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自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
8,754
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1954/07/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,754 20 を表示
警察庁長官1954/07/23

19衆議院 地方行政委員会 第74号

○斎藤説明員 警視正以上の給与は、俸給の支払い日がたしか十五日でございましたが、その前日か前々日に大部分はきめたわけであります。ただ一、二名——具体的に申しますと、東京の警、視総監と大阪市の自警の本部長、この二人につきましては、従来の俸給と勘案をいたしまして、人事院の許す範囲においてできるだけ高くきめたいというので交渉をしておりまして、今、明日中にはきまると考えております。その爾余のものは全部俸給支払い日前にきまつております。それは十四…

国家地方警察本部長官1954/06/03

19参議院 地方行政委員会 第50号

○政府委員(斎藤昇君) 積極的に政治運動と申しまするのは、ただ普通の何と申しますか、国民として政治的意見を発表するとか、或いは政治的なことに触れて講演をするとかということではなくて、特別の政治目的を以て、その目的を推進するために行う政治活動のことを積極的な政治運動、かように解しております。

国家地方警察本部長官1954/06/03

19参議院 地方行政委員会 第50号

○政府委員(斎藤昇君) 委員長は国務大臣でございますから、無論制限はございません。ただ職務的に公安委員長となられた場合は、他の国務大臣よりもそういつた方面におきましては自制をされるということが当然であると存じます。法律によつてこれを制限するということは考えていないのであります。

国家地方警察本部長官1954/06/03

19参議院 地方行政委員会 第50号

○政府委員(斎藤昇君) これは閣僚が委員長になることによつて政治的中立性が侵されるかどうか、政府といたしましてはさような心配は毛頭ございませんということをたびたび大臣からも繰返しておつしやつておられますが、それと同一の問題でありまして、五人の公安委員が中立性を保つ公安委員会であるということによりまして、さような心配はないと考えております。

国家地方警察本部長官1954/06/03

19参議院 地方行政委員会 第50号

○政府委員(斎藤昇君) これは只今大臣からおつしやいましたように、例えば法務大臣が他の大臣と全く同じような政治活動をされるかされないか、これはおのずから一般的の常識というものがあると存じます。その限度でありまして、これは常識問題でございまするから、場合によれば常識よりもはずれたという行動をとる場合もあるかも知れません。それは又一般の世論によつて批判をされるという程度でよろしいのでありまして、公安委員長に国務大臣が入られましても、五人の公…

国家地方警察本部長官1954/06/03

19参議院 地方行政委員会 第50号

○政府委員(斎藤昇君) 公安委員会は毎週一回例会として集まるということを原則にいたしております。そのほかに緊急の要のある際には参集を頂くのでありますが、昨年一ヵ年間におきまして、緊急の要があるとしてお集り頂いたのは二、三回ぐらいであつたかと考えております。それ以外には毎週一回ということでございます。

国家地方警察本部長官1954/06/03

19参議院 地方行政委員会 第50号

○政府委員(斎藤昇君) さようでございます。

国家地方警察本部長官1954/06/03

19参議院 地方行政委員会 第50号

○政府委員(斎藤昇君) 出席の状税は全員の場合、四人の場合が大体半々ぐらい、ときによると三人の場合もございます。重要なときには全員御参集して頂くということが励行されております。

国家地方警察本部長官1954/06/03

19参議院 地方行政委員会 第50号

○政府委員(斎藤昇君) 資料はございまするから、御必要であればお手許に差出しをいたします。

国家地方警察本部長官1954/06/03

19参議院 地方行政委員会 第50号

○政府委員(斎藤昇君) 委員長は任期が一年になつておりまするのは、御承知のように五人の公安委員のおかたは毎年一人ずつ更新をするという建前になつておりまするから、その更新のたびに互選によつて委員長を選ぶ、さようなわけで一年ということに相成つておるのでございます。現実におきましては、過去六年の間で委員長は二人、お代りになつたのは二人だけでございます。

