斎藤昇
会議録に記録された「斎藤昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,754 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生大臣
- 直近の発言日
- 1954/06/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金40 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 地方行政委員会 第49号
○政府委員(斎藤昇君) 国家公務員法の規定によりますると、宣誓書を読上げてあと署名捺印をする、こういう形式になつております。従つてただ口で言うだけではなしに、その文書を残しておくということが国家公務員法の宣誓の仕方の要件のようになつております。
第19回 参議院 地方行政委員会 第49号
○政府委員(斎藤昇君) さようでございます。
第19回 参議院 地方行政委員会 第49号
○政府委員(斎藤昇君) 先般申上げましたのは委員長に国務大臣の入つておる例を申上げたのでありまして、若し委員でない委員長の例として申上げたといたしますれば、誤りでありましたので、訂正を申上げます。委員会の構成はすべて委員を以て構成をするというのが大体の例でございますが、併し委員長と委員で構成をするということも法理上矛盾はない。この点は法制局からもお答えがありました通りであります。我々といたしましてはさような考えで立案をいたしておるのでご…
第19回 参議院 地方行政委員会 第49号
○政府委員(斎藤昇君) 公安委員会の政治的中立性を守るための最善の方法と申しますれば、これは委員長が国務大臣、国務大臣が委員長に入つて来ないという現在のままが最善の方法であることは申上げるまでもございません。併しながら警察という仕事の性質上、政府の政治責任というものもどうしても考慮しなければならない。そこでこの政府の政治責任というものと委員会の中立性というものをどこで調和をさせるか、警察の運営、警察の仕事の政治的中立性というもの、政府の…
第19回 参議院 地方行政委員会 第49号
○政府委員(斎藤昇君) やはりオブザーバーのような恰好で出席ができるというようなことではやはり本当の意味において政府と公安委員会との正しい意思の疏通ということは困難ではなかろうかと、かように考えるのであります。やはり委員会の委員、或いは委員長として公安委員会というものについて何らかの責任の一端を負うという形でありませんければその意義がない、かように考えます。然らば御所見のような国務大臣を委員長でない委員として入れたらどうか、これも一つの…
第19回 参議院 地方行政委員会 第49号
○政府委員(斎藤昇君) 御指摘のように警察治安という事柄につきましては、これが政治的に中立性を保たなければならんということは他の事務よりも一層要求せられるものだと考えます。それと同時にやはり国の治安ということに相成りますると他の普通の行政事務よりも政府が更に責任を一層強く考えなければならないという面も警察治安という面にはあるわけでありまするからそれでこの両方の行政を適当な方法によつて調整をしなければならない、かような必要性に鑑みまして本…
第19回 参議院 地方行政委員会 第49号
○政府委員(斎藤昇君) 現行法におきまして国家公安委員会が総理の所轄の下にあるということのほかに治安上重要な緊要な場合には総理大臣が指示をすることができるという規定がございます。今度はその規定は削除いたしました。これは併し具体的に緊急な、緊要な事態がありました場合に初めて指示ができるのでありまして、警察の事務、殊に国の治安という問題につきましてはただ事柄が起きてそれを処理するのに過ちがなかつたというだけでは足らんのでありまして、絶えず日…
第19回 参議院 地方行政委員会 第49号
○政府委員(斎藤昇君) さようでございます。
第19回 参議院 地方行政委員会 第49号
○政府委員(斎藤昇君) 国、殊に政府の政治責任というものを徹底的に明確にしようということを考えまするならば、こういつた公安委員会制度というものをやめまして、そうして警察庁長官にすぐ国務大臣を持つて来て充てるということにするのが最も政治責任が明確になるわけでございまするが、昨年の提案をいたしました警察法案はさような趣旨で提案をいたしておつたのであります。併しながらこれは責任は明確になりますけれども、併し中立性を侵す虞れは多分にありやしない…
第19回 参議院 地方行政委員会 第49号
○政府委員(斎藤昇君) この公安委員今の運営は都道府県の公安委員会におけると同様に民主的に運用ができると考えるのでありまして、御質問の点は国務大臣が委員長に入つて来れば民主的な運営は不可能になりはしないかという御所見かと存じまするが、五人の、身分を保障された、そして国会で同意を得られた立派な民主的な方々が国務大臣が一人入つて来られたということによつて、私はその運営は非民主的になるとは考えられないと思います。
第19回 参議院 地方行政委員会 第49号
○政府委員(斎藤昇君) 国務大臣を国家公安委員会の中に入れる、そのまあ入れ方でございまするが、これをまあ委員として入れるということでありまするならば必ず一票の表決権が与えられるわけであります。そうしますると、これが委員であるとしますれば、普通の構成に従つてまあ五人の委員会でありまするから、二人のかたが国務大臣と同意見であれば必ず国務大臣のほうに決議になるわけであります。それよりは国家公安委員会の委員を五名にして、委員長たる国務大臣は表決…
