P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
8,754 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1954/04/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,754 件中 20 件を表示
国家地方警察本部長官1954/04/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○斎藤(昇)政府委員 大臣の御説明で十分と存じまするが、鈴木委員の御質問は、地方自治法にいういわゆる市町村が公安維持の仕事を持つている。これは自治法本来のものであつて、市町村から警察を取上げることは、自治の権能を侵すものではないかという御質問だと存じます。これに、大臣がお答えになつたのでありますが、大臣のお答えの通り、いわゆる警察法で定めておりまするあの警察の権能、これは本来国の統治権に基く作用でありまして、国と地方両者の利害に関係を持…

国家地方警察本部長官1954/04/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○斎藤(昇)政府委員 技術的な問題でございますから便宜私からお答え申し上げますが、いわゆる警察の作用の中で、司法警察といわれておるもの、行政警察といわれておるもの、この両方について違いがあるのではないかという御所見のように承りました。なるほど作用自体には相違がございますが、われわれ申しておりまするのは、警察権——国民の身体の自由を拘束をして、法令に従わせるというこの警察権の作用は、国の統治権に基くものでありまして、なるほどおつしやいます…

国家地方警察本部長官1954/04/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○斎藤(昇)政府委員 市町村が法律の規定に基かないで、かつてにこの法律に規定しておりますような警察を設けて、そうして犯人を逮捕したりあるいは犯罪の予防鎖圧に当つて個人の権利あるいは身体を拘束するということは、法律がない限り不可能である。またよろしくない、かようと考えます。

国家地方警察本部長官1954/04/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○斎藤(昇)政府委員 御質問の御要旨を取違えたかもしれませんが、立法論としてできるのじやないか。統治権に基くような警察は、府県警察にしても、そうでない行政警察に属するようなものは、立法論として市町村に持たしてもいいじやないか、こういう御質問でございますならば、これは立法論といたしましては現在もすべての警察を市町村にも持たせるという現行法もあるわけですから、これをわけまして、そうして府県に属する警察、市町村に属する警察、かようにわけても、…

国家地方警察本部長官1954/04/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○斎藤(昇)政府委員 この新警察法案は警察の任務を能率的に遂行するに足る組織ということを目的にしておりますことは御指摘の通りでございます。そこでこの能率という意味でございますが、これは何も検挙率のみを主眼にしておりまする能率、そしてここで考えておりまする組織と申しまするのは、同じ効果をあげるについて、他の条件は同じであつても、組織をかえるならばもつと手早く、あるいはもつと経費も少く目的を達する、こういう趣旨でございます。従いまして現在の…

国家地方警察本部長官1954/04/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○斎藤(昇)政府委員 市町村警察を府県警察にした場合には、住民の協力がよけい得られなくなりはしないか、これが当然ではないかという意見が第一点であつたと存じますが、住民の協力を得る、得ないという点は、これは府県警察になりましたからといつて、今までよりも警察に対して住民の協力が得られなくなるということはない私はかように思います。現在の国家地方警察は府県警察ほどの自治性を持つておりません。しかし国家地方警察の分野におきまして住民から御協力を得…

国家地方警察本部長官1954/04/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○斎藤(昇)政府委員 知事が官選になつた場合に、府県警察が、現在の公選知事のもとにおける府県警察よりも官僚的になつて、住民の協力を得られなくなるのではないかという御意見でございますが、知事官選の問題は、この警察法案の立案とは全然関係がございませんので、将来知事官選になるであろうというようなことを念頭に置いて立案されたものではございません。また知事官選案が、政府で取上げて考えようということになつたとも伺つておらぬのでございます。従つて、仮…

国家地方警察本部長官1954/04/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○斎藤(昇)政府委員 まず第一点についてお答えを申し上げますが、国の責任、すなわち中央政府の責任、それから地方団体の長の治安に対する責任、これをこの改正法案においては、国の責任だけを考えて地方団体の責任ということを考えておらぬという御所見でございますが、この法案は、たびたび大臣からも御説明を申しておりますように、国の責任と地方の責任を、不満足ながらも両々満足のできるようにと両々満足するということは両方とも不徹底だということになるかもわか…

国家地方警察本部長官1954/04/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○斎藤(昇)政府委員 この責任の明確化という意味が二通りございまして、一つは、現在の警察が非常に多数の単位に独立をしており、そうして治安の対象になるものは一体である。そこで数警察にまたがつておるような事件の処理については、お互いにその一つの事件について責任を負うものが数個あります。そこに責任が不分明になる。卑近な言葉で申しますと責任のなすり合いというか、これが責任の不明確の一つであります。この点は、府県警察に統一することによりまして、少…

国家地方警察本部長官1954/04/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○斎藤(昇)政府委員 会議録の点は、先般の御要求の際に、大体会議の概要がわかる程度のものでよろしいということでありましたので、さようなものを提出いたした次第でございますが、速記的な完全なものは持つておりません。どなたが集まられたか、そしてどういう案件がそこで問題にされ審議されたかということはわかつておりますが、普通の場合に、たれがどういう発言をされ、たれがどういうことを言われたかという詳細なものはつくつてありませんのでその点はひとつ御了…

