P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
8,754 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1954/06/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,754 件中 20 件を表示
国家地方警察本部長官1954/06/01

第19回 参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) これは何と申しまするか、憲法を守るということで、まあ現在ありまする憲法を守る場合、いろいろございまるが、これが特に憲法を守るために或る政治的な活動を主としてしなければならないという趣旨の活動になつて参りますると、政治的団体ということに相成ろうと思います。お互いに憲法を守ろうではないかといつて自粛自戒を促すというような、そういう団体でありますればこれは政治的団体とは言えない。

国家地方警察本部長官1954/06/01

第19回 参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) その団体なり会の目的が、これがいいとか悪いとかいうので判断をするのではなくてその目的が不偏妥当であつて非常にいい目的でありましても、その目的を達成するために特に何といいますか、政治的な手段によつて積極的に活動するというような、そういう活動体を有するような団体であれば、これはやはり政治的団体と申さざるを得ないと思うのであります。

国家地方警察本部長官1954/06/01

第19回 参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) この点は先般も申上げましたように、盲点と申しましても、どこかにやはり隠れる穴があるという、そういう意味じやございませんで、大都市とその周辺は人口構成或いは政治経済の国民の活動状況から見まして非常に一体的になつている。治安対象として見ますときには、この大都市の区域その周辺というものが治安対象として見た場合に、これを分割することのできないような一体性を持つている。この一体性を持つているものにつきまして、管轄区域を別に…

国家地方警察本部長官1954/06/01

第19回 参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) 京浜地帯或いは阪神地帯というような点につきましては確かにおつしやるような状況でございます。併しこれらの地域を除きますると大体やはり附近は県庁所在地の市を中心にしまして大体治安対象も他府県と関係はないことは申しませんが、これは併し大都市とその周辺というような密接さはないことはこれ父御了解を願えると考えます。そこでそれならば阪神や京阪地方は、これは京阪地方は別にして他の地方においては府県単位が望ましい、それで何ら支障…

国家地方警察本部長官1954/06/01

第19回 参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) この警察法は自治警が悪いからどうする、或いは国警がどうだからどうするという趣旨では毛頭ないことは大臣も申上げておられる通りでありまして、現在の自治警、国警二本建の制度、そうして管轄区域が非常に狭い市町村というものを管轄区域にした警察制度、これが警察の制度全体としては面白くないという見地から、府県一本の制度というものが考えられた結果でありまして、自治警が自治警中心、殊に自治警に従事しておる警察官の能率が悪いからどう…

国家地方警察本部長官1954/06/01

第19回 参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) 警察庁長官が都道府県警察を指揮監督いたしまするのは、都道府県の公安委員会に対してでございます。従いまして都道府県の公安委員会が、その指揮監督或いは調整の下に都道府県警察を指揮監督するわけでありますから、都道府県の警察本部長以下の警察事務執行機関に対する指揮監督は、都道府県警察、都道府県公安委員会以外にないのであります。従つて両方矛盾したものが指揮するということはないのであります。都道府県公安委員会が長官の指揮監督…

国家地方警察本部長官1954/06/01

第19回 参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) 都道府県警察を自治体警察といたしておりまする以上やむを得ない結果でございます。警察庁長官が、都道府県会安委員会が、長官の正しい意味の指揮監督に服さないという場合におきましては、警察庁長官がみずからその不徳を責める以外に方法はございません。

国家地方警察本部長官1954/06/01

第19回 参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) 警察庁長官の指揮監督に対して、都道府県公安委員会が従わない、別に反対の指揮監督をした、そういう場合に都道府県の警察本部長の身分権をたとえ持つておるといたしましても、それは懲戒罷免の理由には相成りません。若し懲戒をいたしましても、これは人事委員会に提訴されれば負けるわけであります。逆に警察庁長官の指揮監督に違つた指揮監督を都道府県公安委員会がいたしまして、その場合に都道府県の警察本部長が都道府県の公安委員会のいうこ…

国家地方警察本部長官1954/06/01

第19回 参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) これは都道府県公安委員会が、その指揮監督を受けた場合、これが正当であるかどうかということを先ず判断するのは都道府県の公安委員会であります。(「そんなでたらめはない」「でたらめだ」と呼ぶ者あり)それを受けたものがこれが正しいかどうかということを判断するのは当然であります。出す場合にこれは正しいかどうかということを判断して出すのは当然でありますが、受けたほうは又受けたほうとして、正しいかどうかということを判断するのが…

国家地方警察本部長官1954/06/01

第19回 参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) 非常にむずかしいケースをお出しになつて御質問になりましたので、これは大変むずかしいことに相成りまするが、警察庁長官の指揮監督が正しい正しくないという問題の起るということは、私は非常にこれは稀有の稀有であると考えます。さような場合に、その命令について都道府県公安委員会は聞くなという指揮をする。極めて稀有の稀有だと思います。然るに聞かれなかつた。これも稀有の稀有だと思います。その場合に懲戒罷免の勧告をすることも稀有の…

