斎藤昇
会議録に記録された「斎藤昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,754 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生大臣
- 直近の発言日
- 1954/05/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金40 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) 第一項前段を準用すると書けば或いはそれでもいいかもわかりませんが、そういう書き方はできません。法律といたしましては、これは準用でございますから、上司がなし、職務上の命令を受けるものがないというものには準用のしようがありません。準用のできるところだけを準用するわけでございますから、これで適当であると考えております。
第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) 準用される第九十八条第一項が上司のある場合の規定だけであるならば、これに準用はいたしません。九十八条第一項は上司のある場合、ない場合含めて書いてあります。上司のある場合には上司の職務上の命令に従うとあるわけでありますから、これを準用でなくて、条文をこの中に全部書くという場合でありますれば、後段を削つて書くわけでありますが、準用という法律形式を用いましたから、従つて前段、後段という準用の仕方ができませんから、かよう…
第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) 都道府県警察職員であります警視正以上は国家公務員ではございまするが、併し国の行政職員ではございませんから、定員法には入れなかつたのでございます。
第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) これは国家公務員ではございますが、併し都道府県の機関の職員でございまするので、従いまして先ほども申しまするように行政機関の定員を定めます定員法には、これは国の行政機関の職員ではございませんから当然入らないわけでございます。併しながら国家公務員であり、国が当然に給与負担する、そういつたいろいろな関係から、その定員はどこかできめなければなりませんので、それを政令で定員をきめ、又階級別定員、これを総理府令できめる、さよ…
第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) 最後の御質問は、第五十六条に書いてあります「階級別定員」というのは、その国家公務員法でいう、いわゆる級別定数と誤解していらつしやるんじやないかと思います。俸給の級別、これは全部国家公務員法においてやるのであります。ここに書いてあります「階級別定員」と申しますのは、警視正であるとか、警視長であるとか、そういつた階級を指しておるのであります。これは国家公務員法に何ら違反するものではないと思います。
第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) この何級何号というのとはこれは全然別でございまして、ここに階級と書いてありまするのは警察官の階級なんでありまして、第六十一条に警察官の階級というのでございまして、これは例えばこの階級に応じまして、警視正或いは警視長というものは人事院で言う何級のものであるかというのは、これは人事院でおきめになる。現在は例えば警視正は第十一級から第十二級まで、警視長は第十三級又は第十四級、こういうようにきめられております。
第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) それは第何級何級、これは人事院でおきめになつておるのです。国家公務員法に従つておるわけです。
第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) たびたび申しておりますように、これは国家公務員法で申しておりまするいわゆる級別の定数ということではございません。職務の級をこれできめておるのではございませんので、従つて人事院で定められる職務の級に応じた級号というものは人事院は別におきめになるわけです。何ら抵触するものではないとかように考えております。
第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) さようでございます。
第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) これは御承知のように警察は巡査或いは警部補、警視というような階級もありまして、その階級によつて行う。(「警視正以上です、警視正以上」と呼ぶ者あり)警視正以上には警視正、警視長、或いは警視監、警視総監、こういう階級があるわけです。これは警察の職務を遂行する上に必要な階級でありまして、国家公務員法で言われる級別というのとは全然別個のものであります。
第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) 先ほど湯山委員の御質問につきまして、即ち法案第三条の宣誓の内容、警察職員に対して特に宣誓の内容には、これこれの旨の服務の宣誓をしなければならない、こうあります事柄に関連をいたしまして、この宣誓は国家公務員法の規定に基きまして、即ち国家公務員法九十七条の規定に基きまして、人事院規則の定めるところによる服務の宣誓であると、かように申上げたのでございます。その場合に、然らばかような、法律第三条のような内容を持たせるよう…
第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) 入江人事官は、この法案が通過をいたしまするならば、法第三条の規定を尊重して国家公務員法九十七条の規定に基いて服務の宣誓の規定を人事院規則で定めたい、かように申しておられるのであります。別に答弁が違つておるとは考えません。
第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) 御説明を申上げます。衆議院のほうにおきまして柴田政府委員が説明をいたしておりましたのは、その通りでございまして、何らこれを変更いたす気持はございません。これに反するような御説明は申上げておりません。即ち、この法律におきましては、警察職員の行う宣誓が国家公務員法、或いは地方公務員法の規定に従つて宣誓をいたす、かようなこの根拠に立つて立案をいたしておるのでございます。そこで、現在はどうなつているかということでございま…
第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) 当時のいきさつを申したのであります。
第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) 公安委員会は宣誓を受けるということは全然申しておりません。その前に私どもがこの矛盾を感じておりましたので、これを改正の機会に是正をいたしたい、かように思うのであります。昨年の警察法案におきましても、そのおつもりで提案をいたしたのでありますけれども、国会の解散によつてこれが不成立に相成りました。本年になりましたのは恐縮でございますが、さような事情でございます。これは宣誓はやはり国家公務員法の規定によつていたすのでご…
第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) これは国家公安委員会がこれを定めると法律に書いてあると申上げました。宣誓のやり方は普通の公務員と同じように任命権者又はその指定する者の前におきまして、宣誓文を朗読するということによつて宣誓をいたすのであります。
第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) 宣誓の規定はこの宣誓文の内容を除きましては、人事院規則の定めるところに従つてやつております。
第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) 現在というのは現行法ですか。
第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) 現行法におきましては、宣誓の内容にはこういうことを誓わしめなければならないというのが第三条であります。従いまして国家公安委員会で定める宣誓書の内容にはそのことを入れておるのでございます。で公安委員会の規定におきまして、警察官はその任命権者の面前において次の宣誓書に署名をしてからでなければ職務を行うことはできないと定め、宣誓書の内容が書いてあります。こういう形になつております。この宣誓をしなければ国家公務員法にいう…
第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号
○政府委員(斎藤昇君) できるだけ国家公務員法の規定に従つておるのでありますが、警察法上明らかに国家公務員法と違つた規定をされておりまするところは、やむを得ずその規定を警察法に従つておるのであります。この点は只今申しまする第十五条の二の宣誓の規定が、現行の警察法の第十五条の宣誓の規定でございます。