斎藤昇
会議録に記録された「斎藤昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,754 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生大臣
- 直近の発言日
- 1953/07/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金40 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第16回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(斎藤昇君) 只今の法律論から御覧になれば、確かにさようであつたろうと思うのであります。私は併したびたび申上げておりますように、正当な引取人であるかないかという疑問が、当時そこでどこにもなかつたわけなんですね。
第16回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(斎藤昇君) 私はさように聞いておるのであります。これは引渡すべき相手方でないということを会社側も言わず、そういつたことが論議に私はなつていなかつたと、かように存じます。
第16回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(斎藤昇君) これだけは私はつきり申上げられると思います。只今委員長のお話がございましたが、こういう場合には、例えば会社側のほうで、これは正当な引取人でないということがはつきり明示をされ、或いは組合側のほうからこれは正当な引取人じやない、あんなことを言うて来ておるが、あれは乱を好むために来ておるので、正当な引取人でないということがはつきりするならば、これは私はこういうことが起らなかつただろうと思いますし、又今後もそういうような…
第16回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(斎藤昇君) 委員長からお述べになられました点は一々私は御尤もに思います。 第一点のこの事件について御申入がありました際に、私は余り深く関心を持つていないようだからという御感想でありましたが、その通りであります。私は事件のあつたことは報告を受けて聞いております。併しながらピケの様子も聞いて、それは違法であろうという見解にも私は賛成をいたしておりましたが、併し事件の詳細なるいろいろな機微な点をお伺いいたしまして初めて私は知つたわ…
第16回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(斎藤昇君) 京都の井手町の町政に関係をいたしました事件で町政が非常に紛糾して警察は調べるべき事件もどうも十分調べていないようだというような噂を聞きましたので、私のほうから早速調査を府本部に対して命じたのであります。当時地区署におきましては、山林立木の売買問題についていろいろ噂があるので、調査内偵をいたしておつたようでありました、が、当時ははつきりした容疑がつかめないという状況であつたのであります。その後国警の府本部で直接更に…
第16回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(斎藤昇君) 警部補の署長があるかどうかというお尋ねがありましたそうでありますが、現在の国警の地域におきましても自治体警察の地域におきましても、警部補の署長はないそうでございます。ございません。ただ警察法によりますと、市町村警察の職員の最上の階級が警部補でもいいことになつておりまするので、勿論警部補たる署員のほかに警察長、これは階級がないのであります。ないのですが、警察の最高の階級になつております。六人、七人の自治体警察の署に…
第16回 参議院 法務委員会 第22号
○政府委員(斎藤昇君) これはどういう趣旨でお作りになられたのか、やはり修正案をお作りになつたかたから説明して頂きませんと、非常に微妙な点がございますから、我々ああだろう、こうだろうと憶測いたしまして申上げることはちよつと不当じやなかろうかと思います。
第16回 衆議院 法務委員会 第22号
○斎藤(昇)政府委員 警察官及び警察吏員につきましては、それぞれ国家公安委員会規則、都道府県公安委員会規則、市町村公安委員会規則で、ところによつて違いますが、大体巡査部長以上を司法警察職員とするというぐあいに階級を指定いたしております。特にどこどこの駐在所等においては巡査部長、あるいはどこどこでは巡査というふうに指定をいたしておるわけであります。
第16回 衆議院 法務委員会 第22号
○斎藤(昇)政府委員 国警といたしましては、原則として巡査部長以上ということにしております。それから特に僻遠の地の駐在等におきましては、巡査ということにしております。自治体警察も大体それに準じてそう大した違いはないと思つております。
第16回 衆議院 法務委員会 第22号
○斎藤(昇)政府委員 司法警察員は、御承知のように逮捕令状あるいは弁解調書の作成、そういつた取調べの権能を持つております。司法警察員の方が権限がよけいあるというわけであります。
