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自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
8,754 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1954/05/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,754 件中 20 件を表示
国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) 丁度昨日秋山委員から要求されました資料に関係を持つわけであります。これを今印刷にしましてお廻ししようと思いましたが、その原稿を読上げます。 一つは、警察権の本質でございますが、警察の権能というものは本来国の統治権に基く作用である、かように考えております。併し警察の作用の性質を考えてみますと、これは国と地方の両者の利害に多分に関係のあるものであります。この権能を国と地方公共団体との間にどういうように配分をするかとい…

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) 御質問の点は非常に多岐に亘つておりましたようでございまするから、個々のことについて或いはお答え洩れをいたすかもわかりませんが、大体の考え方といたしましては、先ほども申しまするように、いわゆる警察法に言う警察の権能或いは責任というもの、即ち国民の身体、財産を保護し、或いは犯罪を捜査し、而もそれをいわゆる警察権によつて、国民の法に定められたところによつて権利或いは自由を制限するというこの警察作用は、これは地方公共団体…

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) 職業安定事務と警察事務の考え方、これは詳細に申上げると或いは若干違うかも知れません。ただ公共団体の中に国の官吏がいるという点、それから先ほど秋山委員から御質問がありました国の官吏の行う仕事につきましても、自治体の知事を通じて行うのであるということを私先ほど申上げましたのであります。自治警と国警の二本建が面白くないと申しますることは、一つは警察の作用の性格から考えまして、都市における警察、それから都市以外の農村にお…

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) 法文的から申しますならば、警察庁の所掌事務は都道府県警察に対しまして一部の事項について指揮をしたり調整をしたりするだけでありまして、警察事務全部を都道府県が行うのであります。これは第三十六条に「都道府県に、都道府県警察を置く。」「都道府県警察は、当該都道府県の区域につき、第二条の責務に任ずる。」、警察の一切の責務は都道府県警察に任ずるということでありまして、この都道府県警察は従つて全面的に警察事務を責任を以て行う…

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) 現行法におきましては、国家公安委員会は行政管理だけをやつて、運営管理をやらないという建前から、管理を「行政管理」、「運営管理」に分けたわけでございますが、今度の法案におきましては、そういつた区別によつて行政管理はやるけれども運営管理はやらないということはございませんので、一切の警察の事柄について全部管理するという意味でありまするので、この場合に二つに分けなかつたのでございます。従つて「管理」の中には両方全部含んで…

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) 御所見の通りであります

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) 御所見の通りであります。

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) さようでございますが、国家公安委員会が直接やるのではなくて警察庁長官をしてやらしめる、かように御理解を頂きたいと思います。

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) さようでございます。

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) 事務部局というのではなくて、警察庁長官という人格においてやるという点が現行法と変つておるところであります。

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) その通りであります。

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) 実際上はさようでございますが、法文構成といたしましては、警察庁長官は国家公安委員会の持つている職務内容と言いますか、第五条各号に掲げておりまするその事務を処理する権限を持つている、事務部局としてではなしに、同じ幅において権限を持つているわけであります。ただ独自の見解でやるのではなくて常時公安委員会の管理に服しながらやる、こういうことであります。

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) 国家公安委員会の持つている権限の幅と長官の持つている権限の幅とこれは同じわけであります。同じわけでありますが、長官はその幅において独自の権限として持つているわけであります。単に事務部局であつて一々細かいことまで一切公安委員会の判がなければ指令が出せないというのではなくて、公安委員会は最高方針その他において警察庁長官というものを管理して指揮監督はしておりますが、併し国家公安委員会の持つている幅の権限内において国家公…

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) 現行法は建前から申しますると、この法律の書き方から申しますると、現行法は国家公安委員会というものだけが権限の主体でありまして、長官はこれを補佐する、いわゆる補佐する事務部局という建前をとつているわけなんであります。ところが今度は長官は補佐をする事務部局というよりは、むしろ長官としての一つの権限を持つた官庁ということになるわけであります。

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) はみ出す部分はございません。ございませんが、現行法の建前でありますると、国家公安委員会から、これこれは前の名において措置してよろしいという委任を受けなければ長官の名において行動ができないわけです。ところが今度の法案は、もう初めから長官の名において行動ができるわけです。併しその長官の行動を全面的に国家公安委員会が指揮監督ができる、指揮監督をする公安委員会の管理に服する。そこで国家公安委員会としては、これこれのことに…

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) さようでございます。

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) さようでございます。あとの場合はむしろこれこれのことは公安委員会の承認なしには勝手にやつてはいかんぞという制限は公安委員会からつけられるわけであります。又長官が独自にやつておつても、それらのことについて公安委員会のほうから積極的に発動して行つて、こういうことをやれ、ああいうことをやれという指揮はできるわけです。

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) これは国家公安委員会の定め方でありまして、国家公安委員会ができるだけ細かいことまで自分のほうの承認を得さそうと思えばそういう定め方ができるわけなんです。いわゆる公安委員会の管理の仕方であります。それによつて変つて来るわけなんです。

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) さようでございます。

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) 現行法によりますと、第十一条に「国家公安委員会に、その事務部局として国家地方警察本部を置く。」こう書いてあるわけです。従つて国家地方警察本部は国家公安委員会の事務部局だ、こういうわけでありますから、事務部局の性格上公安委員会の事務を掌理する部局というわけですから、まあ一口に言えば公安委員会を補助する機関、かように申上げたのであります。