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自由民主党衆議院
総発言数
1,580
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1999/11/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算行政監視委員会第一分科会69 件・69%
  • 予算委員会第一分科会28 件・28%
  • 決算行政監視委員会2 件・2%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 1,580 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,580 20 を表示
自由民主党総務政務次官1999/11/24

146衆議院 行政改革に関する特別委員会 第5号

○持永政務次官 経緯はどうだったんだという御質問でございましたので、まず経緯を御説明したような次第でございます。 それで、今おっしゃったこと、なぜ統計センターをつくったか、こういうことであります。 これはもう御承知と思いますけれども、総務庁の統計センターは、実はほかの省庁の統計業務部門を扱っております担当の統計調査部とかそういうものと違って、これは国家行政組織法上に言う施設等機関になっております。 しかも、総務庁には統計局というのがあり…

自由民主党総務政務次官1999/11/24

146衆議院 行政改革に関する特別委員会 第5号

○持永政務次官 先ほども御説明申し上げたと思いますが、今統計センターは施設等機関であります。統計局は内部部局であります。したがって、今でも統計センターと統計局はそれぞれ組織が異なっておるわけでありまして、先ほど先生、公権力の行使、公権力の行使とおっしゃいましたけれども、統計センターのやっているのは集計、製表事務であります。集計、製表事務を行っているわけでありまして、このこと自体は、私どもとしては公権力の行使だ云々ということはないのではな…

自由民主党総務政務次官1999/11/24

146衆議院 行政改革に関する特別委員会 第5号

○持永政務次官 統計センターを独立法人にするということについては、先ほど来申し上げたとおりであります。 ただ、統計局と統計センターとの間の連絡あるいは密接な連携というのはおっしゃるように大変大事なことでありまして、独立行政法人にいったとしても、引き続きお互い密接な連携のもとに全体として業務を行えるようにするということが大事であることは、申し上げるまでもないと思います。それで、まず、独立行政法人へ統計センターが移行する場合に当たっては、改…

自由民主党総務政務次官1999/11/24

146衆議院 行政改革に関する特別委員会 第5号

○持永政務次官 人員をふやすかどうかはこれから、独立法人のあり方、内容についてはけさも御答弁申し上げましたが、平成十三年の四月一日発足ということになっておりますから、十三年度の予算要求までにこの中身を詰める、こういうことになっております。その中で独立法人をつくった趣旨も踏まえながら、私どもとしては十分検討してまいりたいと思っております。

自由民主党総務政務次官1999/11/24

146衆議院 行政改革に関する特別委員会 第5号

○持永政務次官 独立法人をつくりました趣旨というのは、国が公共性ということで今やっている事業のうち、直接国が実施する必要もない、しかし、これは民間にはゆだねられないというような事業について、その業務の運営についてできるだけ民間的なノウハウをおかりしながら、効率性あるいは透明性、そういったものを確保してこの業務の運営を図っていく、こういうことであります。 したがって、そういう意味で、独立法人になった場合には、先ほど来も御審議がありましたよ…

自由民主党総務政務次官1999/11/24

146衆議院 行政改革に関する特別委員会 第5号

○持永政務次官 先ほども申し上げているとおり、これは業務の中身を、さらに減量化できるもの、それぞれの持っている業務の中身と、今統計センターがやっている業務の中身について、さらに減量化することはできないか、効率化することはできないか、そういうことも含めてこの問題については内容を詰めていくということでありますから、今ここで人をふやすとかふやさないとか、そういうことはまだ決まっておるものでありません。あくまでも、しかしその趣旨に私どもはのっと…

自由民主党総務政務次官1999/11/24

146衆議院 行政改革に関する特別委員会 第5号

○持永政務次官 今ここで絶対あるとかないとかいうことを申し上げることはできません。あくまで精査をしてまいりたいと思っております。

自由民主党総務政務次官1999/11/24

146衆議院 行政改革に関する特別委員会 第5号

○持永政務次官 独立行政法人それぞれ評価をされることになっておりますけれども、この統計センターにおいてももちろん総務庁に置きます行政法人評価委員会において評価をする、こういうことになると思います。 統計センターの業績の評価でありますけれども、これにつきましては、統計の正確性あるいは信頼性の確保、そういったものを中心に十分これから中身については検討してまいりたいと思っております。

自由民主党総務政務次官1999/11/24

146衆議院 行政改革に関する特別委員会 第5号

○持永政務次官 「相当」というのは、一つの例で申し上げますと、例えば今まで予算担当の係長をやっておられた人、そういう人であるとするならば、独立法人においても予算担当の係長相当の職員になる、そういうような趣旨であるかと思いますが、御承知のように、独立法人の勤務条件というのは、これはあくまで労使間協定でお決めになるということであります。しかし、この「相当」という意味は今申し上げましたような趣旨でありまして、勤務条件まで法律では、ここでは決め…

