斎藤昇
会議録に記録された「斎藤昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,754 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生大臣
- 直近の発言日
- 1954/05/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金40 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○政府委員(斎藤昇君) まあ一口に言うと、と申上げたわけでありますが、とにかく国家公安委員会の権限に属する事項に関する事務を処理させるために「その事務部局として」こう書いてあるわけでございますから、これは独立した一つの官庁とは考えられない、かように解釈いたしております。
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○政府委員(斎藤昇君) さようでございます。国家公安委員会のまあ外局のようなものです。これは国家行政組織法によりますると、あれに当てはめて解釈いたしますると、国家公安委員会の附属機関、かように解釈いたすのであります。
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○政府委員(斎藤昇君) さようでございます。国家行政組織法にいう附属機関。
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○政府委員(斎藤昇君) これは国家公安委員会の中に包括される事務を掌理するための部局に過ぎません。従つて外局とか或いは附属機関という一つの別個の行政機関ではございません。
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○政府委員(斎藤昇君) その意味合い、いわゆる任免権の所在如何ということによりましてこの警察庁の性格、法律的な性格これは変りません。任免権が総理にありましても、公安委員会にありましても警察庁長官の法律上の性格というものは変更を受けません。
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○政府委員(斎藤昇君) 御所見の通りであります。
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○政府委員(斎藤昇君) これはさような立法方式も考え得られるわけでございますが、国家公安委員会はまあ大体原則としては大綱について、大綱を警察庁長官に示す、警察庁長官はその大綱の範囲内で実際の具体的な事柄について責任を以て行うという建前をとつておりますから、先ほど御説明申上げたようなことにいたしておるのでございます。
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○政府委員(斎藤昇君) まあどちらが正しい正しくないということではなかろうかと思うのでありますが、現実日常起る個々の事務につきましては、むしろこれは警察庁長官が自己の判断においてやつたほうがよろしい、併しそのやり方の大綱というものはこれは国家公安委員会というものが示すというのが通常のあり方ですから、そういう意味から申しますると、大臣と外局の長、そういう形のほうが実態に合う、かように考えまして、実態に合うように規定をいたしたのでございます…
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○政府委員(斎藤昇君) これは他の官庁におきまして、例えば農林省なら農林大臣といたしましたら、現在はどうなつておるか知りませんが、以前は水産庁とか水産局は外局になつております。水産庁長官は任せられた権限においては自己の判断においてやるわけですから、併しそれについて最高責任はやはり大臣が負うておる。それと同じ関係だと申上げたのであります。
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○政府委員(斎藤昇君) 第五条各号に掲げまする事柄につきましては、中央から指揮監督を受ける。或いは調整を受ける。その限りにおいてはその監督なり調整なりに従う義務がありますが、併し自己の権限において都道府県警察を管理をするということにまあ抵触するわけではないわけです。やはり自己の責任において中央の統轄なり或いは調整に従つてやると、こういうわけでございます。
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○政府委員(斎藤昇君) 矛盾とおつしやる意味はわかりませんが、全然無条件に権限を持つているか、或いは限られた事柄については指揮監督を受けながらその権限を持つている、こういうわけでありますから、何ら矛盾はないと思います。
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○政府委員(斎藤昇君) この場合に法律でそれを確保する方法がございません。今日知事或いは市町村長につきましても、場合によつたら中央の指示に従わなければならんというようなことがあるといたしましても、従わない場合に何らこれを確保する方法がないというのと同様に、都道府県公安委員会が中央の指揮監督、或いは調整に従わないという場合に、これを従わせる調整方法はないのであります。又懲戒をしたり罷免をしたりする権限も持つておりません。
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○政府委員(斎藤昇君) 警察庁はこの第五条第二項に掲げる事項以外に権限は持つておりません。
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○政府委員(斎藤昇君) たびたび申上げておりますように、第五条二項の事項というものを処理いたしまするためには、これは日常起る個々の仕事でございます。警察行政に関する調整というような場合とか、或いはまあその他相当細かい点もたくさんあるわけでございます。そういつた仕事につきまして、一々初めに国家公安委員会が都道府県警察を指揮監督をしたり、調整をしたりするというよりは、そういう仕事をするのについて実施の執行機関というものを権限を持たせて一つの…
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○政府委員(斎藤昇君) これは必ずしも指揮監督という言葉、或いはそのためにというわけではございません。現行法においては事務部局ということにはなつておりますが、実際上は基本規定におきまして国家公安委員会の事務の執行の機関というように扱つておるわけでありまして、実際の運用は今度の改正法において書かれましたような運用の仕方になつておるのでありますが、実際はそのほうが便利でありまするから、実態に即するような書き方をしたほうが望ましいと、かように…
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○政府委員(斎藤昇君) たびたび申上げておりますように、実際の事務の運営から、こういつた法的構成をとるほうが実情に適する、かように考えた次第であります。
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○政府委員(斎藤昇君) この点は衆議院において任免権について修正されましたが、併しその通り法案が修正を最後的にされましても、その点は何ら変更を来たすものではないと、かように考えております。何となれば、任免権が先ほども申しましたように、どこにありましようとも、長官の公安委員会に対する指揮監督という点には何ら変更を来たさないのでありますから、なぜこれについて、当然従うべき指揮監督に従わなかつた場合に、これを担保する方法或いは罰則その他を設け…
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○政府委員(斎藤昇君) これは共管ではありませんで、都道府県の公安委員会は都道府県の区域内における一切の警察の責任を持つて、その責任を遂行するについて第五条第二項各号に掲ぐる事項については中央から統轄を受けたり、或いは調整を受けたりするというだけでありますから、これは或る一つの事柄を両方で共管しておるという意味ではございません。
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○政府委員(斎藤昇君) その通りでございます。
第19回 参議院 地方行政委員会 第45号
○政府委員(斎藤昇君) それは両方管理権を持つておるというのではなくて、都道府県公安委員会がその管理権を行使する場合に、中央から指揮をされる、調整をされるという分野であります。これこれの事柄についてはこういうようにやつてもらいたいという指揮があれば、その指揮に従つてこれはいたします。