押谷富三
会議録に記録された「押谷富三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,496 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/04/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会64 件・64%
- 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会36 件・36%
※ 全 1,496 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第19号
○押谷委員 公安條例は全国の都市必ずしも同一ではございません。いろいろな形において、またたいへん不備なものもありますが、広島の公安條例は、今日の集会、デモの取締りにあたつて、それで十分だとお考えになつておりますか。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第19号
○押谷委員 証人は全国の公安條例はもちろん御承知——全体とは言えますまいが、おもなものは御承知だと思いますが、これはいろいろまちまちまちになつておるのであります。日本の治安、公安を守るという立場から、かようなまちまちになつている公安條例は、全国的に見てこれでいいのかということが考えられるのでありますが、証人はどう考えておられますか。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第19号
○押谷委員 広島の公安條例では、不法な集会あるいはデモに参加をした者は、参加人員全体に対して処罰あるいは取締りができるごとになつておりますか。あるいはその首脳者、指導者だけをやることになつておりますか。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第19号
○押谷委員 その点が重大な問題と思うのですが、指導者あるいは指揮をしている者、こういう者だけが取締りの対象になつて、そうしてその不当な集会あるいはデモに参加をした全員は見のがさなければならぬという條例と、参加者もやはり取締りの対象になり、取締りすることができるんだという條例と二つになつておるのでありますが、あなたは今日までの公安條例を用いて、さような取締りをするにあたつて、その点について重大な不便を感じられたことはございませんか。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第19号
○押谷委員 これは京都事件で現われたのでありますが、京都の公安に当つておられる警察当局においても、この條例が非常に災いをいたしまして、京都事件の取締りあるいは検挙にあたつて、たいへんこの公安條例では不備であつたということを告白しているのでありますが、この点について証人は特に御考慮を願いたいと思います。 なお本件の問題で、これは結果から見てでありますが、市警と国警との間においては、少くとも連絡の点に遺憾な点があつたかどうかという点について…
第13回 衆議院 本会議 第32号
○押谷富三君 ただいま議題となりました平和條約の実施に伴う民事判決の再審査等に関する法律案、平和條約の実施に伴う刑事判決の再審査等に関する法律案の二案につき、一括して委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず民事判決の再審査等に関する法律案について申し上げます。 平和條約によりまして、戰時中連合国人を原告または被告としてわが国の裁判所が裁判したものについて、当該連合国人が訴訟手続において十分な陳越ができなかつた場合に…
第13回 衆議院 法務委員会 第27号
○押谷委員 前会に引続いて勅令九号の関係についてお尋ねをいたしたいと思います。この勅令九号で基本的な重大な問題としてお尋ねをいたしたいと思いますことは、二十二年にこの勅令が出ましてから後に、全国各地におきまして、いわゆる赤線地域と称するものが現われて来たのでありますが、この赤線地域は勅令九号に違反をしないという建前からいろいろ当局の指導のもとに、こういう業態が生れて来ておるのでありますが、これがいわゆる三業分離という形において現われて来…
第13回 衆議院 法務委員会 第27号
○押谷委員 ただいまお話の前借をしないという関係と実際の問題について多少の疑義がある事柄がありますから、この際確めておきたいと思うのであります。たとえばカフェーに働いておる女給が着のみ着のままでいなかから出て来て、全然衣裳を持つておらない、それで衣裳を買いたいというので、一時衣裳代を立てかえるというような場合が、いわゆるカフエー業者の方においてあり得ると思います。さようなことは前借という言葉のうちに入るかどうかという一点、またこれを同じ…
第13回 衆議院 法務委員会 第27号
○押谷委員 第二條の関係でありますが、第二條の婦女に売淫をさせるということを内容とする契約をした者は云云として処罰規定ができておりますが、この第二條の法のねらいとしては、どういうものを想定して、これによつて取締りをしようとせられておるのか、その趣旨を承りたいと存じます。
第13回 衆議院 法務委員会 第26号