第16回 衆議院 法務委員会 第22号
○斎藤(昇)政府委員 この司法警察員もやはり公安委員会規則できめておるのであります。
第16回 衆議院 法務委員会 第22号
○斎藤(昇)政府委員 私は非常に不完全な答弁をいたしましたが、百八十九条では、「司法警察職員として職務を行う。」とありますから、その職務の行い方を公安委員会の定めるところによつてきめるわけであります。そこで、司法警察職員のうちでどれが司法警察員として職務を行うのかということを百八十九条で定めているのであります。私は、先ほど原則として巡査部長以上と申しましたが、いわゆる司法警察員による逮捕令状の請求、あるいは弁解調書の作成というような、司…
第16回 衆議院 法務委員会 第22号
○斎藤(昇)政府委員 さようでございます。
第16回 衆議院 法務委員会 第22号
○斎藤(昇)政府委員 私はお説の通りだと思うわけでありまして、ただ現行法ではこの司法警察員を逮捕令状を執行し得る司法警察員と、そうでない司法警察員、こうわけてしまうことは刑事訴訟法のきめられたところを少し逸脱するのじやないか、いやしくも司法警察員である以上は令状の請求もできるということが与えられておるわけでありますから、これを規則その他で制限することは少し行き過ぎじやないだろうか、現実の問題といたしましては特に重要な犯罪、たとえば選挙違…
第16回 衆議院 法務委員会 第22号
○斎藤(昇)政府委員 私は高ければ高いほどいいと思います。実際の実情から申しますると、警察署の司法主任は警部補のところが非常に多いのであります。従いまして現在の実情からいたしますならば、警部補以上というのにかえるのが実際の実情に合うのではないかと思いまするが、さらに慎重を期する意味におきまして、警部補以上になりますれば当分数で若干不便を来すかと思いまするが、予算等の措置を得まして警部の数を間に合うようにふやして行くというふうに努力するこ…
第16回 参議院 法務・地方行政連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) 警察といたしましては、只今御質問、御意見の通り、警察法から見ましても、或いは検察庁法から見ましても、警察は警察、して捜査の責任を持つておると同時に義務も持つておると思うのであります。ただ公訴の実行と捜査とは、これは密接な関連をしなければなりませんから、協力はいたさなければならない。このことは警察法にも、刑事訴訟法にも明記をされておるのであります。検事といえどもやはり捜査の権限を副次的ではありまするが、持つておられ…
第16回 衆議院 法務委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○斎藤(昇)政府委員 令状を請求いたしますときには、原則として事前に検事に相談をした上でやるというのが通常の例になつております。ただ重要犯罪につきましては、検事に連絡することなく令状を請求するということは全然ないと思うのでありますが、しかしごく軽微な犯罪等につきましては、検事の力に連絡をすることなしに令状を請求しているというところもあるだろうと思うのであります。そういう意味では区々になつていることはその通りであります。あるところによりま…
第16回 衆議院 法務委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○斎藤(昇)政府委員 犯罪の捜査につきましては、司法警察職員は検事と十分協力しなければならないという原則から来ているのでありまして、一般的に令状をとる際には検事と連絡しなければならぬ、そういう訓令は私の方からも出しておりませんし、管区本部でも出していないと思います。一般の検事との協力という点からそれぞれ適切な方法をとつているというのが現状であります。
第16回 衆議院 法務委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○斎藤(昇)政府委員 逮捕状が濫用されておるという意味には私は二つの意味があるだろうと思います。と申しますのは、故意に悪意をもつて逮捕令状を濫用する、これはほんとうの濫用であります。やはり数多い中でありまするから、そういつた不心得の者が絶無とは申しませんが、そう数が多いとは思いません。ところがもう一つは、不用意のうちといいますか、あるいは検挙に熱心なるあまり、任意捜査でも上がるべきものを、むしろ任意捜査でやるべきものを逮捕して、そうして…
第16回 衆議院 法務委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○斎藤(昇)政府委員 私は、事前に検事の意見を聞いて、よく研究して、それから令状をとるということは、一つの方法としていい方法だ、かように考えますが、しかし今日の実情から、法務省で説明しておられますように、区区になつておることは現実でありますが、しからば事前に連絡しておる、あるいは検事の判までとつておるというところと、そうでなくて、この連絡を必ずしもそれほど緊密にやつておらぬというところと、どちらに令状の濫用が多いかという実証的な問題であ…