斎藤昇
会議録に記録された「斎藤昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,754 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生大臣
- 直近の発言日
- 1953/07/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金40 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第16回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(斎藤昇君) では読上げます。 鏡町の皆さまへ 去る五月十三日の警察官の日産鏡工場えの出働について翌十四日ビラを配布しましたが、文中に意を尽さない処があつて一部に誤解された面もあると思われますので、その点車に敷衍して皆様の御理解を得、今後の御協力をお願い申上げます。 一、警察は如何なる場合においても正常な労働争議にありましては何等これに干与する権限はありませんが、いやしくも不法越権行為と思料するときはこれが取締りの責務がありま…
第16回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(斎藤昇君) 私も申しまするように、署長が出動をいたします際の心構えといたしましては、最後の場合にどういう方法で解決するか、最悪の場合にということを考えて、出なければならんと思つております。例えばあそこでいよいよ騒乱のように殴り合いの起るまで手をつけない、そういうような情勢がもう必至になつて来る、どうしても両者の間で妥結ができないというときには、そういつた擾乱が発生する前に、もうこれ以上は妥結の見込みがないというときには、やは…
第16回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(斎藤昇君) 争議行為に対処する場合の警察の心構えという点は、私ども普段からよく説明と言いますか、訓示と言いますか、徹底を図つておるのでありますが、只今御指摘になりましたように、田舎のほうでは普段余りないものですから、或いは場合によつては、第一線の警察署あたりで、ふいに大きな事件が起りますと、十分細かいところまで気を遣うことが行きかねる点が全然ないとは私言い切れないと思います。その点は、さようでありますから、我々そういうことを…
第16回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(斎藤昇君) 只今の業務妨害になるかならないか、細い法律論でございますので、一応山口政府委員から申させます。
第16回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(斎藤昇君) 只今非常に詳細に亘つて法律論を御展開に相成りましたが、この点は我々のほうといたしましても、更に事実をよく調べてみたいと存じます。ただ当時の状況といたしまして、県購連のほうから取りに来る、それを出させないというので数日間揉んでおつたわけであります。そこでその際に会社側のほうから、あれは私のほうの肥料を渡す相手方じやありませんということであれば、私は問題はないと思う。又組合側からも県購連は農民の人を上乗りに乗せて来て…
第16回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(斎藤昇君) お言葉を返して甚だ失礼だと存じますが、この争議の起りました途中から渡す渡させないという問題があつたわけでございます。で、若し手を組んだりして……、一方会社は当然に渡していたと実は思うのです。その渡した行為は、これは会社は渡すべからざるものを渡すべからざるものに渡したということにはならないのじやないか、当時そういう私は状況であつたと思うのであります。で、正当な債権者であつたかなかつたかということよりも、そのときの社…
第16回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(斎藤昇君) 取付けというその状態如何でありますが、場合によると、銀行ぶち壊しをやられるかも知れないというようなときに、銀行員の人たちが、防禦の処置をとられるということは、これは私は正当なことだと思います。さような取付けのような場合には、ぶち壊しが起りそうな場合には、やはり今度は取付けに来た大衆、民衆と言いますか、その人がそういう乱暴を起さないように、警察も又措置をしなければならないと思います。そうでなくて銀行の行員がストをや…
第16回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(斎藤昇君) 非常によくわかりました。先ほど銀行の取付の場合に、物件を守るというのは、この物件を特つていかれると自分らの賃金を払われる元がなくなつてしまうから、それを防禦するのだという意味においては、私はちよつと、これはどうかと思います。むしろそうではなくて、会社の行員として、会社の財産が不当に毀損されるということを妨たげる、不当に毀損されないように守るということは、これは私は当然のことだと思うわけでありますが、労働争議やなん…
第16回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(斎藤昇君) 私はその場合にはピケの合法制は認められないと、かように考えております。
第16回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(斎藤昇君) 妨害になる。
第16回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(斎藤昇君) 私も只今おつしやるのと全く変りはないのであります、山口部長の言つたのと。ただピケを張るという、私の申しますのは威力を以て無理にどうしてもさせないという種類のものを言つておりますので、その点はちつとも食い違つておりません。又お尋ねの御意見と同じでございます。
第16回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(斎藤昇君) 労働組合の方方が、例えば罷業をしておられる際に、組合員が罷業破りを禁ずるというようなためにピケを張る。或いはその会社に物を買いに来る、売りに行く、これを妨げるという意味でピケを張るというような場合に、先ほど申しましたように、自分のほうはこういうわけで今罷業をやつているのだ、それだから一つ皆さんそれに同調して御遠慮してもらいたいという程度は、これは差支えないのですが、併しそれを程度を越えて威力を用いたり、或いは暴行…
第16回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(斎藤昇君) 先ほどから申しておりますように、会社側は渡すべき相手だと、こう認めております。組合側も又渡すべき相手だ、こう認めております。ただ時期をもう少し待つてくれ、もう少し待つてくれと言つて長引いておりますから、従つてもう待てないということになつて来る。それで勿論罷業自身のために、品物の授受が不円滑になるということは、これはもう止むを得ないことで、それは非合法でも何でもないと思いますが、罷業ではなくして、積極的に或る行為を…
第16回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(斎藤昇君) 私はそこまで調べておりませんが、現実にその肥料会社が全部あとで渡しておるわけであります。この渡したことは、会社側は債権者でないけれども、渡してしまつたというようなことの問題も起つていない、そこから見ますと、会社は当然あとで渡すべきものを渡したというふうに、さように考えております。警察側もさように考えております。
第16回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(斎藤昇君) これは見解の相違になるかわかりませんが、県購連が農民側を連れて、そうして暴行、脅迫で肥料を持ち帰つたのだということであればこれは穏当でない、のみならず、これは犯罪が成立すると私は思います。併し会社側からそういう訴えもなし、金は恐らく県購連を通じて払うわけでありましよう。これは当然です。取引の一つの内容を実現した、こう会社が考えておることだと思う。我我警察側もさように考えております。
第16回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(斎藤昇君) これはその場合場合によつて、場合々々と申しますか、ただ異常行為でもとおつしやいますと、さようでございますというわけにも参りません。当初から全然引取りの権限のないものが、スト破りをやつてやろうということで威力を用いて、そこに押掛けて来たというような場合には、これは押掛けて来るほうを警察は排除しなければならないと思います。
第16回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(斎藤昇君) この通りの場合であるならば、私は結論は同じだと思つております。
第16回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(斎藤昇君) 只今お述べになりました設例は私はこの場合とは違うわけです。
第16回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(斎藤昇君) 初めから引取りの契約も慣行も何もないという者が、ストをやつておつて、罷業行為をやつて怪しからんというので、肥料を寄こせと言つて押しかけて来た。これはいけません、これはそのほうを警察は阻止をしなければならんと思う、かように思つております。
第16回 参議院 地方行政委員会 第17号
○政府委員(斎藤昇君) 要点は先ほど申しております通り、現実に全購連からそういう指揮があつて来たかどうかはわかりませんが、会社側としても当然渡すべき相手方なりと、かように判断し、組合側もそうだと、そう思つておつたという場合には、これは商法上、法律上言いますと、どういう行為になるか存じませんが、通常のまあ社会的に見て取引きをするお互いの関係者と、こう認めておつたわけでありますから、さような慣行その他によつて、通常取引きする相手方であるとい…