○押谷委員長代理 これより会議を開きます。 委員長所用のため、理事である私が暫時委員長の職務を行います。 本日の日程に入ります前に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。すなわち理事でありました田万廣文君は、去る三月六日委員を辞任せられましたので、理事が一名欠員になつているのであります。従いまして理事の補欠選挙を行わなければならないのでありますが、先例に従いまして委員長において御指名いたすに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ…
第13回 衆議院 法務委員会 第26号
○押谷委員長代理 異議がなければ、理事には従前通り田万廣文君を御指名いたします。 —————————————
第13回 衆議院 法務委員会 第26号
○押谷委員長代理 引続き、恩赦に関する件について調査を進めます。発言の通告がありますから、これを許します。田嶋好文君。
第13回 衆議院 法務委員会 第26号
○押谷委員 関連して……。今最後にお答えいただきました点でございますか、少しはつきりいたさないのでありますが、現在公訴係属中のものであつて、そうして特赦の恩典に浴する関係から発令後どの程度の期間に言い渡しがあり、その罪が確定したときには、その特赦の恩典に浴し得るか、政府にその格別な配慮をお持ちになつているか。その期間ですね。発令後どの期間、一箇月、あるいは二箇月内に言い渡しがあり、罪が確定した場合に恩典に浴し得るか、その関係を明らかにし…
第13回 衆議院 法務委員会 第25号
○押谷委員 本法律案について二、三点質問をいたしたいと思います。 まず第一点は、現行工場抵当法は明治三十八年に制定されたものでありまして、当時は抵当権については保全抵当権のことしかわからなかつたのでありますが、第一次世界戰争のころから投資抵当権のことが重要視されるに至つたのであります。工場抵当法は大した改正もなしに今日に至つておるのでありますが、終戰後英米のフローテイング・チヤージあるいはゼネラル・モーゲージに比較いたしますと、いかにも…
第13回 衆議院 法務委員会 第25号
○押谷委員 次にお尋ねいたしたいのは、第一條の第二項の規定に「営業ノ為電気又ハ瓦斯ノ供給ノ目的二使用スル場所ハ之ヲ工場ト看做ス」とありますが、この規定はあまりに狭い解釈でありまして。現状に合わないものと思うのであります。たとえば最近のテレビジヨン放送事業や民間ラジオの事業のごときは送信施設に多額の投資を要する関係から、社債募集の必要が起ります。その際現行法では工場財団は認められないということになりまりす。またその他水道事業におきましても…
第13回 衆議院 法務委員会 第25号
○押谷委員 次に第八條の三項及び第十條の改正で、工場財団の存続期間を一箇月延長いたしまして三箇月としているのでありますが、それはいかなる根拠によるかという一点であります。財界及び金融界では三箇月では短かいがら六箇月くらいにしてほしいと現在要望いたしております。すなわち現在会社が工場財団抵当で社債を発行しようといたしまするには、日本銀行内の起債協議会が金額、銘柄、発行期日等を統制いたしているので、社債募集手続が非常に遅れることがありまして…
第13回 衆議院 法務委員会 第25号
○押谷委員 次に財団の分割と合併の関係でありますが、第四十二條の二の改正で財団の分割を認めたことはまことに妥当だと考えます。しかしこの分割の場合に抵当権を消滅させずに分割し得るようにしてほしいというのが、実業界の要望であります。たとえば多角経営の大会社では工場長が責任者となつて独立採算制をとつているものが多いのであります。従つてその融資関係におきましても、工場單位で財団が組織されることになるような場合があります。こういう場合に抵当権を消…
第13回 衆議院 法務委員会 第25号
○押谷委員 最後に四十九條の処罰の規定の関係でありますが、工場財団に属する動産を讓渡の目的で他人に引渡した。これは一年以下の懲役または十万円以下の罰金に処することになつております。この規定で、工場財団に属する動産を讓渡する目的で他人に引渡した場合においては、その動産の所有権はどこへ行さますか。抵当権はどうなるか。その点を伺いたいと思つております。
第13回 衆議院 法務委員会 第25号
○押谷委員 これはいろいろ議論のあるところだと考えますが、民法の百九十二條は、所有者がこれを第三者に売つたような場合、ただいま申し上げた工場財団に属するものを他人に讓渡した場合がただちにこれに適用されるかどうかということは、私は法律解釈上重大な疑義があると思つております。従つてただちに抵当権がその部分に限つて消滅して行くという解釈につきましても相当異議があるのでありますが、いずれにいたしましても、この点については特に御考慮を願わなければ…
第13回 衆議院 法務委員会 第25号
○押谷委員 まず最初にお伺いしたいと思いますのは、この勅令は昭和二十二年に公布されたものでありまするが、すでに今日までに五箇年を経過いたしております。その間における勅令九号違反として摘発されました事件は何件くらいあるかということを承りたいとともに、今日現在この勅令九号の対象ともなるべき女性でありますが、集娼、散娼を通じて全国におよそ何名くらいあるか、御調査が遂げられておりますならば承りたいと思います。