斎藤昇
会議録に記録された「斎藤昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,754 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生大臣
- 直近の発言日
- 1954/05/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金40 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) 第一項の規定は、前段と後段がございまして、そしてこれは準用条文になつておりまするから、準用のできる段だけが準用されるのであります。従つて「且つ」以下の「上司の職務上の命令」ということは、公安委員にはございませんから、その点は当然準用にならないのでございまして、前段だけが準用に相成るのでございます。
第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) さようでございます。職務上の命令はございませんから、準用のしようがないわけです。
第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) これは法制局とも打合せをして作つた条文でございますが、この場合に法律の前段後段というふうに書くよりは、当然適用すべきものがなければ、準用できないのだからこのままでよろしい、かように私は考えます。
第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) さようではございませんで、一々条文と引比べまして、ここは準用する必要があるからこの規定を入れた。かように一々当つて、法制局とも慎重にやつた規定でございます。
第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) その点も十分考えたのでございますが、国家公安委員は人格高潔な立派な意見を持つたかたを選びたい、そのためにはできるだけ人選の範囲を広くいたしたい。国家公安委員なるが故に他の職業、営利的な職業或いは会社の役に就けないというような法律にいたしますと、余り選考範囲が狭くなり過ぎますので、総理大臣がそういつた職業ならば適当であると承認したものにつきましては、できるだけ選考範囲を拡げたい、かように考えたのであります。
第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) これは衆議院が解散されておりませんときには、臨時国会を開いて二十日以内に付議しなければならんわけでありますが、衆議院が解散されておりまする際には、その緊急性を考えるか、それよりも両院の慎重な承認、どちらのほうがよろしいかと考えまして、これは政府がみだりに布告を発したかどうかという国会の批判を十分にやつて頂くというわけでございまするから、両院に承認を求めたほうがよろしいと、かように考えた次第であります。先ほど臨時国…
第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) これは特に司法警察官と書きませんでも当然差支えがない、かように考えておるのでございまして、刑事訴訟法から見ますると、これは司法警察職員というふうなものが当然であると考えております。
第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) 御所見は誠に一つの御識見だと存じまするが、政府といたしましては都道府県の警察本部長というのは相当重要な職責でございまして、都道府県にとりましても立派な人を得るということが必要だと存じます。従いまして都道府県が地方の見地に立つて任免権を持つよりも、全国的な範囲でこれを選考したほうが適当な人が得られる、かように考えるのであります。
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○政府委員(斎藤昇君) 民主的保障の法律構成を事務的に御説明申上げたいと思います。副総理大臣がたびたびお答えになつておりまするように、この警察法案におきまして、警察が政治的に左右されないという保障といたしまして、中央の公安委員会、都道府県の公安委員会、この二つが根幹でございます。でそれと同時にこの法案といたしましては、たびたびこれも御説明申し上げておりまするように、政府としては国の治安について或る程度の責任はこれは国会に対して負わなけれ…
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○政府委員(斎藤昇君) 先ず第一点の指揮監督の点を申上げますが、第十六条におきまして、警察庁長官が都道府県警察を指揮監督するとなつておりますが、この指揮監督をいたしまするのは、先ず都道府県の公安委員会に対して指揮監督をするわけであります。公安委員会が指揮監督に従わない場合に、これを保障する方法はございません。従いまして公安委員会が中央の指揮監督が違法である、或いは妥当でないという場合には従わないという場合もあり得るのであります。この場合…
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○政府委員(斎藤昇君) 間違いありません。都道府県警察と一言に申しておりますが、都道府県警察は公安委員会の管理下にあるわけであります。公安委員会を除けものにして直接警察の事務職員を指揮監督するということはございません。それは成り立たないのであります。(「公安委員会は独立してない」と呼ぶ者あり)
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○政府委員(斎藤昇君) 警察庁長官は国家公安委員会の管理の下に警察庁長官として権限をもつて都道府県警察をこの法律に定められた範囲において指揮監督或いは調整を図るのであります。そこで長官のやり方がよいか悪いか、或いは国家公安委員会の方針を体してやつておるかどうかということを、公安委員会が長官に対して絶えず監視をしておるのであります。で長官が都道府県の公安委員会に対しまして、国家公安委員会の方針に従つて指揮監督をするわけであります。そこで国…
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○政府委員(斎藤昇君) 指揮監督の点から申しますると、長官が警察事務について警察本部長にこういうように指揮したいと思いましても、それは公安委員会に対してそれをなすのでありまして、公安委員会がその管理権に基いてこれを警察本部長に都道府県の公安委員会がその指揮に従うべしという場合には、さように警察本部長に対して指示をする、こういう形に相成ると思います。例えば他の行政で申しますると、昨日も大臣が申上げられました通り、職業安定の仕事につきまして…
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○政府委員(斎藤昇君) お説の通りであります。
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○政府委員(斎藤昇君) これは同じだというお考えを頂きたいと思うわけであります。警察事務の執行は、これは都道府県の警察本部長以下警察官がやるわけでありますから、従つて公安委員会自身は警察権の行使はできません。そこで通俗的に申しますと、通じてということになるのであります、そういう権限の面から行きますと……。併し法律的には公安委員会が指揮監督するということになります。
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○政府委員(斎藤昇君) ええ。
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○政府委員(斎藤昇君) 管理の中には指揮監督を含むものだと、かように御承知を噴きたいと思います。国家公安委員会が警察庁長官を管理するという場合、都道府県会安委員会が都道府県の警察を管理するという場合と同じでございます。
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○政府委員(斎藤昇君) 管理の中には任免権が含まれる場合もありましようが、管理という言葉自身の中には含まない場合もございましよう。この法案におきましては、特に任免権につきましては特別の規定がありまして、警察庁長官は国家公安委員会が管理をしておりますが、長官の任免については総理大臣が行う。国家公安委員会は意見を聞かれる。都道府県の場合には、これは任免については中央の警察庁長官だけが任免をする。中央の警察庁長官が国家公安委員会の意見を聞き、…
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○政府委員(斎藤昇君) 今度の法案では、警察庁というものを一つ独立した行政機関、かように立法をいたしているのでございます。で、そういつた独立の警察庁、これと公安委員会との関係というものを、指揮監督ということだけでなしに、全面的にそれを管理をするという言葉で現わしているのでございまして、これは例えば本省とそれの外局との関係、或いは附属機関との関係を律しまする言葉といたしまして、通常の管理という言葉を使つているのでございます。そうしてその管…
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○政府委員(斎藤昇君) 長官が都道府県の公安委員会に対して指揮監督をするということは間違いございません。