斎藤昇
会議録に記録された「斎藤昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,754 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生大臣
- 直近の発言日
- 1954/05/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金40 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 地方行政委員会 第47号
○政府委員(斎藤昇君) これは御承知のように何と言いますか、警察を故意に間違わせるように、或いはそうでなくつても、いわゆる情報屋というか、そういつた者も中にはないとも限りません。間違いのない協力者と思つておつて、そうでなかつたというような場合もあるでありましよう。従いまして我々といたしましては、その内容というものを十分に検討いたしませんと、嘘のものであるという場合がやはりあるのでありまして、我々はむしろそういつたことを常習にするような人…
第19回 参議院 地方行政委員会 第47号
○政府委員(斎藤昇君) 手紙を持つて来るとおつしやいますが、手紙のようなものは協力者が持つて来て、そういうことはいけないと言つておりますから、手紙でなくてむしろ文献とか、或いは資料とかいうような言葉を我々は使いたいと思つておるのでありますが、勿論その協力者が真の協力者であるかどうかということの鑑別の方法は十分教えております。
第19回 参議院 地方行政委員会 第47号
○政府委員(斎藤昇君) これは私は参議院の郵政委員会でもお答えをいたしたのでありますが、郵便物は勿論のこと、郵便物でありませんでも、四囲の情勢、客観的の状況から見てそれが信書である、手紙であるということが認識される場合には、これは犯罪になる虞れが多分にあるから、そういうことはいたさないように十分注意をいたしております、かように申しておるのであります。従つてそうでない暗号表であるとか、そういつた文献、そういうものを対象といたしたいと考えて…
第19回 参議院 地方行政委員会 第47号
○政府委員(斎藤昇君) 只今のような事例のものは犯罪行為でございます。従いまして、他人から他人に渡されるもの、そしてこれが意思の伝達だということのわかるものは又通常そう解釈するのが通例だと思います。開けて見て、中に意思の伝達でなくて、それは機密の単なる機関紙であつたということであれば犯罪になりませんが、そういう場合には意思の伝達が多いのでありますから、さようなものではなくて、協力者が自分で保管をしておるもの、管理権のあるもの、それを密か…
第19回 参議院 地方行政委員会 第47号
○政府委員(斎藤昇君) 私は開けて見てどう、開けて見た場合に違反になるとかならんとか、これは法律論としてそういうことになりますけれども、いやしくもそういつたものだという虞れがある場合にはもう開けない、開けて見て信書でない場合もあるけれども、開けて見なければ信書でないということがはつきりできないようなものは開けない、開けてはいけない、こう言つているのでありまして、その点は誤解のないように願います。で、自分で保管をしておりましても、これはい…
第19回 参議院 地方行政委員会 第47号
○政府委員(斎藤昇君) 協力者の持つて来たものの中に信書と信書でないものがあるというわけであります。信書ということが書いてなくても、例えば伝書使をやつておるものが持つて来ればこれは信書でしよう。そういう伝書使の持つて来るものはこれは開けません。そこではつきりこれは信書でないというものについてのみ開けるのであります。その心構えは十分体得をさせるように命じておるのでございます。
第19回 参議院 地方行政委員会 第47号
○政府委員(斎藤昇君) さようでございます。
第19回 参議院 地方行政委員会 第47号
○政府委員(斎藤昇君) それですから、客観的な状況をよく判断をして、協力者がこれは信書とか、他人に伝える文書でないというようなことをはつきり言明しているとか、四囲の情勢から、これは暗号表でございます、これは秘密党員の名簿でございます、そういう場合に開けるのであつて、これはどこからどこへ行く通信文だというようなことが推定される場合には開けてはならないということを強く言つております。
第19回 参議院 地方行政委員会 第47号
○政府委員(斎藤昇君) これは誰から誰に宛てるというのでなくて、私の保管しておるこういうもの、誰から誰に行くものだということになれは信書の虞れが多分にありますから、その点はよく判断をするように申しております。
第19回 参議院 地方行政委員会 第47号
○政府委員(斎藤昇君) 先ほども申しますように保管をしておつても、これはいつまでは開いてはいけないとか、これは保管はされているが開けちやいけないということになつておるものがあるという場合もあり得るだろうと思いますから、保管をしている者から、開けてもらつて構わないから開けてくれという場合はこれは開けて見る必要がある場合が相当あると思います。
