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自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
8,754 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1954/05/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,754 件中 20 件を表示
国家地方警察本部長官1954/05/18

第19回 参議院 郵政委員会 第15号

○政府委員(斎藤昇君) 只今のように具体的にどこどこへどういう郵便物が来ておるか、或いはこういつた郵便物がどこへ配達されておるかということを聞きますることは、これは私は少くとも郵政職員の秘密を守る義務を侵させるような質問だと、かように考えます。こういうことは厳に慎しまなければならないと、かように考えます。

国家地方警察本部長官1954/05/18

第19回 参議院 郵政委員会 第15号

○政府委員(斎藤昇君) 法律論といたしますると、予備罪という、そういう罪名にはこれは触れるものではないと考えます。

国家地方警察本部長官1954/05/18

第19回 参議院 郵政委員会 第15号

○政府委員(斎藤昇君) 憲法にさような基本的な、何といいますか、考え方を明記をいたしまして、これを確保するためにそれらの法律がある。例えば刑法には信書を侵す罪、それから、郵便法には御承知のようにいろいろ細かい規定がございます。これらの規定に触れる、その場合に刑罰に付する場合があります。又郵便法の中にも刑罰ではなくて、何といいますか、規律罰といいますか、郵便職員だけの秘密を守る義務を課しておる部分があります。そういうように個々に法律で規定…

国家地方警察本部長官1954/05/18

第19回 参議院 郵政委員会 第15号

○政府委員(斎藤昇君) 御所見のように第九条違反だと思います。

国家地方警察本部長官1954/05/18

第19回 参議院 郵政委員会 第15号

○政府委員(斎藤昇君) 第九条に明らかに違反した場合には御所見の通りだと、かように考えます。ただ、先ほど私が述べましたように、例えば「アカハタ」は最近多くなつておりますか、或いは少くなつておりますか、或いは大体どのくらい部数が来ておりましようかというようなことは、法律上はこれには入らないと、かように思います。

国家地方警察本部長官1954/05/18

第19回 参議院 郵政委員会 第15号

○政府委員(斎藤昇君) この点は非常に誤解を持つて新聞等に報道されておりますので、明瞭にして頂きますことが非常に我々にとつて仕合せだと考えておるのでございます。 先ず一つは、警察大学においてさような講習その他をやつておるという、この事実はございません。ただ警備関係の、何と言いますか、警備情報担当者に対しましては、別に講習を以ちまして、警備情報というものを、どういうようにして法律に触れずに、そして我々がこれを明らかにするかという講習をとき…

国家地方警察本部長官1954/05/18

第19回 参議院 郵政委員会 第15号

○政府委員(斎藤昇君) 信書は必ずしも郵便物の形になつておるものとは限らないということは御所見の通りでございます。従いまして、手から手へ渡される信書の秘密ということもございます。私が申しておりまするのは、さような信書の秘密は侵してはならんということは十分に守らせておるつもりでございます。そういつたものでなくて、例えば極秘できめた方針、それを書いたもの、これが厳封をされておる。協力者がそれを持つて来てくれる。私は、迷惑にならないためにと申…

国家地方警察本部長官1954/05/18

第19回 参議院 郵政委員会 第15号

○政府委員(斎藤昇君) 誰から誰へというものは、これはやはり信書でございます。従つてさようなものは開封はできません。併し、一般に極秘のそういつた綱領、計画、或いは極秘のものは宛名も差出人も全然ございません。全くの白紙の封筒で、それが誰に渡るものであるかはわからない、そういうものでございます。

国家地方警察本部長官1954/05/18

第19回 参議院 郵政委員会 第15号

○政府委員(斎藤昇君) 通信であるかないか、開けて見なければわからんわけでありますから、四囲の情勢から通信だと認められる場合にはこれは遠慮しなければならないと考えますが、私どもといたしましては、宛名もなければ差出人もないというものは通信とは考えておりません。

国家地方警察本部長官1954/05/18

第19回 参議院 郵政委員会 第15号

○政府委員(斎藤昇君) 私は開けるについてこれは信書であるという認識がなければ、何といいますか、信書の秘密を侵すという意思があつてやつたわけではないわけでありますから、従つてこれは犯罪にはなるまい、かように考えております。