国家地方警察本部長官1954/05/29

第19回 衆議院 郵政委員会 第25号

○斎藤(昇)政府委員 先般の長野県上田市におきまする郵便物に関する街頭における調査の事件にかんがみまして、下部機関に対し今後このような事例を起さないようにという注意通達とともに、最近起きました事例を徴しましたところ、お手元に配付いたしました一覧表のように、郵便局数におきまして約八箇所におきまして、昨年九月以来同様の事例が起きて参つております。大体その概略をここに書いてございますので、御了解いただけるのではないかと存じまするが、なおこのよ…

国家地方警察本部長官1954/05/29

第19回 衆議院 郵政委員会 第25号

○斎藤(昇)政府委員 ただいま山花委員から御質問の点は、私もあるいは言葉が十分でなかつたせいでありますか、相当誤つて新聞等に伝えられておりまして、非常に残念に思つておつたのでございます。この点を明瞭にできる機会をお与えくださいましたことを感謝いたします。あの際の質問の要旨は信書でない、通信文でないという認識のもとに立つて中をあけてみた、中から通信文あるいは信書というものが出て来た場合に、これは犯罪になるではないかというお尋ねであつたので…

国家地方警察本部長官1954/05/29

第19回 衆議院 郵政委員会 第25号

○斎藤(昇)政府委員 さような例はございません。参議院の委員会におきまして、私どもは信書の秘密を侵すようなことは絶対にいたさせないように十分留意させております、かように申し上げたのであります。そこで御質問の趣旨として、それはまあわかる、しかし信書でないと思つてあけて信書が出て来たら、これは犯罪になるのじやないか、そういう仮定の御質問がありましたから、おつしやる通りであればそれは犯罪になりません。しかし信書でないと思うについて客観的な妥当…

国家地方警察本部長官1954/05/29

第19回 衆議院 郵政委員会 第25号

○斎藤(昇)政府委員 さようでございます。あのときは、まつたく法律論のお尋ねであつたのです。そのときに、それはおかしいじやないか、善意でさえあれば犯罪にならないのか、人を殺しても善意でさえあれば犯罪にならないのかというようなことをおつしやつておられました。ただ善意ということと犯意があるということ、これをどういうふうに御解釈になつたか存じませんが、たとえば人間でない、くまだと思つて猟銃で撃つた、それが人であつたという場合、これは犯意がない…

国家地方警察本部長官1954/05/29

第19回 衆議院 郵政委員会 第25号

○斎藤(昇)政府委員 さように御了解をいただきたいと存じます。

国家地方警察本部長官1954/05/29

第19回 衆議院 郵政委員会 第25号

○斎藤(昇)政府委員 吉田委員の御所見にはまつたく同感でございまして、警察官は法律を守るための職責でありずから、特に法律は厳に守らなければならないことはもちろんであります。御指摘のように、ただ単に法律を守るということはもちろんのこと、法律に触れませんでも、警察官に対しましてはいろいろと誤解を招くような場合があるわけでありますから、たとえば先般も全逓の方が見えましてお話になりまして、私はなるほどごもつともだと思つたのでありますが、警察官が…

国家地方警察本部長官1954/05/29

第19回 衆議院 郵政委員会 第25号

○斎藤(昇)政府委員 ちよつとよけいなことでございますが、警察の責務の中に、現行法では国民の生命、身体、財産の保護というようにございますが、今度の警察法案では自由の保護というものを私ども立案にあたつて特に入れたのでございます。その趣旨はただいまおつしやいますこととまつたく同じ考えに立ちまして、ただ身体、財産という有形のものだけのように考えられてはいけないので、新憲法下においては自由の保護ということが非常に大事であるということから、特に配…

国家地方警察本部長官1954/05/29

第19回 衆議院 郵政委員会 第25号

○斎藤(昇)政府委員 まつたく御所見 の通りでございまして無知のあまりあるいは職務熱心のあまりといえども、そういつたことが許さるべきではないことはもちろん、ましてや法律を侵すことを知りながら、政治的考慮からそういうことをやるに至つてはまつたく論外であります。吉田委員の御所見、百パーセント御同意を申し上げたいと思います。

国家地方警察本部長官1954/05/29

第19回 衆議院 郵政委員会 第25号

○斎藤(昇)政府委員 まず何と申しましても、根本的には郵便法の精神をよく理解せしめる。精神のみならず、各条項をよく理解せしめる。開封のものであつても、そのあて名、差出人は郵便法第九条でいう秘密であるというような各条項を具体的によく理解をさせまして、あやまちなきを期することが最も肝要だと思います。そうでございませんと、心なくやつたんだからあれは大目に見てもしようがないじやないかということに地方の幹部がなつてもいけない。また末端の第一線の巡…

国家地方警察本部長官1954/05/29

第19回 衆議院 郵政委員会 第25号

○斎藤(昇)政府委員 ただいま私が申し上げました事柄を通牒にいたしまして、すでに厳達をいたしております。これが十分守られるかどうか、われわれの方もこの通牒を各府県警察官に守らせるべく、今後は実際面において努力をいたしたい、かように考えております。