国家地方警察本部長官1954/06/03

19参議院 地方行政委員会 第50号

○政府委員(斎藤昇君) これは現在におきましては、委員長は委員会を代表するということが書いてありませんので、従つて委員会として行動いたしまする場合に、すべて委員会という名前でする以外に手はなかつたのであります。これは非常に不便でありまして、実際問題といたしましては、公安委員会委員長何の何がしということですべて処理をいたされておるのであります。それでこれを法律上はつきりやれば、正式の場合においても代表をするということを認めておくほうが事実…

国家地方警察本部長官1954/06/03

19参議院 地方行政委員会 第50号

○政府委員(斎藤昇君) 行政委員会も通例はその委員会を委員長が代表するということを法律に書いておるのが通例であります。現在の公安委員会のように代表することを書いてないのがむしろ異例でございます。別段公安委員会を代表するからといつて、公安委員会の決議に基かないで、意思決定にあらざるものを公安委員会の意思なりとして表明するわけには参らないことは申すまでもございません。

国家地方警察本部長官1954/06/03

19参議院 地方行政委員会 第50号

○政府委員(斎藤昇君) この代表するという権能につきましては、委員の性格を曲げる、或いは委員長の専横を許すというような内容は全然含まれていないと解釈をいたしております。

国家地方警察本部長官1954/06/03

19参議院 地方行政委員会 第50号

○政府委員(斎藤昇君) 現在の委員会の運営は、委員会規定によつて設けることに相成つておりますが、この会議を招集したり可否同数のときには採決をしたり、こういう点は現状と何ら異つておりません。ただ法律上委員長が委員会を代表するということがなかつたのを今度そのことを入れたのでありますが、これは実際の便宜に従つたに過ぎないのでございます。

国家地方警察本部長官1954/06/03

19参議院 地方行政委員会 第50号

○政府委員(斎藤昇君) ちよつと御質問の趣旨が汲み取りかねますが、それは委員でない者を委員長にするのは適当じやないじやないかということに帰するのじやないかと存じます。

国家地方警察本部長官1954/06/03

19参議院 地方行政委員会 第50号

○政府委員(斎藤昇君) 公安委員会に国務大臣を入れる、この場合に委員として入れるか、或いは委員にあらざる委員長だけとして入れるか、この立法論でございますが、国務大臣を委員として入れるよりも委員にあらざるただ委員長として入れるというほうが、この公安委員会の中立性を保つのにふさわしい、かように考えてその構成をいたしたのであります。

国家地方警察本部長官1954/06/03

19参議院 地方行政委員会 第50号

○政府委員(斎藤昇君) 公安委員会の意思は公安委員会の決議によらなければ決定ができません。委員長の独断で警察庁長官を指揮したり監督したりすることはできないのでございますから、只今御設例になりましたような場合は生じないと考えております。

国家地方警察本部長官1954/06/03

19参議院 地方行政委員会 第50号

○政府委員(斎藤昇君) 委員長個人の意思で委員会を代表することはできません。委員会を代表して行動いたします際には、必ず委員会の意思として代表しなければなりません。その前に委員会の決議というものがなければならないのでございます。

国家地方警察本部長官1954/06/03

19参議院 地方行政委員会 第50号

○政府委員(斎藤昇君) 決議をしたものを誰が代表するかということでありますから、これは法理上何ら差支えないのであります。

国家地方警察本部長官1954/06/03

19参議院 地方行政委員会 第50号

○政府委員(斎藤昇君) 委員長が表決権を持つ場合と持たない場合がありまして、この委員会は表決権を持たない場合の委員会であります。他の委員会におきましても表決権を持たない、採決権だけしか持たないという委員会におきましても、委員長はその委員会を代表するという例は他にもあるのであります。又御承知のように以前の例えば町村会は、これは議長が村長でありました。そしてその町村長がやはり町村会を代表しておつたのでありまして、法理上不都合であるということ…