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自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
8,754
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1954/06/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,754 20 を表示
国家地方警察本部長官1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) 中央からこの法律で示す範囲内の指揮監督或いは調整は受けまするが、併しそれだからと申しまして、都道府県の警察が非民主的になるとは考えられないのであります。で、民主的運営が確保されるかというその民主的という意味は何をお含みになつておられるか存じませんが、例えば中央から政治的に左右されはしないかという点が一点あると思います。もう一点は、地方の実情に合わないような事柄を指揮をされはしないかという点であろうと考えまするが、…

国家地方警察本部長官1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) 罷免、懲戒の勧告があれば当然にそれに従う、妥当な罷免或いは懲戒の勧告であれば当然に従うというのが法的な解釈であろうと思いますが、併しこれは妥当な勧告ではないといつて罷免、懲戒の勧告に中央が従わなかつた場合の保障は何も法律には書いてございません。我々意識的にそれを書かなかつたのではありませんので、いやしくも当面の運営の責任者が懲戒罷免の勧告をいたしました場合に、これを故なく拒絶をするということで中央、地方の円満な警…

国家地方警察本部長官1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) その点は逆の場合をお考え頂きたいと存じます。中央には先ほど申しまするように第五条の指揮監督権がございまするが、公安委員会に対してはこれは全然指揮監督調整に従わなかつた場合の担保の途は全然講じておりません。これを申上げますると、それならば中央の指揮監督は無意味じやないか、なきに等しい、こうおつしやられるのと丁度同じでありまして、今の罷免勧告権の場合は、下から見まするならばさように解釈できるかもわかりませんが、我々民…

国家地方警察本部長官1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) 御意見の点はよくわかります。ただ都道府県の公安委員の任免権を中央で持つているということになりますというと、これは事が重大だと考えます。そうではなくて、都道府県の警察の責任者、これは知事が都道府県議会に諮つて自由に任免をされる、その直接指揮監督を受ける機関でありますから、指揮監督の責任者がこれはいかん、こうはつきり言われた場合に、それを果して無視ができましようかというのが私の申上げているところでございます。ただ先ほ…

国家地方警察本部長官1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) これは大臣からお答え頂くのが至当かと存じまするが、私の体験に基くお答えを一応私からいたしたいと存じます。若し国務大臣が公安委員長に入つておられまして、そして他の公安委員のかたがたと一緒に警察を管理をしておられ、いわゆる長官を指揮監督をしておられるという状態に若しあつたならば、あの長官罷免問題というものは私は起らなかつたろう、かように思うのであります。あれは警察の内部と政府との間にその点で意思の疏通を非常に欠いてお…

国家地方警察本部長官1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) 結局は問題は国家公安委員の人格識見というものを信頼するかしないかということにかかると思うのでございます。現在の法律の構成によりましても、公安委員の人格識見というものに信頼がおけない、政府から、或いは担当大臣から言われれば言われる通りになつてしまうということであれば結論は私は同じだと、かように思います。公安委員長が内部に入つて来られましても、正しい事柄については成るほどそうだと言つて同感はされましようが、正しくない…

国家地方警察本部長官1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) 大臣がお答えになりました通りでございまして、大臣が、内閣がかわつて委員長がかわられる、入つて来られる、そして公安委員のかたがたと接触をされることによつて、これは長官をかえることができるかな、いやむずかしいかなということは公安委員長になつておられればそれは私はその難易はすぐに判断がつくと思う。これはとてもこういうことは持出せないという判断は、内部におられるほうが私はしやすいと思います。外部におられまして、何か政府の…

国家地方警察本部長官1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) 初任教養は都道府県の警察学校で行いますが、これは警察官の志願者の中で国家公務員の試験をいたしましてパスした者、学歴は高等学校卒業程度以上ということで、合格いたしました者を一年間いたすのであります。これは初任でございます。 それから管区におきまして、管区の本科生としまして中級幹部を養成いたしておりますが、これは巡査部長及び警部補に必要な教育を行なつておるわけでございます。 それから大学では警部補から警部の試験を受け…

国家地方警察本部長官1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) 用意いたしております。これはすでに現在あるものをそのまま書いておりますので、別に新らしく創設するものではございませんから、現在は国家地方警察の基本規定で書かれておつたり他の規程で書かれておりますものを、国の組織法に合せますように、法律で取上げるものは取上げるというように、法律の体裁は変りましたが、実体は変りませんから、用意はできております。

