房村精一
会議録に記録された「房村精一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,479 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2004/05/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 厚生労働委員会4 件・4%
※ 全 2,479 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 法務委員会 第31号
○房村政府参考人 この法律で言っております正当な事由の典型例は、定期的なメンテナンス、そういう場合を考えております。 それから、御指摘のような、例えばハッカーの侵入が極めて容易にできるようなものであった場合はどうか。これは重過失があるということになるかどうかという点ではないかと思いますが、現在は、一般的に、ホームページで、しかもそれなりにしっかりしたものをつくれば、ファイアウオールを設けてそういった侵入に対する防御措置を講ずるということ…
第159回 衆議院 財務金融委員会 第26号
○房村政府参考人 民事訴訟法の二百二十八条の四項でございますが、これは御指摘のように、「本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」要するに、その文書の作成者とされている人がみずから署名をしたりあるいは判こを押している、そういう場合にはその文書はその人がつくったものだと推定します、こういうことを言っているわけです。 これは、日本では、一般に文書を作成したときに、作成したということを明確にするために、その…
第159回 衆議院 財務金融委員会 第26号
○房村政府参考人 ただいまも申し上げましたように、例えば契約書等に押されている印影がその人の印鑑に基づいているということが認定できたとしても、本人がその間不在であったとか、その判こを他人に預けていた、あるいは盗まれてしまった、そういった印鑑の保管状況、あるいは預けた場合には預けた趣旨、そういったものを総合して事実上推定できるかどうかということが裁判所で判断されるわけでございます。 現に、事実上の推定が働かないとした裁判例も相当数ございま…
第159回 衆議院 財務金融委員会 第26号
○房村政府参考人 ただいまも申し上げましたように、ある文書にその人が本当に押印したという事実が認められた場合に、その文書はその人がつくったものだと、それがこの民事訴訟法の二百二十八条の推定でございますので。 実際上、訴訟で問題になっておるのは、どちらかといえばその前提としての事実上の推定の部分、これは主として裁判所の事実認定にかかわるわけでございますが、その部分がどちらかといえば争点としては多いのではないかと思っておりますし、その点につ…
第159回 衆議院 法務委員会 第27号
○房村政府参考人 御指摘のように、中小企業等が資金調達のために融資を受ける場合には、一般的に保証契約が締結されるのが通常であるように聞いておりますし、また、保証契約の内容については、現在、法律上特段の制限がありませんので、御指摘のような保証期間や保証金額に定めのないいわゆる包括根保証、これが用いられることが多いということも聞いております。その結果、主たる債務者が破綻をいたしますと、保証した人が非常に過大な責任追及を受けて過酷な結果になる…
第159回 衆議院 法務委員会 第27号
○房村政府参考人 まさに今御指摘のような点を法制審議会で御議論いただいているところでございます。 どんな点が議論されているかを簡単に御紹介いたしますと、まず、限度額の点については、根保証契約を結ぶ場合には必ず限度額を定めなければいけないということが検討の対象となっております。したがいまして、単に浮動的に包括的な債権を保証するということでは無効になる、具体的な限度額を定めなければいけない、こういうことを規制の内容とするかどうかが一つの論点…
第159回 衆議院 法務委員会 第27号
○房村政府参考人 具体的な破産事件の処理につきましては、法務省としては直接関与していないものですから、ちょっと御質問にはお答えしかねるんですけれども。
第159回 衆議院 法務委員会 第27号
○房村政府参考人 御指摘のように、非常に債権者数が多いような事件については、おっしゃるように、一人の管財人だけで処理するのはなかなか大変だろうと思います。 法律的には、ただいま最高裁判所の方からも御説明がありましたが、今回の法案でも、「破産管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の破産管財人代理を選任することができる。」こういう形で複数の管財人代理を選任いたしまして、その方々と事務を分担しながら処理を…
第159回 衆議院 法務委員会 第27号
○房村政府参考人 御指摘のように、今回の法案では、給与所得者再生における再生計画を行った場合、その再生計画の認可決定の確定の日から七年間は免責を与えないということになっております。 これは、やはり給与所得者再生における再生計画を遂行した人というのは債権者の多数の同意なしに免責を受けている、そういう点では破産免責を受けたものと共通である、こういう考え方が基本にあるわけでございます。それと、現在の再生法におきまして、給与所得者再生そのものの…
第159回 衆議院 法務委員会 第27号
