斎藤昇
会議録に記録された「斎藤昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,754 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生大臣
- 直近の発言日
- 1954/06/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金40 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 地方行政委員会 第50号
○政府委員(斎藤昇君) その点は先般も申上げましたように、首都建設委員会の委員長の例は国務大臣として委員会に入つておる例を申上げたのであります。お説のように首都建設委員会は委員長は委員として入つておられます。従つて表決権も採決権も持つておられます。この公安委員会は事柄の性質上表決権を持つたほうがよろしいか、持たないほうがよろしいか、持つたほうが政府の意図というものが余計委員会に反映をされると思います。即ち政府の政治責任が委員会にもつと強…
第19回 参議院 地方行政委員会 第50号
○政府委員(斎藤昇君) たびたび申しておりまするように、委員会の法理論的な構成といたしましてはいろいろございまして、委員長を国務大臣にする場合におきましても、これを委員として表決権も採決権も持たせるという場合もありまするし、又そうでない場合もあります。表決権を持つていないからといつて代表をさせないということが法理ではないので、表決権がなくても代表をさせることができるというのが法理であります。そこでこの公安委員会におきまして、例えば御指摘…
第19回 参議院 地方行政委員会 第50号
○政府委員(斎藤昇君) 委員会においてさような意思決定をしておりません以上は、これは個人の発言でございます。他の委員のかたがたにおいてもそういう場合があり得ると思います。それと同様でございます。
第19回 参議院 地方行政委員会 第50号
○政府委員(斎藤昇君) さようでございます。
第19回 参議院 地方行政委員会 第50号
○政府委員(斎藤昇君) 事実問題として委員長の不信任という問題に相成ると存じます。これは現在の委員会におきましても同様でございます。
第19回 参議院 地方行政委員会 第50号
○政府委員(斎藤昇君) これは法律上は何らさような規定はございません。事実上意思が相反してこの間は何といいますか、思わしくない空気がみなぎるという場合は委員長として職務の執行がしにくい、或いは委員とされて非常に困るという、そういつた事実問題によつて解決さるべきものだと思います。
第19回 参議院 地方行政委員会 第50号
○政府委員(斎藤昇君) 法律的には御所見の通りでございます。併し私どもの見解といたしましては、こういつた五人の公安委員と一人の公安委員長、結局六人で構成される公安委員会で、而も国会の同意を得られた公安委員のかたがたと委員長との間がうまく行くか行かないか、これを法律問題によつて解決をしなければならない問題であるかどうかと考えますると、さようには考えておりません。恐らく政治問題、事実問題としこ適切な処理を行われるものとかように考えております…
第19回 参議院 地方行政委員会 第50号
○政府委員(斎藤昇君) さような運営にはなるまいと政府としては考えているのであります。若しどうしてもやはり法律にそういう規定が必要だというような事態が起るというようなことは、誠に残念な事柄でありますが、若し万一さような事態が起れば或いはそういう規定を必要とするかも知れません。政府の考えといたしましては、さような事柄は法律にそういう規定を置くということによつて解決をするような事態が起らないよう、政治的に適切に処理されるべき問題で、又処理さ…
第19回 参議院 地方行政委員会 第50号
○政府委員(斎藤昇君) 私はこの制度に当然その要素は含んでいると申上げたのではございません。たびたび大臣も説明しておられまするように、国務大臣は政府の正しい治安に対する見解というものを反映をせられるということでありまして、当然にここで意見の対立を来たすということを前提とはいたしておらないのであります。公安委員相互の間にも意見の違うことは、これはあり得ることでございまするから、従つて先ほどのお尋ねはそういつたような場合があつたらどうするか…
第19回 参議院 地方行政委員会 第50号
