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自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
8,754 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1954/05/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,754 件中 20 件を表示
国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) それで又日本、我が国におきましては現在警察官が十三万三千、警察官だけ十三万三千ということでありまするが、大体この数字に似た数字でございます。昭和二十五年の国勢調査人口八千三百万に対しまして六百二十六人という数字になつておるのでございます。 その次に三万人の定員減の理由は機構を簡素化するということによつて考え得られるのでございまして、我々といたしましては、この機構の簡素化なくして定員を減少いたしますることは、どうし…

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 初年度一万人、次年度は七千五百人、かように考えておりまするが、初年度の一万人は必ずしも多過ぎるとは考えておりません。そこで当初の一万人では場合によりますと、先ほど申しました二、三千人というものは初年度ちよつと困難になるかもわかりません。この二、三千人が二年以降において延ばされることになる可能性があろうかと思います。 それから先ほど各国を申されましたが、ちよつとここに資料が出て参りました。日本は警察官一人当り六百二…

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 法律、条例で適用のできまする限り御趣旨に副い得ると考えております。

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 待命制度の中に、本人が願い出たならば、必ず全部待命にするというわけではありませんので、承認を得て待命を認めるわけであります。そこで法令等において承認し得る限り必ず御趣旨に副い得ると考えておるのでございます。

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 大体御所見の通り取計らいたいと思つております。例えば今度の減員は、待命制度を使つて減員をする場合が殆んど大部分と存上じます。併し中には死亡をいたしましたり、或いは懲戒免官になつたりして欠員となつたものを補充しないで、それを減員の数に充てるということもありまするから、この予定しておりまする一万人とか三万人というものを全部待命によつて職を退いた、それによつてだけ整理するというのではなくし出て、自然減耗、そういうものも…

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 昨年は府県の公安委員会の委員を二名増員いたしまして、一名は副知事、一名は府県から互選された議員というのを原案として提案をいたしたのでございます。ところが副知事を入れるという点につきましては知事さん側からこれは困つたという御反対が強く、どこからもこれがよろしいという御声援が得られなかつた、それから府県会議員のうちで互選してきめるという点もこれは又府県側からすらもどうもそういうことは警察運営を却つて中正にする途ではな…

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 公安委員の中には弁護士をやつておられるかたもございますし、或いは会社の社長をやつておられるかたもあります。或いは総同盟の会長をやつておられるかたもございます。大臣がおつしやるように、こういつた立場におられるかたは勿論そちらの仕事もありましようが、併し公安委員会の重要性に鑑みて公安委員会のために自分の身体を割かなければならないという場合には、殆んど自分の考えで割き得るような状態におられるのでありまして、この国又は地…

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 政治運動も政治活動も同様の意味だと解しております。積極的と申しますのは、普通国民も政治的な活動というものは、これはあるわけでございまするが、一般の者とは別途に、積極的に或る事項を推進するために自分が中心になつて政治活動をやつて行くということを言うのでありまして、政治的な意見を個人で発表するとか、そういう常人のやる政治活動というものはかまいませんが、そうでなくて、特殊の事柄を自分が中心になつて推進して行く、そういう…

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) これは裁判官或いは公正取引委員会の規定に合せて書きましたので、別に他意はございません。

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) お答えを申上げまするが、この第三条は、まあ題名に「服務の宣誓の内容」とございまして、本文には「公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行う」ということ、主眼は宣誓の内容を書いておるのでございます。御指摘のように条文自身から申しまするとこの第三条によつてすべての職員に服務の宣誓を行う義務を与えたように読む点もあるのでありまして、その点は条文としてはまずいのであります。

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) ただ服務の宣誓は国家公務員法によつて義務付けられておるのでありまして、この法律によつて義務付けるということは国家公務員法に違反することに相成りまするので、この第三条によつて「職務を遂行する旨の服務の宣誓」を課するというようなふうに解釈はできないのでございます。

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 第三条は国家公務員法の規定によつて服務の宣誓をいたしまする場合に、その宣誓の内容に「日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正に職務を遂行する」こういう内容を持たなければならない。こういう趣旨でございます。

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 文字上はこの法律により職務を行う職員ということには相成りまするが、すべての職員の中には入るように見えますが、併しこの第三条は宣誓を行うべき義務を課した規定ではございませんから、どういう職員が宣誓を行うかということは、これは国家公務員法或いは本法の第十条によつて国家公務員法を準用されている職員、それはそれが服務の宣誓を行う義務がある。別に規定をいたしておりまするんでございます。

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 国家公務員法にはこの職務の宣誓にどういう内容を含むかということは書いておりません。これは人事院規則で定めることになつておるのでございます。 それでこの法律で国家公務員法に全然内容の書いてないものをその国家公務員法できめられる、人事院規則できめられる、宣誓の内容というものの中にこういうものを含ませなければならない、こういう趣旨でございます。

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 人事院規則で、例えば厳正、公平且つ中立に、こういうことが人事院規則に書いてありませんでも、この法律が通過をいたしするならば、その人事院規則によつて書かれる宣誓の内容にこういうものが書き込まれる、こういうことに相成ります。

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) これも第二条によりまして、警察の活動或いは責務を果すという上におきまして、不偏不党、公平中正を旨としてやらなければならないということが明記をされておりますので、宣誓するしないにかかわらず、その心構えは第二条に明記されている通りであります。従つて、国務大臣は宣誓という形において、しないということだけであります。

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 警察の活動が不偏不党且つ中正でなければならないわけでありますので、国務大臣が公安委員長として職務を行われる場合も、やはり不偏不党、公平中正に行わなければならないと思います。

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 率直に申上げまして現行法の第三条は「職務の宣誓は、」云々の「事項をその内容に含むべきものとする。」と、こう書いておる。これは如何にも翻訳口調でありますから、それを直そうといたしてかような形にしたのでありますが、正確に申しまするならば、職務の宣誓を行うべきもので、この法律により警察の職務を行うものだ、というように書いておけばよかつたかと思います。だから上手な作り方でなかつたと先ほどから申上げておるのであります。

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 先ほどから申上げておりまするように、この条文の作り方は必ずしも上手でなかつたというところからさような誤解が生じておるのでございまして、職務の宣誓を行う者は、これは国家公務員法、或いはこれを準用する特別職の公務員となるという、この基本的な立法構成から考えますると、その誤解はないのでありまするが、この条文だけを読みますと、只今おつしやるような誤解が生ずる。現行法におきましてもやはり総理大臣は、国家公安委員を任命してお…

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 第三条だけで、そうおつしやるなら……というわけです。