第19回 参議院 地方行政委員会 第47号
○政府委員(斎藤昇君) 共産党が武力革命でなければ自分らの主義主張が通せないということははつきりしていることは御承知の通りであります。そして又軍事組織、軍事活動、或いは武器活動というものを極めて秘匿された組織、方法において準備されているということも御承知の通りだと思うのです。我々はそういつた事柄が全然ないということがはつきりいたしますならば、その秘匿された地下活動の内容というものを知る必要がございません。併しながらそうでない以上は、目前…
第19回 参議院 地方行政委員会 第47号
○政府委員(斎藤昇君) これは両方とも併せてお答えいたしたと存じます。
第19回 参議院 地方行政委員会 第47号
○政府委員(斎藤昇君) 共産党が秘匿された方法によつて地下活動をしている、そして軍事方針を打ち出している、これは党の文献にもあり、又殆んど私は今まで公然にされている事実であると思うのであります。私は共産党のかた、例えば川上貫一さんに対しましても、先般私の所に見えたときに、君たちは余り神経質になり過ぎると、こういうお話がありましたから、神経質にならないように早くしてもらいたい。共産党はそういう非合法をやらないのだということをはつきり声明を…
第19回 参議院 地方行政委員会 第47号
○政府委員(斎藤昇君) 大臣から後ほどお答えを頂けると思いますが、なぜ刑事訴訟法に基く手続でやらないかというお尋ねだと存じますが、これは申上げましたように、犯罪行為であるという場合には刑事訴訟法の手続によりまして、或いは家宅捜索もし、或いは物件を押収し、或いは令状によつて逮捕いたすことは勿論であります。併し今の秘匿された地下の準備活動というものは犯罪対象になりません。従いまして、犯罪対象ではありませんが、非常に危険な活動であつて、これが…
第19回 参議院 地方行政委員会 第47号
○政府委員(斎藤昇君) 私がしばしば申上げておりますので、御理解を願つて頂いておると思つておつたのでありますが、さようでないようでありますので、もう一遍申上げますが、私の申上げておりますのは、共産党の地下の非常に秘匿された軍事組織とか式場器活動とか、そういうものを調査をする必要があるからやつておるのですと、かように申上げておるのでありまして、表面において公然とやつておられます共産党活動というものは我々関心を持つ必要がございません。従いま…
第19回 参議院 地方行政委員会 第47号
○政府委員(斎藤昇君) その点はさようでありますから、特に選定をいたしました立派な民主警察官、而もそういつた事柄について間違いを起さないというものを特に選んでいたしておるのでございます。それが以前の治安維持法のような法律が出れば、そうすればこれは調査範囲は拡がります。そういうものが出ない限りは、私は又出る虞れはないと思いますが、今の法律の下ではさような御心配は全然ございません。又御心配のないように十分教育をいたしておるのでありまして、又…
第19回 参議院 地方行政委員会 第47号
○政府委員(斎藤昇君) 私は全く逆にお答え申上げました。宛名がない、誰から誰へということがわからなくても、これがレポの文書であつて、人から人に渡される意思の伝達であるということが推知できる場合はこれは信書であつて開けるべからず、これを強く指示しておる。むしろ逆に信書でないということがはつきり確めなければ開けてはいけない、かように申上げておるのでありまして、(「明瞭、明瞭」と呼ぶ者あり)封筒が真白であればそれはもう信書でないのだ、さように…
第19回 参議院 地方行政委員会 第47号
○政府委員(斎藤昇君) 客観的にそうでないということがはつきりした場合でなければ、これは客観的なんですから、主観的にそうであればよろしいというのじやございません。客観的にそういう条件が備わつていなければいけないということを申上げておるのであります。
第19回 参議院 地方行政委員会 第47号
○政府委員(斎藤昇君) 例えばこれは秘密党員の名簿でございますとか、これはこの中には党の秘密機関紙が入つているとか、大体こういうことがはつきりしておればいたしますし、或いは糊付されたものでありましても、その様子によつて、触つて見てどうも拳銃らしい、これは爆弾が入つているらしいというようなことがよくわかれば、これは信書でないということは判定できると思います。
第19回 参議院 地方行政委員会 第47号
○政府委員(斎藤昇君) 私はこういうことを体得するものは、少なくともそういう人たちにはその判断は十分できると思つております。何も我々は慫慂してそういうものを特にやれと言つているわけじやございません。是非そういう技術を使わなければならないという場合はあるわけでございますから、先ほどのようにですよ。そういつた場合に技術を心得ているということが必要な場合が生じますので講習をすることがある、かように申上げたのであります。