斎藤昇
会議録に記録された「斎藤昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,754 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生大臣
- 直近の発言日
- 1954/04/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金40 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 地方行政委員会 第47号
○斎藤(昇)政府委員 代議士の方々がそういつた団体からある法案を通すために金銭その他の利益を得て、そしてその職務に関してお働きになつたということになれば汚職になるわけであります。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第47号
○斎藤(昇)政府委員 たとえばその法律の審議される委員会の委員の方々が、その法律について金銭をもらつて、そうして賛否を決定されたというような場合には、職務に関してということになるわけであります。こういうことを頼まれたから、こういうようにやつてもらいたいと他の人に頼まれたという場合には、今の何か汚職のあつせんでありますか、これは現行法では取締れない、こういうことになつておるわけであります。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第47号
○斎藤(昇)政府委員 ただいまの御例示の分は、府の公報の問題だと思います。この公報の発行部数それから配布の方法、それからそこに書かれております内容等によつて慎重に考えませんと、これは公職選挙法違反であるかどうか疑問の点が多々ありましたので、京都の国警、自治警、検察庁三者寄りまして十分検討を遂げたのでありますが、しかく明瞭でないということで一応警告処分にした、こういう報告を受けておるのであります。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第47号
○斎藤(昇)政府委員 ただいまのような御例示と同じよりな場合であれば、やはり同じような警告処分になるだろうと思います。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第47号
○斎藤(昇)政府委員 それよりもはつきりしたものならば、取締りの対象になります。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第47号
○斎藤(昇)政府委員 この点は私は府県の警察本部長が、国家公務員であると地方公務員であるとを問わず、そういつた公平委員会あるいは人事委員会から指示があれば、それに従いますことはかわりがないと思います。またわれわれ人事管理上もさようであるように、これを確保するように努めたいと思います。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第47号
○斎藤(昇)政府委員 地方人事委員会または、公平委員会の指示に従わない場合には罰則がございますから、罰則によつても処罰されるのであります。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第47号
○斎藤(昇)政府委員 ちよつと補足しておきますが、先ほどの御質問を伺つておりまして若干誤解がおありじやないかと思いますのは、府県の警察本部長は国家公務員でありますけれども、しかし任命されて府県の警察本部長になりました以上は、これは府県という地方の団体の機関であります。地方の職員でごさいしますからその点は誤解のないように願います。従いましてこれが任命をいたしますのも国が任命をいたすのではございませんので、府県の機関として任命をいたすのでご…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第47号
○斎藤(昇)政府委員 国家公務員ではございますが、しかし警察本部長のやります仕事と申しますか任免その他すべてこれは府県の機関としてやるわけでございます。その府県の機関に国家公務員を入れるというのが、この制度でございます。たとえば日銀の総裁は、これは株式会社の総裁であります。これは国が任命をいたしておりますが、しかし株式会社の総裁であり株式会社の機関であります、それと同様に都道府県の警察本部長は国の官吏であり、国が任命をいたしますが、しか…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第47号
○斎藤(昇)政府委員 この附則十五項は、府県がこういう条例をつくつて、そして支給をするものだということを明記いたしておりますが、万一この通り条例をつくらなかつた場合にどうするかという問題がやはり残るのでありまして、その点を西村委員や横路委員がお尋ねになつておられるのだと思います。私どもが法律で期待をしておりますことは、自治体においては条例をつくつていただけるもの、かように理解をいたしておりますので、これが実施されるものと存じておるのであ…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第47号
○斎藤(昇)政府委員 この政令におきましては、いつの現実の給与を押えるか、何月何日現在を押えるかということが一つと、それから差額全額であるかどうか、この二点だと考えます。前者につきましてはできるだけ、この法案が幸いに通過をいたして七月一日から施行ということになりますれば、六月三十日現在を押えたい、かように考えておりますが、もしこれを見越してこの以前に給与を非常に高く上げるというような例が二、三起つて来れば、その弊害の起らないときにいたし…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第47号
