斎藤昇
会議録に記録された「斎藤昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,754 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生大臣
- 直近の発言日
- 1954/06/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金40 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) 違法な指令は出していないと考えます。又政治的な意図を以て指令を出しておるとも考えません。ただこの点はあるかもわかりません、中央において人事管理が相当厳しく行われるということであれば、地方において問題とされないような警察官の何と言いますか、あるべからざるような事態に対しましても、中央から厳しくその点について監督をされるという面はあり得るだろうと思います。国会においていろいろ取上げられまして警察官の非行或いはそれに準…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) それらはいずれも法令の解釈でありまするとか、或いは取締の一般の基準というようなものでございまして、行政管理の分野に入るものだと考えております。
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) 個々のどこにどういう犯罪が行われておる、それについて誰を検挙すべし、或いはこういつたものを検挙するために、中火の指揮を待たなければならないということであれば、これは運営管理の中に足を踏み込むものでございますが、併しながらそうではなくて、例えば犯罪捜査について活動の基準として、捜査の規範を示しますいろいろな場合でありますとか、或いは法令上の解釈を示す場合でありますとか、こういうようなことは運営管理ではなくて行政管理…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) 闇取引につきまして現実に行われている犯罪を検挙せいということであれば、これは運営と言いますか、個々の犯罪捜査になるわけでありますが、抽象的に一般の基準を示すというような事柄は運営そのものには入らないと、かように考えております。
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) これは日本語では非常にわかりにくいのでございますが、(秋山長造君「日本語でわからんと言うならどこの国の法律だ、何を言つているのだ」と述ぶ)「運営管理とは、左に掲げる事項に係るものをいう」という項がありますが、非常にわかりにくいのでございます。これは警察法のオペレーシヨンのコントロールである……(秋山長造君「英語なんて言つてもわからい」と述ぶ)でありますから、そういうような解釈の下に運営すべく……(「取消せ」と呼ぶ…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) 一応さつき(「一応じやないよ、当り前だ」と呼ぶ者あり)御意見になられますことは、私は御尤もだと存ずるのでございますが、例えば交通の取締ということがある。そして交通の取締について道路交通取締法ができ、その解釈を示す。然らばこれは違法であるか。ここで交通の取締はこの頃悪い、これをもつと取締つてもらいたいという御所見がある、それを地方に通達することは今の警察法で違法であるか……(「それは違法ですよ」と呼ぶ者あり)と申し…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) 警察庁は国家公安委員会の管理下、即ち指揮監督下にあるわけでありますから、公安委員長と直接の繋がりということはないわけでございます。事実上警察庁長官が一体誰の指示で動くか、そういうことは現行法においても考えればいろいろ気を廻して考えられないことはないのでありますが、制度といたしましては国家公安委員会の管理下にあるわけでありますから、委員長が公安委員会というものを差置いて、直接警察庁を指揮するというわけには参らないの…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) 強化とはおつしやいまするけれども、実際の、何と申しますか、警察事務、警察庁に与えられました事務、即ち公安委員会が持つておりまする仕事を実際に適用いたしましてやりますることにおきましては、一々公安委員会の議決を経て細大漏らさずやるというわけには事実問題として参らないのでありまして、公安委員会といたしましては大綱を示す、大きな筋を示し、その線に沿つて警察庁が職務を行うということでございまするから、警察庁というものは、…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) 人権侵犯事件につきまして、人権擁護局から警察当局のほうに勧告を受けました事件の件数を私が申上げたのでありまして、昭和二十七年は国警自警を通じて四十件、昭和二十八年度は二十三件、これは間違のない数字だと考えております。それから警察の警備の必要上、特定な人間に対しまして、必要なる教育をいたしておる事柄につきましては、先般詳細に申上げた通りでありまして、これらは憲法や法律をどこまでも守り抜くという固い決意の下に行なつて…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) 人権侵犯に発展する虞れがあるということが、人権擁護局長のお話であつたかもわかりませんが、私どもといたしましては、さように、人権を侵犯するように発展をさせないような措置を十分講じておると申上げておるのでありまして、殊に住居浸入であるとか、或いは信書の開封であるとか、かようなことは一切至らせないように最善の留意をあらゆる方面から払つているのでありまして、さような心配はないと考えております。 三十七条第一項の政令の案に…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) 人権擁護局長はどういう意味でおつしやつたかもわかりませんが、例えば今日任意捜査の段階におきまして聞き込みをやるということが、これは私は社会常識上許されていることと思います。その場合に、然らばそうかと言つてこれをあらゆる場合に用いているしいか、犯罪が起つてそれについていろいろな聞き込み方法、これは捜査専門員としましては十分教え込まなければなりません。併しながらこれを濫用いたしまして、いろいろな家庭の事情その他を犯罪…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) 能率のために人権を抹殺するということは、これは我々といたしましては厳にあつてはならない事柄だと根本理念として考えているのであります。能率増進のために人権を侵犯するということは、これは本末を顛倒することであるわけであります。この警察法によりまして、能率の増進と申しますることは、例えば連絡関係が密になる、或いは一元的な府県内における都市、国警の間の運営が、これが連絡が早くできるとか、二つの中枢機関よりも一つの中枢機関…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) 現行法では国家公安委員会は総理大臣の意見を聞いて、ということに相成つております。今度の政府原案では、総理大臣が国家公安委員会の意見を聞いて、ということになつているのでございまして、両方は同じでございます。同意或いは承認というのはこれは衆議院の修正によつて出て来た言葉でございます。意見を聞くのと同意、承認とはこれは意味が違うことは御所見の通りであります。同意と承認、これは内容は同じでありますけれど、その使う場合にお…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) これは如何に拡張解釈をいたしましても、さような場合にこれが適用があるというようには絶対に読めないと思います。
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) 「政治的団体」と申しまするのは、或る政治的な意見を推進することを目的とした団体という意味であります。 で、政治運動を積極的にやると申しますることは、通常国民は政治的運動、政治活動をする自由があるわけでありますが、通常の一般国民として行うという限度を超えて特に或る政治的な意見を推進するために自分が中心になつてやるという趣旨であります。第三者から意見を求められて政治的な事柄について意見を発表するとか、或る会合に招聘せ…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) これは選挙運動に相成りまするから、選挙運動は公職選挙法の規定によりまして公安委員はすべて選挙運動は禁じられております。これをいたしますと同時に公職選挙法違反に相成るわけでございます。
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) 党の演説会にみずから進んで行つて演説をするというのはこれは積極的な政治運動ということになると考えます。
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) 一般の講演会に招かれて演説をしてくれというので演説をいたしますことは、これは差支えないと思います。
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) 例えば党の大会で自分の意見を述べるということはこれは積極的な政治運動ではございません。そうではなくて党の宣伝運動にみずから進んで行くということはその自分の政治的意見、党の政治的意見を積極的に推進するということになりますから、これは積極的な政治運動に相成るのであります。党の講演会等に招かれまして、あなたのこういうことに対する政治的意見はどうかと聞かれて、これを発表する。これが講演会でありましても、自分が政治的目的を…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(斎藤昇君) 若干政治的な色彩を帯びているというものではなくして、やはりその団体の目的が或る政治的な意見を推進する、政治目的を、政治的な目的を推進するという、そういうことを目的とする。そういう団体を指すのでありまして、目的は他の目的であるが、若干その活動が政治的に亘るといいましてもこれは政治的団体とは言えないと思います。