○房村政府参考人 御指摘のように、経済的破綻が原因で自殺とか非常に悲惨な状況に追い込まれる人がいらっしゃるのは、そのとおりであると思っています。 そういう意味で、私どもとしては、できるだけ、こういった破産法なり再生法なり法的な手続で再起を図っていただきたい、そのためにできるだけ使いやすい手続にしたい、こう思っておりますが、しかし同時に、債権者の立場も考慮しないわけにはいかない。 先ほど御指摘のように、例えば配当率が一%とか、そういう極め…
第159回 衆議院 法務委員会 第27号
○房村政府参考人 ですから、まさに今御指摘のような突発的な事態とか、本人の責任のない事情によって再度の破綻に陥った、こういう場合には、まさに、今回の法案でも明文で規定いたしました、裁量による免責というものが利用されるべき場面ではないか、こう思っております。
第159回 衆議院 法務委員会 第27号
○房村政府参考人 それでは、まず最初に、労働債権を財団債権とした、その範囲を、未払い分三カ月それから退職金三カ月、こうした理由でございますが、これは、何といっても労働者の生活の基本になるのが給与債権ですので、これの保護を厚くしたい、現在、優先破産債権でございますので、財団債権に優先されてしまっている、それを保護するためでございます。 期間を三カ月、三カ月といたしましたのは、一つには、破産の場合には、労働者は基本的にすべて清算されて職を失…
第159回 衆議院 法務委員会 第27号
○房村政府参考人 確かに、御指摘のように、破産に至った会社に勤務して、しかも最後までずっと従業員として残っておられるという方々にとっては、非常に酷な結果になる場合があるというのは御指摘のとおりだろうと思います。 私どもとしても、そこを考えて、破産手続の中でできるだけの可能な保護を図りたいということで、今回、財団債権化をしたわけでございますが、確かに、ではこれで労働者の方々は完全にいいのかといえば、それはまだまだいろいろな意味で不足はあろ…
第159回 衆議院 法務委員会 第27号
○房村政府参考人 財団債権の総額を払うのに足りない、こういう場合には、財団債権の中でまず二つに分かれます。第一の種類の財団債権は、破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権、それから、破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権、これはいわば破産関係者すべての者のための費用ということでございますので、最優先で払われます。それを払った後のものについては、他の財団債権はすべて平等で、債権額の割合によって案分して弁済される、こ…
第159回 衆議院 法務委員会 第27号
○房村政府参考人 額の多寡は、状況によるわけでございますが、ただ、労働債権にしましても、退職金まで含めますとかなりの額になる場合もあるのではないか、そういう意味で、案分比例でも、それなりに労働者のもとに回るのではないかとは思っております。 いずれにしても、現在の考え方といたしましては、租税債権と労働債権は同順位で案分ということにしております。労働債権の取り分を多くしたければ、やはり租税債権の財団債権になる期間を短縮するか、順位に差をつけ…
第159回 衆議院 法務委員会 第27号
○房村政府参考人 この百一条で、本来は配当手続まで進まないと支払いができないわけでございますが、早目に払わないと生活の維持を図るのに困難を生ずるおそれがある、こういうような労働債権を持っている方については支払いを早目に行おうということがこの趣旨でございます。 これは、裁判所の許可を得て行うということになっておりますので、裁判所が生活の維持を図るのに困難を生ずるおそれがあるときに当たると認めていただく必要がございます。この申し立ては破産管…
第159回 衆議院 法務委員会 第27号
○房村政府参考人 ただいまも申し上げましたように、この支払いが認められておりますのは、本来は配当手続まで待って、その段階で配当率に従って弁済を受ける、そこまで待てない方について早目に払う、こういう措置でございますので、早目に払わなければならない人についてお支払いをする。ですから、まさに個別の事情によるわけです。 おっしゃるように、例えば家族の方が大勢いて収入も現在ないということであれば、それは早く受け取らなければ生活の維持に困難を生ずる…
第159回 衆議院 法務委員会 第27号
○房村政府参考人 破産の場合は、これは同じ法的地位にある方については平等に支払いをするということが手続の原則でございますので、債権を確定いたしまして、それぞれの優先順位を決めて、そして財団の額が幾らに換価できたか、それを踏まえて配当率を計算して、それに基づいて皆さんに平等に、できるだけ公平にお支払いをするわけでございます。 ところが、そういう配当の計算前に個々にお支払いをするということになりますと、手続的には非常に煩瑣になります。しかも…
第159回 衆議院 法務委員会 第27号
○房村政府参考人 今回財団債権に繰り上がった分については、随時弁済でございます。したがいまして、未払い給与の三カ月分とそれから退職金の三カ月分、これについては財団債権ですので随時弁済ですが、それを超える分もあるわけですね。その超えた分については優先的破産債権になりますので、今申し上げたように、本来は配当手続でお支払いを受けていただくということになるわけですが、こういう特別な事情がある場合にはそれを早目にお支払いします、こういう趣旨でござ…
第159回 衆議院 法務委員会 第27号
○房村政府参考人 財団債権になったものについては、随時弁済でございますので、手続中いつでも払われる。財団債権全額を払えないという場合には、これは案分で払いますので、早い者勝ちということにならないように、管財人の方で気をつけて払っていただくということになります。