○斎藤(昇)政府委員 ただいまの加藤委員の御所見は、かねがね法務大臣その他の大臣、またわれわれども御説明を申し上げておる通りでございまして、まつたく同感でございます。法律構成といたしましては何ら矛盾撞着はないと考えております。先ほどの附則の十五項の条例の定めるところによつて支給するものとすると申しますのも、これは府県の地方自治体でございますから、従つてどうしても条例で府県が支給するというその意思は表明をされなければならないのでありますが…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第47号
○斎藤(昇)政府委員 十一の方は、これは宗教的、政治的議論をあまりに高調すると、警察官といたしましては、警察権を持つておりますから、他人の宗教の信条とか、あるいは政治的な自由というものにまで不当に悪い影響を与えるおそれがある。これは非常によろしくない。従つて憲法で保障されております宗教、政治の自由を保障するために、警察官としては特にその点は慎んでもらわなければならぬという趣旨でございまして、この規定の用語も、みだりに、しかもそういうこと…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第47号
○斎藤(昇)政府委員 この府県警察ができましたならば、給与条例が府県の条例でできます。その条例に基いて各警察官―国家地方警察から入りましたものも、自治体警察から入りましたものも、格付が行われる。そこで、今までもらつておつた給与よりも低く格付をされるという場合には、その差額を本俸のほかに給与する。その格付される本俸は、国家地方警察から参りましたものも、自治体警察から参りましたものも同一の基準で格付されるわけでありますから、これが昇任も同一…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第46号
○斎藤(昇)政府委員 ちよつと釈明をいたしておきたいと思います。あの際に他の政府委員がお答えをいたしまして、私も聞いておりましたが、宮崎君の発言と関連をしまして、名古屋市警が、強制割当をして寄付をとつていない。それと同じような意見合いで愛知の国警も強制割当をしてとつているような寄付は、一文もないというふうに答えたのでありますが、言葉が足りませんかつたために、今おつしやいますような誤解を起したのではないだろうかと、私も聞いておつてさように…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第46号
○斎藤(昇)政府委員 防犯協会でありますとか、治安協力会というものをつくつておりますところは、私は、全国すべてとは思いませんが、相当あると承知をいたしております。たとえば東京警視庁におきましても防犯協会という大きな団体がございます。これらの防犯の事柄は、大事であり、これは警察でやると同時に、一般住民の方々も実質上の自治の観点から自分たちもこういうことをやつた方がよりよろしいという意味から、そういう御協力でできておる団体だと私は承知いたし…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第46号
○斎藤(昇)政府委員 茨城の国警の隊長が寄付を割当て強要したということであれば、私の方は適当な処置をとらなければならぬと思つております。ただこの新聞にありますように、だれがその割当をしたのかという問題だと思いますが、私はおそらく関係町村長の方々が集まられて、そこでこのくらいを出そうじやないかということで、おきめになつたものじやないかと思いますが、隊長がこれだけ出してくれという割当をしてやつたというのであるならば、厳重にこれは戒めまして、…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第46号
○斎藤(昇)政府委員 先ほども申しましたように、地元の町村からこの程度寄付をするからということで、受けている例は他にもございます。おそらく隊長はそういう意味で、大体そういう申出を受けておるということを言つたんであろうと思います。なおこれについての全国的な調査でありますが、これは昨年でありましたか、寄付の調査として過去二、三箇年分まとめてこの委員会にお出しをいたしたと思つております。それでもよければもう一度、その資料がありましたら、お知ら…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○斎藤(昇)政府委員 自治法の中には他の法令の改正に伴つて修正を加えて行く部分があることは御承知の通りであります。さような手直しという意味から修正をいたした方がいいという部分があろうと思いますが、それは手直しの程度でありますので、自治法と抵触する問題にはならないだろうと考えております。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○斎藤(昇)政府委員 門司委員の御質問と加藤委員の御質問にお答えいたしますが、私先ほど申し述べましたように、大体加藤委員の御意見の通りでございます。地方自治法本来のあり方に反する法律は、基本的に考えておもしろくないと存じまするが、国が他の法令できめておる事柄を、さらに地方自治法に合わすように規定をされてあるというような部分につきましては、私は必ずしも絶対に同時でなければならないという趣旨のものではなかろう、政府はかように考えておるのでご…