斎藤昇
会議録に記録された「斎藤昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,754 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生大臣
- 直近の発言日
- 1954/06/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金40 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) 私は警察の運営というものは政府の治安の責任というものと密接な関係を持つてやはり運営される必要がある。併し民主的な運営というものは損われるものじやない。民主的な運営は政府の意図如何にかかわらず、又政府というものと無関係に運営をしなければならないという意味ではないと思うのであります。正しい政治のあり方というものと警察の運営というものは私はこれは常に連絡の途が確保されているということが望ましい、かように申上げたのであり…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) 任免権の点もこれはやはり政府の警察に対する政治責任を明らかにするという見地から改正を加えたのでありまして、併しながら警察に対する政府の政治責任を完全に明確にいたすという面からだけから考えますると、公安委員会という制度はないほうが明確になることは申上げるまでもないと思います。併しそれでは警察の中立性というものが損われますから、そこで公安委員会というものを設け、警察の管理については公安委員会が全面的に責任を持つ、中央…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) この点は専らかかつて公安委員会制度の価値というものをどの程度御認識頂くかということに私はかかると思うのであります。成るほど人事権も大切でございましよう。併しながら事実上の指揮監督をする、指揮監督というものも極めて大切でありまして、今日の特に第一線の警察の責任者である都道府県の公安委員会というものは、この法律に規定された限度におきまして、指揮監督を受けるにいたしましても、この公安委員会が中央の指揮監督に従わなかつた…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) 大臣のお挙げになりましたように、地方公共団体が公安の維持を図つたり、秩序の維持を図るために、条例を設けたり、或いは自警団的な組織を作つたり、防犯活動をやつたり、そういうような事柄はこれは自治団体の固有の事務、いわゆる公共事務だ、かような考えをいたしているのでありますが、警察法にいういわゆるこの警察、そうして警察官が権限を以て国民の自由や権利を法律によつて場合によれば拘束しながら秩序を維持する、こういう警察はこれは…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) 現行の警察制度、現行の地方自治法、今度の改正の新らしい警察法、これに伴つて改正が行われるでありましよう自治法との間に只今お尋ねの警察権と申しまするか、警察法にいう警察の組織を維持し、警察法にいう治安の責任に任ずるという言葉をめぐつて、考え方が変つて来やしないかというお尋ねだと存じまするが、これは変つておりませんと答えておるのでございます。現行の地方自治法におきまして、地方公共団体は秩序の維持、或いは住民の安寧を保…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) 現行法におきまして、五千以上の町村は警察を廃止をするというのは、住民の意思によつて廃止をするという考え方でありますが、これは先ほども申しまするように、五千以上の町村には警察を維持、警察の責に任ずる責任を現行の警察法において与えておるのでございまするが、併しいろいろな状況から、この責任を放棄をしたいという場合には、住民の意思によつて放棄をするということを認めるのも適当であろうというので、その途が開いてある、こういう…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) 御承知のように、自治体に警察事務を委任いたしました以上は、費用は自治体で支弁するというのが当然だと思うのでありますが、従いまして、本法案も原則として当該自治体の負担ということに相成つておるのでございます。併しながら当該府県との利害関係が、薄くても、国として特に利該関係を強く持つというものにつきましては、国が支弁をするということが妥当ではないか。かように考えて、一部特別の経費については国庫支弁の途を考えたのでござい…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) この法律には府県条例で定める事柄がたくさんあるわけでございます。それは府県の自主性を認める、いわゆる我々が自治体警察だと申上げているゆえんでありますが、この点に限つて条例を設けなかつたならばどうなるか、例えば府県警察の内部組織、或いは警察署の位置、いろいろ条例で定めますが、それを定めなければ府県警察は維持ができない。その場合にどうなるかというのは、これは一般原則でありまして我々といたしましては、法律でこれこれは条…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) 大都市と府県と同様に見て、府県で行うべき事務を大都市に行わせる。その事務の内容はどういうものであるべきかということは、事務の性質によつて変つて参ると考えるのでございます。警察はその事務の性質上、我々といたしましては大都市とその周辺というものは一体的に運営されるべきものでありまして、かかる意味から府県警察が最も望ましい、これが本法案の根幹をなしておるのであります。その原則に従いまして、他の事務におきましては、成るほ…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) これは警察法の規定によりまして、第三十六条に「都道府県警察は、当該都道府県の区域につき、第二条の責務に任ずる。」というのが基本規定でございます。