国家地方警察本部長官1954/04/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○斎藤(昇)政府委員 国家公安委員会で後日問題になつて、大事だという点は、これは明確につておくのでございます。と申しますのは、公安委員会で決定しなければならぬ事柄につきましては、全部その事案ごとに公安委員の決裁をいただいておるのであります。決裁書が全部あるわけであります。しかしそこでどんな話合いがあつたか、どうだつたかということは、そう詳細に会議録にして残しておかなければならない性質の問題ではありません。公安委員とされまして、この問題は…

国家地方警察本部長官1954/04/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○斎藤(昇)政府委員 この府県警察は、実態から申しますると、これもたびたび大臣が御説明しておられますように、どちらの警察かということになりますと、府県の自治体警察と、かように申し上げざるを得ないと思うのでありまして、自治体たる府県に法律によつて与えられました警察の任務を遂行ずる機関であります。もちろんこれにつきましては警察の国家性に応じまして、国の関与というものはございますが、本質は自治体警察でございます。

国家地方警察本部長官1954/04/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○斎藤(昇)政府委員 皇宮警察をどこにつけたらいいかこれは一つの問題であろうと存じますが、御承知のように皇宮警察は、以前は、宮内省がありましたころは、宮内省の一部局であつたわけであります。それから後に宮内省が廃止になり、いろいろ機関の改正がありまして警察法の改正以前は警視総監に付属する別の皇宮警察というものであつたのであります。ところが自治体警察、国家地方警察というものにわけることに相なりましてこれを自治体警察につけることがおかしいとい…

国家地方警察本部長官1954/04/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○斎藤(昇)政府委員 水上警察と海上保安庁との関係でございますが、これは私は一つの研究問題であろうと考えます。確かに海上保安庁の職務と水上警察の職務とダブつておる点がございます。しかし海上保安庁のやつております任務を普通警察がはたして全部果せるか、かように考えますと、今日海上保安庁の活動は沿岸より非常に遠くなつておりまして、レーダーを持つた船でなければ任務が果せないというような仕事までやつておるわけであります。いろいろな漁船その他の保護…

国家地方警察本部長官1954/04/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○斎藤(昇)政府委員 このたびの警察法案は現在の普通警察の面における組織の変更だけをまず取上げたのでありまして他の海上保安庁でありますとか、鉄道公安官とか麻薬取締官とかいう特別司法警察というようなものをどういうように考えて行くかという問題は、先ほど申しますように、まだ残されておるのでございまして、これは後日の研究問題と考えております。

国家地方警察本部長官1954/04/14

第19回 衆議院 地方行政委員会 第44号

○斎藤(昇)政府委員 管区本部は今日の治安の状況、今日の犯罪の状況から考えまして私は絶対に必要なものだと考えておるのでございます。御承知のように今日の犯罪関係は非常に広域にまたがつております。また非常の際には同時多発の重大犯罪もいろいろ考えられるわけであります。また通信機関も、これは有線、無線を通じまして、技術的にやはりああいう中継的な存在がどうしても必要でありまして、今日の治安処理面からは、管区本部がもしなくなるならば、非常に処理の仕…

国家地方警察本部長官1954/04/14

第19回 衆議院 法務委員会 第39号

○齋藤(昇)政府委員 国家公安委員会の委員の任期は五年でございまして、都道府県の公安委員会の委員の任期は三年でありますことは、これは現行法のままを、踏襲したわけでございますが、お尋ねのような、何ゆえに中央の方が五年で府県の方が三年になつておるかという理由でございますが、現行警察法制定の際に、国家公安委員会の委員は五人、それから都道府県、市町村は三人、これが大体適当であろうというので、さように委員の数をきめられたのでございます。そこで任期…

国家地方警察本部長官1954/04/14

第19回 衆議院 法務委員会 第39号

○齋藤(昇)政府委員 御疑念の点はまことにごもつともだと存じます。現行法施行の最初のときに任命されました公安委員の任期は、抽籤できめることになつております。今度の新警察法で任命される委員の最初の任期は総理大臣がきめる。なぜ現行法施行のときと今度の新警察法施行のときと任期のきめ方を異にするかという御疑念はまことにごもつともだと存じます。この理由は、私ども国家公安委員会あるいは都道府県公安委員を通じまして、都道府県公安委員会の方は市町村の自…

国家地方警察本部長官1954/04/14

第19回 衆議院 法務委員会 第39号

○齋藤(昇)政府委員 具体的にとおつしやいますとこれは非常にむずかしいと思いまするが、常識的に考えましていやしくも公安委員としてふさわしくない、社会一般から指弾をされるような非行があつた場合、抽象的に申しますと、かような場合だと思うのであります。さらに具体的に申しますると、この委員は積極的な政治活動をしてはいけないというのは法律に書いてございます。現行法にはその点は明らかになつておりませんが、今度の法律ではその点を明らかにいたしてありま…

国家地方警察本部長官1954/04/14

第19回 衆議院 法務委員会 第39号

○齋藤(昇)政府委員 この条文を特に入れましたのは、先ほども申しますように、公安委員はできるだけ政治的に中立性を保つて行くということが必要であるわけであります。現行法では普通の公務員と同じようにいろいろな点を規制されているのでありますが、特に新法につい申しますと第十条で、公務員法をずつと準用いたしておりますが、この場合に特別職でありますから、普通の公務員ほど縛らなくてもいいじやないかという議論もありまして、政治団体の役員、積極的政治運動…