国家地方警察本部長官1954/05/18

第19回 参議院 郵政委員会 第15号

○政府委員(斎藤昇君) 全然犯意がなければ私は処罰の対象にならない、さように考えております。

国家地方警察本部長官1954/05/18

第19回 参議院 郵政委員会 第15号

○政府委員(斎藤昇君) これは非常にむずかしい問題で、或いは法務省の刑事局長あたりから答弁があるのが然るべきかと存じますが、何と申しますか、これが例えば信書であるということを知るについて過失があつたとかいうような場合には、過失によつて犯罪を犯すという場合もこれはあり得るかも知れません。併しながら、何といいますか、全然そこに過失がないというような場合には、私は犯罪を犯すという認識が全然ないという場合には犯罪は構成しない、かように考えます。

国家地方警察本部長官1954/05/18

第19回 参議院 郵政委員会 第15号

○政府委員(斎藤昇君) 信書の秘密を犯したり、或いは何といいますか、基本的人権を傷付けるというようなことは絶対にあつてはいけないということこそたびたび厳重に申しておりますが、かような事柄をやるようにというような通牒なり指示というものは、これは絶対ございません。その点は御安心願いたいと思います。

国家地方警察本部長官1954/05/18

第19回 参議院 郵政委員会 第15号

○政府委員(斎藤昇君) さような点も全然ございません。

国家地方警察本部長官1954/05/18

第19回 参議院 郵政委員会 第15号

○政府委員(斎藤昇君) 只今のようなことに関連して報告をさせておるというような点はちよつと私ども思い当る点はありません。

国家地方警察本部長官1954/05/18

第19回 参議院 郵政委員会 第15号

○政府委員(斎藤昇君) 定期的なそういう報告というようなものはございません。

国家地方警察本部長官1954/05/18

第19回 参議院 郵政委員会 第15号

○政府委員(斎藤昇君) 先ほども申しましたように、長野県で起りました事件を特に何と申しますか、例に引きまして、かような場合においては郵便法違反になることは明瞭である、かようなことは恐らく他にないであろうと思うが、こういつたことのないようにという注意を喚起をいたしたのであります。文書において全国に注意をいたしますると同時に、又関係官の会合の際にもこの点を特に明らかに指示をいたしておるのでございます。 で、現在起きました件、先ほどお述べにな…

国家地方警察本部長官1954/05/18

第19回 参議院 郵政委員会 第15号

○政府委員(斎藤昇君) とにかく私のほうといたしましては、群馬の警察本部からは、警察官でさようなことをやつたことはない、調査した結果はないという報告になつているのでございますが、郵政当局にさような御報告がある。或いは只今の永岡さんの言うようにそういう資料があるということでありますれば、更にそれらの資料を頂載いたしまして、十分再調査をいたしてみたい、かように考えます。

国家地方警察本部長官1954/05/17

第19回 参議院 地方行政委員会 第38号

○政府委員(斎藤昇君) 只今提案理由の説明のありました本法律案の内容につきまして、その条文の順序に従つて御説明をいたします。 この法律案は、七章七十八ヶ条の本文及び附則二十八号からなつております。 第一章は総則といたしまして、この法律の目的、警察の責務及び警察職員の服務の宣誓の内容について規定しております。即ち、この法律の目的とは民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障しつつ能率的にその任務を遂行するに足る警察組織を定めることであり…

国家地方警察本部長官1954/05/11

第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○齋藤(昇)政府委員 皇宮警察の護衛官といたしましては八百二十人程度でございますが、これもたびたび申し上げておりますように、小さな府県に十分相当するだけの人数でございまして、やはり部隊の編成というような面から考えまして、大体これは現在通りでございますが、こういつた階級がないと非常にぐあいが悪い。ただ六十八条の中の皇宮警視監、皇宮警視長、これはおのおのこういうものを置くというのではございませんで、実際は皇宮警視監と皇宮警視長は皇宮警察の本…