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自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
8,754 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1954/05/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,754 件中 20 件を表示
国家地方警察本部長官1954/05/28

第19回 参議院 法務委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) 私としましては、これは共産党に対処する場合におきましても人権蹂躙は根絶させたい。そのために最大の努力をいたしたい、いたすということだけ申上げます。

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 只今のお尋ねの点は国家公務員法、地方公務員法、それぞれの適用をそのままに受けるわけでありまして、警察職員であるからと言つてその適用に何らの差別はございません。ただ宣誓をするその内容は警察職員としてはこういうものを含まなければならんというだけでありまして、宣誓の持つ意味というものは国家公務員法、地方公務員法に規定されておる通りであります。

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 私は国家公務員法、地方公務員法、それぞれの適用をそのまま受けると申上げましたのは、国家公務員は国家公務員法に基いて宣誓をいたすのであります。その一つの宣誓だけであります。第三条によつて特別の宣誓をするわけではございません。

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) この宣誓は、人事院規則によつて宣誓をするわけでございまして、従いまして、宣誓の内容は一般の他の公務員とは違いまするけれども、宣誓の持つ意味というものは全然違わない、かように信じております。

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 宣誓は国家公務員法或いは地方公務員法一本で行う、かような趣旨でございます。そして宣誓の内容は国家公務員については人事委員会規則でおきめになつておりますが、(「人事委員会規則というのは何ですか」と呼ぶ者あり)人事院規則でおきめになるその宣誓文の内容に、警察官についてはこういう宣誓という内容を作つてもらう、こういうことに人事院、法制局等と打合せ済であります。従つて我々の了解といたしましては、国家公務員法を改正しなくて…

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 警察官が不偏不党、中正な立場を守ると申しまするのは、その職務の遂行に当つてでございまして、従いまして如何なる党であろうと、その職務の遂行については中正でなければならない、こういうことでございます。従いまして、只今憲法解釈についていろいろ御意見がございましたが、戦争放棄に関する憲法解釈、この解釈によつて、この種の解釈をしている人に対してはどう、この種の解釈をしている人にはどう、そういつたようなことがあつてはならない…

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) さようでございます。

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 勿論宣誓でございまして、この宣誓の趣旨に反する上司の命令はこれは聞く必要はございません。

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 只今挙げられましたいろいろな事例につきましては、事実に相違している点も中にはあるのでございますが、これらの一々の点は申上げませんが、信書の秘密を侵したということがあつたといたしまするならば、これは当然に法律の制裁も受けます。又人事管理上の懲戒その他の処分も当然受けるのが至当でございます。

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 明らかに信書の秘密を侵したという報告は受けてはおりません。ただ信書の秘密を侵すような何といいますか、例を申しますると、アカハタの配付先を聞いたというように言われておりますが、事実は、この頃アカハタは局から郵便物として配達されているか、全体若しそうならどのくらい部数が来ているものですか、というような質問をした場合がございまするが、そういつた場合におきましても、警察官といたしましては、さような信書の秘密を侵す虞れのあ…

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) この法律の第十条によつてさようでございます。

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 国家公安委員は特別職でございまするから、一般職のいわゆる国家公務員法の適用は受けません。併しながらその職務の実態に即しまして、国家公務員法を準用したほうがよろしいと考える条項を第十条で準用いたしておるのであります。国家公安委員はやはり一般職の公務員と同じように、この宣誓をいたすのが職務の内容からして適当であると、かように考えたゆえんでございます。

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 特別職の公務員は総理府令によつて宣誓の内容をきめることに相成つておりまするから、従つて必ずしも一般職の警察官が行いまする宣誓の内容と、特別職の公安委員が行いまする宣誓の内容とは一致する必要はないと思います。

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) ここに書いてございまする「すべての職員」と申しまするのは、法文はちよつと余り上手な作り方ではございませんが、服務の宣誓を行うすべての職員と、かように解釈をいたしております。

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 間違つておるとは思いません。表題は「服務の宣誓の内容」、そしてその宣誓の内容にはこういうことを書かなければならない、宣誓をやる義務のあるものは何であるか、先ほどのお尋ねのように、これは国家公務員法、或いは地方公務員法、或いはその他の法律でございまして、従つて国家公安委員には第十条で宣誓をするようにいたしておりまするから、その意味でここに公安委員も入る、かように考えております。

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 第三条は先ほどから申しておりまするように、宣誓の義務を課しておる条文ではございません。宣誓の内容、それにはこういう旨の服務の宣誓を行うのだ、こういうことでございまして、宣誓義務を課するのは別の法律又は別の条文でやるわけでございます。その点を御了解願いたいと思います。

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) この中には公安委員も入ります。入りますが、これはこの条文によつて当然入るのではございません、宣誓の義務は……。公安委員は他の条項によつて宣誓の義務を課しておりますから、従つてこの中にも当然入ります。そのように申上げたのであります。

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 第九十八条第一項を準用いたしておりまするのは「職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、」この点が特に必要であると考えて準用をいたしたのであります。「上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」とございますが、これは上司がございませんから、この点御了承願いたいと思います。

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) 大体一般職の公務員に適用されているので、この公安委員に準用したほうがよろしいと思うものを全部準用いたしましたので、これを除く必要はない、かように考えております。

国家地方警察本部長官1954/05/27

第19回 参議院 地方行政・内閣・人事・法務連合委員会 第1号

○政府委員(斎藤昇君) これは第一項全部を準用する必要がないのではございません。先ほど申しましたこの前段が準用に相成る。後段は上司がないから準用の際に準用ができないということでありまして、法令に当然に従う、或いは上司のある場合には上司の命令に忠実に従うというのはこれは当然のあれでございますが、当然のことを法律に書いたのであります。その当然のことを公安委員にも準用するということは差支えないと思います。