国家地方警察本部長官1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) この点は誠に御尤もな御意見だと存じます。で今日までの現行法の態勢を見ておりまして、この法案としましては止むを得なかつたのでございまするが、我々どもといたしましてはできるだけ恩給局と話をし、できるだけ近い機会にこの際に遡りまして恩給についてそういつた選択権を持てるような特別の途を開いてもらうように努力をいたしたいと思つております。この警察制度の改正は誠に何といいますか、そういつた面におきましては大きな変化を公務員に…

国家地方警察本部長官1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) 御指摘のように公安条例だけではございません。他の騒音防止条例でありますとか、その他の条例で当該市町村で、当該の自治体警察を持つということを前提にいたしまして、その条例の中にその市の公安委員会に届出る、その市の公安委員会の許可を受ける、市の警察にどうするとかそういう条項を条例の中に入れてある条例が現在あるわけでございます。この法律によつて市町村の公安委員会或いはその市町村の警察というものは事実はなくなりまして、府県…

国家地方警察本部長官1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) それはこの法律が通りまして公布になりましたらその政令を公布いたしたいと考えます。

国家地方警察本部長官1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) その関係は現在通りでありまして、府県で公安条例を持つておるところはそのままそれが通つて参りますれば府県公安条例の中にも市の区域においては市の警察と、府県の公安条例になつておるところは今度の経過措置の政令によつて、それを府県の公安委員会というように条文を変えるという政令を出す。それから府県には公安条例はないが、その県内の或る市にだけ公安条例があるというところでは、この制度改正後もその市だけに適用される、その公安条例…

国家地方警察本部長官1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) これはこの点こそ先ほど申上げました公共団体のいわゆる固有事務でありますから、府県は自分の固有事務として県内の公安条例関係を今度は県の条例として統一してやろうというように府県が考えて、そうして公安条例ができればそれが適用されるわけであります。市町村が、県内の市町村がばらばらに作つているそのままでよろしいじやないか、府県が考えればそのままばらばらが続いて行く、こういうわけであります。これを国が見て全国統一したようなや…

国家地方警察本部長官1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) さようではございません。市町村の特権は特権として依然尊重するわけであります。市町村の公安条例は市町村の公安条例として効果を有するわけであります。で市町村の条例の中に市町村の公安委員会に届出ると、こうある。その市町村の公安委員会というものはそれは道府県の公安委員会と、こう考えるべきものである。こういう政令を出すだけでありまして、国の政令に代つてしまうわけではございません。その点は御疑念のないようにお願いいたしたい。

国家地方警察本部長官1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) 例えばこの制度で選挙干渉ができるかどうかということを御検討願いたいと思うのでございますが、まあ法の建前は如何ようと申しまするか、警察庁の職権の中に選挙について干渉のできる規定があるかどうか、これはございませんが、そんなことを離れて考えて見ましても、都道府県に公安委員というものがありまして、これは各種の政党的な立場を持つた人たちがあられると思いますが、そういう機関を通じて一体選挙干渉ができるかどうかということを考え…

国家地方警察本部長官1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) 私は制度の上から申上げておるのでございまして、たとえ公安委員長に国務大臣が入つて参りまして、地方に都道府県の公安委員会が厳として存在しておる。これだけでも政治的な中立性というものは侵されない、かように申上げられると思います。都道府県の公安委員会の存在というものを無視して考えればそれは御所見のようなことになり得るかも知れません。併しながら都道府県の公安委員会というものは法律上厳として存在するのであります。この公安委…

国家地方警察本部長官1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) 都道府県の公安委員会というものを一応除いて説明をして見ろというお話でございますが、この法律によつて、警察の実際の作用というものは都道府県警察のみによつて行われるのであります。従つて都道府県の公安委員会の存在というものをないことにして考えて見れば、この法律の組立というものは全然変つて来るわけでございますから、従いまして法律全体の構想というものから、果してこの法律によつて政治的偏向が起り得るかどうかということを考えな…

国家地方警察本部長官1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) 先ほどからも申しておりまするように、中央地方の公安委員会というものによりまして、政治的な偏向というものが警察運営において強制されないということが保証されておりまする限り、末端の警察官も安んじて正しいことを正しく行い得る、かように思うのであります。決してこの制度があることによつて末端の警察官が政治的な指令が来るのではないかという意味で恐れるというようなことは全くあり得ないと考えております。

国家地方警察本部長官1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) この制度によりまして警察が政治的に非常に濫用されるという心配があるなら御所見の通りだと思いますが、さような心配は先ほど御説明申上げております通りないのでございますから、若しさような心配をしておる者があるといたしまするならば、それは全く杞憂であろう、杞憂である、かように申さざるを得ないと思います。