○政府委員(斎藤昇君) これも御答弁申上げましたように、私は公正取引委員会とか他の行政委員会よりも、この国家公安委員会のほうが政治的中立性を確保される要素が必要である、かように考えると申上げたのであります。さようでありますからこそ、他の委員会では国務大臣が表決権を持つておりますけれども、この委員会では表決権を持たないようにしたほうがよろしかろうと、かような見地から立案をいたしたのであると、かように申上げたのであります。
第19回 参議院 地方行政委員会 第50号
○政府委員(斎藤昇君) 私はこの公安委員長に国務大臣を当てる妥当性を立証するために、その例を引いたのではございません。御質問はさような一体法理論があり得るかという、法理論的のお尋ねでございましたから、法理論としてはこういう例がございますというのでその例を挙げたのでございます。勿論委員会の性質というものは、町村議会だとか他の委員会と全く違うわけでありますから、そういつた妥当性を立証するために申上げたのではないのでございます。
第19回 参議院 地方行政委員会 第50号
○政府委員(斎藤昇君) 町村における町村議会の例でございまするが、これは執行機関と議決機関というものを截然と区別したほうがよろしいか、或いは議決機関の中に執行の責任者が議長として入つているほうがよろしいか。これは御議論のあるところだと思う。これはまあ最近の行き方は、執行機関と議決機関というものは截然と分けたほうがよろしい、かように考えられておるのであります。私もさようだと存じます。私は先ほども申しましたように、法理論として委員にあらざる…
第19回 参議院 地方行政委員会 第50号
○政府委員(斎藤昇君) 大臣は委員長として代表するわけでありますから、その決定いたしました事柄を通達をするとか、或いはそれを執行するとかという意味においては、責任を負わなければならないと思います。
第19回 参議院 地方行政委員会 第50号
○政府委員(斎藤昇君) 採決権を除きましては表決権はございません。
第19回 参議院 地方行政委員会 第50号
○政府委員(斎藤昇君) これは合議機関のまあ民主的な原理でありまして、自分としてはむしろ反対投票をしても、他のほうの意見が過半数であるならばそれに従うわけであります。従いまして、投票はいたしませんでも、委員会の構成メンバーでありまする以上は、委員会で決定せられたことに従うというのは当然だと思います。
第19回 参議院 地方行政委員会 第50号
○政府委員(斎藤昇君) お説の通りさようでありますから、治安責任というものを本当に明確にしようというならば、独立の機関といたしまして、例えば警察庁長官を国務大臣にするということが最も徹底するわけでありますが、これを徹底いたしますると、政治的中立性が失われまするから、さような意味合いで、政府の考え方というものが十分反映ができなくてもこれは止むを得ないとせざるを得ないのでございます。
第19回 参議院 地方行政委員会 第50号
○政府委員(斎藤昇君) 決議執行の裁量権とおつしやいますると、例えば或る事柄を決議をした、そしてこれを或る機関に伝達をする、その伝達の方法は委員長にお任せをいたしますということになれば、執行の裁量権は渡されたことに相成ります。併しその執行の仕方はこうこうこういう方法で執行してもらいたいという委員会の決議になれば、その方法によつて執行しなければならない。かように考えております。
第19回 参議院 地方行政委員会 第50号
○政府委員(斎藤昇君) さような権限はございません。大綱をきめますその大綱に従つてこれを執行すべしということが警察庁長官に明示せられるわけであります。その範囲内で細目を執行いたして行くのが警察庁長官であります。
第19回 参議院 地方行政委員会 第50号
○政府委員(斎藤昇君) 国家公安委員会の管理下にある警察庁長官が都道府県警察の指揮監督いたしまする内容には、個々の事件の個々の捜査の指揮は入つておりませんから、そういうような影響が及ぶことのないことは当然でございます。ただお尋ねの点は恐らく気分的に何か公安委員長に国務大臣が入つて来られたということで、気分的に何か政府のほうにひいきをするような捜査をやる虞れはないか、かようなお話ではなかろうかと存じますが、これは第一線の警察官を指揮監督し…
第19回 参議院 地方行政委員会 第50号
○政府委員(斎藤昇君) これは警察庁の中の仕事の調整ではありませんので、意図しておりまするのは、都道府県の警察相互間における調整、都道府県の警察運営についての調整というのが主でございます。さように御承知願いたいと思います。