定めた範囲外のものでありますならば、府県公安委員の管理の責任というものが追究されると存じます。しかしその管理に十分従つていないという場合には、府県の公…
第15回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○齋藤(昇)政府委員 先ほども申しまするように、身分上処置をしなければならない、懲戒をしなければならないという事案につきましては、これは身分権を持つておるものがその身分権に伴う責任として処置をしなければならないことは当然だと思います。
第15回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○齋藤(昇)政府委員 私は全面的に責任を負うということにはならないと思います。法律で定められたその範囲においては責任を負う、その範囲とは何か。先ほど仰せになりましたいわゆる身分の点は警察長の身分の点、それから法律で定められた治安確保、警察行政の調整の面において責任を負う。それ以外は府県にまかされたものと解釈しております。
第15回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○齋藤(昇)政府委員 国が全面的に責任を負うという立て方になりますと、警察行政に属するすべてのことについて、こまかいことまで国が指揮をし監督をするという行き方に自然になつて来る、これは私は望ましくないと思うのであります。やはりできるだけ地方の実情に応じて処理してしかるべき仕事は、むしろ国が関与しないという建前をとる方が望ましいと思うのであります。さような考え方から今度の警察法は立法をいたしたい、かように考えております。
第15回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○齋藤(昇)政府委員 ただいま北委員のおつしやいました点は、まことにその通りであります。下級官吏の責任を上がどこまで負うか、本人自身の責任ではなくて、下級官吏のしでかした失態の責任をどこまで負うか、これは政治常識とそれから旧来の慣例と両方にらみ合せて自然に決定せらるべきものと考えております。
第15回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○齋藤(昇)政府委員 この点は、私は立法の建前としては非常に大事なことだと考えておるのであります。と申しますのは、国が警察の一切の責任を負うのだ、警察長官が一切の責任を負うのだという立て方にいたしておきますと、今おつしやいますように、地方に委任もできます。しかし委任はいつでも取上げられます。まかしたことをどこまでもこまかく干渉ができる。そういう建前にいたしますことは、不必要にいわゆる警察の地方的な色彩、自治的な色彩というものを侵害する。…
第15回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○齋藤(昇)政府委員 このたびの警察法の改正では、国が治安確保の面において責任を負うことにしたい、それ以外の点は府県にまかせたいというのが立法の趣旨であります。ただいま人事権を持つておればどんな干渉でもできると言われましたが、それはできるかもしれません。それは法律を犯しておるのであります。法律を犯すという考えがあれば何でもできると考えます。しかし人事権を持つておると法律を犯しやすいということはあり得ると思います。犯しやすくても、犯したこ…
第15回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○齋藤(昇)政府委員 政府といいますか、警察長官ですか、これがやつたことにつきましては当然責任を負わなければならぬと私は思います。やつておいて、責任を負う必要がないと申し上げるのではありません。やれないことでもやれば、そのやつたことについての責任、これはむしろ法律を侵してやつたのでありますから、重大な責任だと私は思うのであります。その点は誤解のないようにお願いいたしたいと思います。 警察法の立て方の問題といたしましては、私が先ほど申しま…
第15回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○齋藤(昇)政府委員 警察行政の一切について政府が責任を負うということになりますと、今法案で予定をいたしておる事柄以外についても指揮監督をするということになつて参りますから、その点は政府の意図しておるのと違つたことになる、そのことはいけない、かように考えております。
第15回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○齋藤(昇)政府委員 昨日も申し上げましたように、警察の機能と申しますか、職責と申しますか、これは非常に地方的な、自治体的な色彩を持つておりますと同時に、一面国家的な色彩を持つております。従つてそれを勘案いたしたのであります。さればといつて国家的性格の警察事務と地方的性格の警察事務と縦割にするわけにも参りません。これに従事する職員を縦割にわけるというわけにも参りません。さようなことからいたしまして、上の方は国家公務員、下の方は地方公務員…
第15回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 お答え申し上げます。二十八年度の国家地方警察の予算は、総額二百二十億でございます。それから自治体警察の予算の総額は、まだ自治体においては全部予算の編成を終つておりませんので、正確に申し上げるわけには参りませんが、二十七年度の予算にいまだベース・アツプをしていないところはべース・アツプをするであろうというものを見込みまして推定をいたしまして三百十億と推定をいたしております。この総額五百三十億でございます。そこでこの五…
第15回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 人数は、国家地方警察の国費で支弁いたしておりますのは、警察官と警官以外の職員を合せまして六万五千、これは皇宮警察も入れまして全部で六万五千。それから自治体警察の方は全部入れまして九万五千、かような数になつておるのでございます。 それからあとでおつしやいました、平衡交付金の中で地方の地町村が警察費にどれだけ使つているかというお尋ねであります。これは私の方から答弁いたしまするよりも、自治庁から答弁される方が適当であるか…
第15回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 申訳ありません。それは私が申しましたほかに、巡査見習生が入つておりまして、それを申し上げるのを落しておりました。いわゆる警察官になるために学校で教養をされておる生徒でございます。