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自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
8,754 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1954/05/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,754 件中 20 件を表示
国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) さようでございます。例えば第五条第二項第三号、 「地方の静穏を害するおそれのある騒乱に係る事案、」こういう事件が起つた、その場合に中央から何ら指揮監督がないという場合でも府県公安委員会は全責任を以てその事態を処理しなければならない、その際に中央から指揮があればその指揮に従つてやるし、指揮がなければ自分の判断で……、指揮がないからといつて何もやらないというわけにはいかない、やらないでいれば都道府県公安委員会としては…

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) その通りでございます。

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) どちらも権限を持つておるというのじやなくて……。

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) 国はこれを指揮監督するというそういう責任を持つておるわけです。都道府県の公安委員会は管内の治安の維持に任ずる自治の責任を持つておる。中央はただこれを指揮監督するという責任を持つておる……。

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) 勿論都道府県でございます。

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) さようでございます。

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) これは任免権があつてもなくても、指揮監督の責任というものは、これは何らその何といいますか、酷なことというわけには参らないと思います。先ほども申しましたように、官庁によりましては、例えば外局の長は自分の部下は或いは大臣から任命されている着があるかも知れません。自分が任命したものではありませんから、そういう場合においても、その仕事の責任は外局の長に与えられたものは外局の長が負わなければならないと同じことであります。

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) この法案のつの狙いは政府の治安責任を明確にするというわけであります。従つてその限りにおきまして、都道府県の治安責任は不明確になる。これは止むを得ない。そうして又政府の治安責任を明確にすると言いながら、公安委員会というものにおいて中立性を保たせる。又政府の指揮監督権いうものも都道府県の公安委員会に対してはこれを服従させる担保の途がない。必ずしもこれは徹底した明確ではございません。併しこの限度において明確にし、又それ…

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) これを都道府県の公安委員会に全面的に任免権を与えてしまいますると政府の政治責任というものが全く有名無実といいますか、なくなつてしまう。そこでその調和という意味で、国の責任、政府の責任というものはその限度において留保する、かように考えております。

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) その通りです。

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) 都道府県の警察事務の執行の責任者と言いますか、執行の幹部というものには全国的な立場から見てその能力の十分備えた立派な人間を選ぶということが必要でありまして、これは都道府県の範囲内において都道府県の公安委員会の見たところで適当だと思うのでは、十分適切なる人間が得られない。これを国の見地から見て警察事務執行の幹部として適切なものを任命するということが、警察事務の多分に国家性を有しているという点からも又必要であると、か…

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) その通りでございます。

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) さようでございます。

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) 長官が行使する必要なし、こう認めてしなかつた、かように解釈しております。

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) これは警察庁長官が判断をします。併しその警察庁長官は指揮監督をして適切にその事態を収拾すべきであつたのに事実はやつていなかつたということであれば、この長官がいわゆる曠職の譏りと言いますか、職務を全うしなかつたというわけでありまして、これは公安委員会がそれを先ず判断をいたすわけであります。

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) それが適当であつたかどうかという判断は国家公安委員会がやることになつております。

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) 判断する能力があるかどうかというお尋ねでございますか。

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) 判断した場合、これは長官がやるべきことをやらなかつた、それに対して公安委員会としてどういうことができるかというお尋ねであろうと思いますが、その場合に国家公安委員会といたしましては、警察庁長官に将来戒めるとか、或いは何らかの処分をしなければならんという場合には、内閣総理大臣に対しまして懲戒の勧告をする、或いは罷免の勧告をするというふうに法案ではなつておるのであります。

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) これは指揮監督のやり方でございまして、事柄によりましては、事前からこういう事態にはこういうような方法で事態を鎮圧するというふうに事前の指揮もできるわけでございます。又具体的に事件が発生して、その事件の態様によつては時々刻々指揮監督するということもできる。只今仰せになりました如何なる方法によつてやりましようとも、それは事柄の如何によつて適切なる方法を採用する、このように申上げておきます。

国家地方警察本部長官1954/05/26

第19回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) 警察庁長官が都道府県に対しまして事前に総括的に指示をする、そしてその指示に従つて当然都道府県がやるべきであつたのを都道府県がやらなかつた、そこでそういつた場合に更に具体的の事件に際して、その際にやつていないじやないかということまで確かめてやらせるべく更に努力をしたかどうかということもやはり問われるだろうと思います。それは事柄の如何によりまして判断をされるべき問題であると考えております。