第19回 参議院 地方行政委員会 第49号
○政府委員(斎藤昇君) 国務大臣を普通の委員にいたしました場合に、それは御説のような互選で選んで委員長になりました場合には、可否同数でなければ採決権は持たないと思います。それで、さようであればこの現行法と同じことにやはりなるわけであります。委員長は互選によつて選ばれれば、これはやはり可否同数のときしか、大体可否同数のとき以外は採決をしないということになりますから、委員長は若しその慣習に従えば。併しその場合に普通の委員会の構成は奇数構成で…
第19回 参議院 地方行政委員会 第49号
○政府委員(斎藤昇君) これはこの前にも御答弁を申上げましたように、委員は普通の政治活動というものまで禁止することは、これは思想或いは結社言論の自由を余りに拘束をいたしまするので、委員の職責に鑑みまして或る政党、或いは政治的団体の役員になる、幹部になる、或いは政治運動を積極的に行うと、いわゆる自己の政治的な見解を発表するというような位置にとどまらないで、或る政治目的を持つてその目的を推進し、或いは指示し、或いは特定な政治……、そういつた…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) 私から申上げるまでもなく、当時といたしましては、日本の占領政策といたしまして軍隊の破壊と申しますか、壊滅、それから官僚組織、殊に警察制度の何と申しますか、完全な地方分権、それによつて日本の民主化を促進しよう、勿論これには大臣もいつか御説明になりましたように、確かに世界の平和が、米ソ手を握つて世界の平和を保ち、且つ世界の民主化を図つて行くという前提に基いた政策だと存じまするが、そういつた政策から出発をいたしましたの…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) 民主的保障の一番眼目といたしましては、中央、地方に公安委員会を設けるということが特典でございます。勿論中央の国会、地方においては都道府県会、この事実上の干渉を法律によつて受けるということも当然でございまするが、特に警察法におきましては中央、地方に公安委員会を設けたという点でございます。
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) 現行法におきましては、都道府県の公安委員会は人事権、人事管理の権限は一切ございませんが、その他の公安委員は人事権の主体に相成つております。今度の改正法案におきましては、都道府県の公安委員会は人事権につきましては主体は持ちませんが、併しながら懲戒罷免の勧告権、或いは警察本部長が部下を任免する際に意見を聞かれるというように、都道府県から見ますると、人事権は拡大されております。併し国家公安委員会及び市町村公安委員会に比…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) 私は過去六年間の体験に徴しまして申上げるのでございますが、現在の例えば国家地方警察の分野におきましは、都道府県の警察官はすべて国の官吏でございまして、そうして長官が隊長の人事につきましては誰にも諮らずにやれるという立場になつております。この面から申しますると、国家地方警察は人事の面におきましては、誰の容喙も受けることなしに勝手にやれるという、強い中央集権だと、かように批判されても止むを得ない組織になつておるのであ…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) 現在都道府県の公安委員会は、人事行政の面につきましては一切権限がないということは御承知の通りだと思います。今度の法案によりますと、都道府県公安委員会は受動的であるとは言え、持つということになりましたことは強化をされた点であると、かように申上げたのでありまして、現行法を作りました際におきましては、政府の意見というものは一切取上げられなかつた、我々干渉する機会も全然なかつたのでございます。
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) これも私の過去の経験でございますが、成るほど若木委員のおつしやいますように、担当大臣としても或る程度意図の連絡が十分できるではないかとおつしやいますのは、その通りでございますが、併しながら実際問題といたしましては、やはり常時国家公安委員会の運営の中に入つて、そうして警察の実情、実際の運営というものを見てもらつているのと、ただ外部において連絡者という形におられるのとは非常に相違を来すのでございます。政府においていろ…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) 私の申上げましたのは全く独立をして、そして政府とは運営において全然無関係だというようなあり方は政府の治安責任という面から困ります。又実際の運営という面からも困ります。そこで形の上では公安委員長を国務大臣にいたしまして、そこで政府のほうで政府と国家公安委員会というものが制度の上で密接な繋りを持つ、このことが望ましい、かように申上げておるのであります。