自由民主党総務政務次官1999/11/24

146衆議院 行政改革に関する特別委員会 第5号

○持永政務次官 使用者側の責任として、仮に労働組合ができていなくても、そこの職場にいる人たちの半数以上の労働者の人たちの合議がないとこの決定はできませんから、そのことだけ申し上げておきます。

自由民主党総務政務次官1999/11/19

146衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第2号

○持永政務次官 このたび総務総括政務次官を拝命いたしました持永和見でございます。 先ほど外務大臣及び総務庁長官から申し上げましたとおり、北方領土問題を解決することは、国民的に極めて重要な課題であると存じております。続長官を補佐しながら、誠心誠意私も努力してまいる所存であります。 佐々木委員長を初め本委員会の理事、委員の皆様方のこれからの御指導、御鞭撻をよろしくお願い申し上げまして、ごあいさつにさせていただきます。ありがとうございました。…

自由民主党総務政務次官1999/11/19

146衆議院 行政改革に関する特別委員会 第4号

○持永政務次官 御指摘のとおり、独立法人そのものをつくりましたのが、できるだけ事前統制から事後チェックにする、これが大きな発想でございますから、その原点を忘れてはならないと思っております。 したがって、今回の独立法人では、例えば定員の問題、組織の問題、あるいは予算の問題も渡し切りというようなことで、ある程度自由に、独立法人自体が自主的に使途なり執行できるというようなことにしております。 ただ、最終的な行政責任を主務大臣が負うということに…

自由民主党総務政務次官1999/11/19

146衆議院 行政改革に関する特別委員会 第4号

○持永政務次官 御指摘のとおり、特殊法人についても思い切った改革をしていかなければならないと思っております。 きのうも申し上げましたが、平成十一年に、特殊法人については累次閣議決定をしております。これは、整理合理化しよう、あるいは効率化しようという閣議決定をしておりまして、それに基づいて先般も金融機関などについては統合が行われたところでありますけれども、さらに徹底した見直し、民営化、事業の整理縮小、廃止等を進めるとともに、存続が必要なも…

自由民主党総務政務次官1999/11/19

146衆議院 行政改革に関する特別委員会 第4号

○持永政務次官 それぞれの業務なりあるいはそれぞれの機能というのはお互い役割分担しながら国民生活の安定なり向上のために仕事をしておられると思いまして、そういう意味では、それぞれの機能役割の分担において、あるいは民が持っておられるところもあるし官がやらなければならないところもある、こういうふうに思っております。

自由民主党総務政務次官1999/11/19

146衆議院 行政改革に関する特別委員会 第4号

○持永政務次官 おっしゃいました三つの法人ということになりますと、公益法人は、これは民法に基づいて設置されるものでありますから、あくまでこれは私の機関であろうと思います。特殊法人は、それぞれの設置法なりなんなりに基づいて、これは国会の議決を経た法律の形で設置されるものでありますが、中身としてはできる限り官に近いものもあればできる限り民に近いものもある、それぞれの沿革なり経緯をもって設置されたものだと思います。 今回の独立法人は、現在官が…

自由民主党総務政務次官1999/11/19

146衆議院 行政改革に関する特別委員会 第4号

○持永政務次官 先生、どういう意味で行政機関と言われたか、ちょっとあれですが、例えば定員の問題なんかについては、今度は、独立法人の定員はいわば行政機関の総定員法には入れない、こういうことになっておりますから、そういう意味では行政機関の定員ではなくなります。 ただ、独立法人の担う業務、このことについては、最終的には官がやらなければならない仕事、これを経営内容としては民間的な発想を生かしてそこでやるということでありますから、そういう意味では…

自由民主党総務政務次官1999/11/19

146衆議院 行政改革に関する特別委員会 第4号

○持永政務次官 行政の一部を扱うということではいわば普通の民間とは違いますけれども、どちらかというと、強いて先生おっしゃったことで分けるとすれば、これは行政機関ではないと思います。

自由民主党総務政務次官1999/11/19

146衆議院 行政改革に関する特別委員会 第4号

○持永政務次官 民間機関といいますか、行政機関でなければ民間機関だということになるかと思いますが、民間的な機関だということを申し上げられるかと思います。

自由民主党総務政務次官1999/11/19

146衆議院 行政改革に関する特別委員会 第4号

○持永政務次官 行政の一部を担っている面もありますから、その部分については公法が適用されるのではないかと思いますが、一般的に、その他の部分については私法の適用だというふうに考えてもいいと思います。

自由民主党総務政務次官1999/11/19

146衆議院 行政改革に関する特別委員会 第4号

○持永政務次官 どういうところまで私法とおっしゃって、どういうところまで公法とおっしゃっているか、先生のあれによって……。ちょっと右か左かと言われても、これは私、この場で、そういう詳しい法律的な知識は持ち合わせておりませんので、あるいは専門家をお呼びいただくか何かしていただきたいと思います。これは本当に純粋に法律の問題でございますから。