これによりまして都道府県に警察事務を委任をいたします。これに応じまして都道府県警察内部の組織を設けたり、或いは人事管理をいたしたり、若し国の事務でありまするなら、国がみずから行う事務として規定いたしまするならば、国の政令、或いは総理府令等できめるような事柄も都道府県の条令…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) これは法律的な根拠と申しまするよりも、如何に現行法を解釈するかという問題でございます。お尋ねの点は市町村或いは公共団体の固有事務、即ち公共事務であるか、或いは委任事務即ち行政事務であるかという点だと考えるのでございまして、若しこれを市町村の公共事務だ、固有事務だ、かように解釈をいたしまするならば、どの市町村においても、或いは府県においても警察というものを設けようと思えば設けてもよろしい。ただその設け方についていろ…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) その点は現行法も同じでございまして、現行法に例えば自治体警察法第四十条に「市及び人口五千以上の市街的町村は、その区域内において警察を維持し、法律及び秩序の執行の責に任ずる。」、これによつて市及び人口五千以上の町村に警察事務を委任をいたしておるのであります。この書き方と今度の法律の三十六条の「都道府県に、都道府県警察を置く。」という書き方は、用語は違つておりますが、趣旨は同様でありまして、衆議院の委員会においても御…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) その点は、例えば第三十六条に、新法の三十六条に「都道府県警察を置く」とありまするのは、都道府県の機関として「都道府県警察を置く」と、こういう趣旨でありまして、これは決してその国の機関として置くという趣旨ではないのであります。例えば都道府県知事を置くと、こう自治法にはありますが、それと同じように「法律で都道府県警察を置く」とありまするのは、これは都道府県の自治団体、その自治団体の機関として「都道府県警察を置く」とい…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) その点も衆議院においてお答えをいたしたのでございまするが、若しこの点がさほどに疑義を持たれるということが当初から予想されておるならば、私が只今申上げましたように書いたほうがよかつたと、同じ事柄を表現するのに、表現の仕方がそういつた誤解を招くような表現の仕方になつておることは、誠に法文を作成するものとしてはまずかつたと、かように実はざつくばらんに告白を申上げておつたのでありまして、従いまして私が申上げるようにこの点…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) 私が先ほど申上げますように、現行法の四十条において団体委任されておるというように解釈をいたさないならば、現在の市町村或いは府県という公共団体の固有の事務であると、こう解釈いたすならば、これはどの市町村にも、それから府県にも、警察は持とうと思えばどこでも持てるということだけは、奪つては相成らんのでありまして、固有事務であるならば。それを持てなよいうになつているということは、これは行政事務であると解釈せざるを得ないの…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) それを固有の事務を制限しているんだと、こういうふうに読むことはできないと申上げたのです。固有事務ならそういう制限はできない。制限をしているのは、府県や五千以下の町村が持てないという法の建前になつていることは、この警察事務はこれは固有の事務ではなくて行政事務だと、こう解釈せざる得ない、かように申上げたのです。
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) これは法律を作れば、憲法違反でさえなければよろしいということであれば、或いは作れないことはないかも知れません。固有事務だという解釈をとる以上、その固有の事務を全然行わせないというこの制限は、これは法理論といたしましては何といいますか、暴論である、かように考えるのであります。固有事務ならば、固有事務というのは、これは自治法におきまして包括的に与えられた本来の固有の仕事でありますから、従つてその固有事務を行うについて…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) これは先ほど申しまするように国の、まあ国といいますか、市町村の公共団体の行政事務だと、こう解釈することによつてですよ、はじめて五千以上は持つ、五千以下は持つことができない、府県には与えないということができるのでありまして、これが固有事務だと、こう解釈をいたしまするならば、市町村も府県もすべてが警察を持てるという建前から立法をせなければ法理的に矛盾を来たすということを申上げておるのでございます。
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) それはさように書きませんでも、法理上当然に出て来る解釈ではないかと考えます。若しお説のように都道府県或いは市町村という公共団体は固有の事務として警察権能があるのだ、こういう若し解釈に立つといたしますならば、警察法の立て方といたしましては、都道府県或いは市町村が警察を持つ場合にはどういう制限に従わなければならんか、そういうような書き方にならざるを得ないのでありまして、アメリカの立法の考え方は只今申上げるような考え方…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) 大臣もおつしやつていますように、都道府県の公安委員会を改正法と現行法とを比較いたしてみますと、現行法よりも改正法のほうが権限が拡大されておるわけです。都道府県につきましては……。松澤委員のおつしやいますのは、市町村の公安委員会との比較であろうと存じます。市町村におきましては、安全に独立した行政運営に伴う権限を市町村公安委員会が持つているが、現在の府県公安委員会は行政管理は一切ないわけであります。今度の法案では都道…