房村精一
会議録に記録された「房村精一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,479 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2004/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 厚生労働委員会4 件・4%
※ 全 2,479 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
○房村政府参考人 おっしゃるように、土地関係につきましては、ここに表示されました各省が関係をしてくる。そういう意味で、土地の取引の円滑化、こういうことは国民経済にとっても非常に大きな事柄でありますので、そういうことについて、関係する各省庁が協力をしながら取り組む必要があるというのは、全く御指摘のとおりだろうと思っています。 登録免許税の関係でございますが、これはもう、額そのものは私どもが決めるわけではないものですからあれですか、一応、御…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 若干御説明をさせていただきますと、御指摘のように、法務局の仕事、業務的には登記が多いわけですが、それ以外の、人権擁護の仕事であるとか、そういったものもやっております。ただ、この事務を取り扱っておりますのは、いわゆる登記所と言われている出張所においては登記事務のみでございますが、人権擁護事務とかそういった他の事務は支局以上のところで扱うということになっております。 現在、非常に数多くの登記所が全国に散在しているものですか…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 この点は、ただいま大臣からも御説明いたしましたように、非常に地図の整備がおくれていますので、強力に取り組まなければいけない。ただ、その場合、何といっても必要性が高いのは都市部ということになりますので、現段階においては、まずは都市部の地図の整備を強力に推し進める。その目標として、おおむね十年程度で都市部の地図整備をやる。これは、最初の五年で約半分、残りの五年で残りをということを今考えておりますが、今、その準備段階といいま…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 失礼しました。電子化のことをお答えするのを忘れておりましたが、これについても、特に地籍整備を進めるのと並行して、電子化もできるだけ進捗をさせていきたい、こう思っております。 特に、地籍整備をしてきちんとした地図ができ上がれば、それを電子的な形で、電子化をして国民に利用していただけるようにしたい、こう思っておりまして、地籍整備作業と並行して進めるような工夫をこれからしたいと思っているところでございます。
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 御指摘のように、表示の登記の申請に当たっては、その真実性を確保するためにさまざまな添付書類をつけていただくということにしております。中には、電子化が比較的容易にできるものもございますが、御指摘のように、なかなか電子化が困難なものも含まれております。 そこで、今回の法改正に当たりまして、表題登記についてのオンライン申請において電子化が困難な添付書類については、申請人の便宜を考慮いたしまして、申請の段階では写しの送信でもよ…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 ですから、これは登記官の審査権限の、表示登記における審査権限の行使の方法ということになりますが、原則としては、やはり原本を確認していただくということだろうと思っておりますが、その一環として、必要があれば郵送していただくというようなこともあろうかと思います。それは、その事案に応じて、登記官がどこまで調査をする必要があるかということを判断して行うということになろうかと思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 オンライン申請の理想としては、そのすべてを電子的なやりとりで済ませるということが理想であることは御指摘のとおりだと思っております。 ただ、現実に登記所になされております登記の申請、さまざまなものがございます。ですから、現段階においても、すべて電子情報で、比較的簡単にオンラインですべてができるものと、中には、特に建物の新築による表題登記のように、さまざまな資料が要る、その真実性を確保するためにはどうしても多様な資料の提出…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 もちろん、受け付けの段階では、そういうことで写しで足りるということにしたわけでございますが、何度も申し上げますが、表示の登記については、ともかく登記官が調査をして、内容の真実性を確認した上で行うということが原則になっております。 ただ、例えば資格者代理人が作成した種々の資料があって、それに基づいて、あえて現地に赴くまでもなく登記ができるというような場合には、それは審査権限の行使の仕方として、そういう現地調査を行わずに登…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 表示登記の申請のときに必要な資料、もちろんさまざまなものがありますが、これは基本的には現行の扱いがそのまま維持されるわけでございますので、登記に関係する方々であれば、その表示登記にどのような資料が必要であるかということはおわかりではないかと思っております。 電子化をしたことによってそれが特に変わるわけではなくて、そういうもののうち、電子化可能な資料は電子的なものでいただきますし、紙のままで、電子化するのが非常に困難な場…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 御指摘のように、複数の取引が一連の流れとして行われる場合、これを登記面であらわしますと、今の例で申しますと、まずはA銀行が売り主の甲に対してつけております抵当権を抹消いたしまして、それから甲から乙への移転登記を行いまして、その後に今度は乙に対して融資をしたB銀行の抵当権をつける、こういう三つの登記の申請が必要になります。 当事者からしますと、この三つのどれが欠けても取引の目的が達成できない。そういうことから、いわゆる連…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 電子的なフォーマットを申請書について用意いたしますが、その中で、連件申請である旨を表示する部分を設ける予定でございます。
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 御指摘のように、一括して申請をする場合、買い主についてはいまだ登記識別情報はありませんが、これは連件申請ということで、買い主の乙に登記識別情報がなくてもそれは申請を認めるということになります。
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 御指摘のように、相続を証するためにはさまざまな書類が必要になりますし、特に古いものについてはそういう非常にさかのぼった戸籍の除籍簿までが要るということになります。そういう場合に、これがすべて電子化できるかというと、なかなか難しい面は確かにあろうかと思います。 戸籍事務につきましても現在市町村においてコンピューター化を強力に推し進めておりますし、もちろん印鑑証明等については個人認証の方法が普及しておりますので、そういう形…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 資格者代理人の方がいろいろな情報を集めて、それに基づいて適正な申請をされているということはそうだろうと思っておりますが、しかし、現段階の申請につきましても、最終的にはやはり、申請内容の真実性、正確性を確認して登記を実行するのは登記官の責任でございます。 したがいまして、やはり登記官としては、その登記内容が事実に合致しているのかどうか、正しいものかどうかということは最終的に自分の判断でやっていただく必要がありますので、そ…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 御指摘のように、今回の改正法では、二十四条で登記官が本人確認をする旨の規定が設けられております。これは、申請人以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があるとき、この場合には、登記官は、本人あるいは代理人に対して出頭を求めて質問し、あるいは資料の提出を求めることができますし、また、疑うに足りる相当の理由があるということであればそうすべきである、こういう規定になっているわけでございます。 これは、趣旨といたしまして…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 これはもちろん、その事件を処理する登記官の権限でございますので、その登記官がそういう疑うに足りる相当の理由があると判断できるような事情が登記官の耳に入らなければ困るわけです。 他の登記所に連絡が行ったらどうだというのは、普通、警察の方も、どこの登記所に関係するかを調べて連絡をいただいておりますので、そういうことは多くはないかと思いますが、仮に連絡を受けた登記所の方で違うということであれば、それは警察の方に言って、管轄は…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 いや、それはほかにももちろんいろいろな理由があろうかとは思いますが、典型的な例として、盗まれたのでそれが悪用されるおそれがあるということを申し上げたわけでございます。 それ以外にも、その具体的な状況を説明されて、自分の意思に反して自分の印鑑が使われるおそれがあるというようなことを本人の方から申し出があれば、その具体的な内容に応じて、これが相当程度に疑われるような場合であればこの審査権限を行使すべきであるということになろ…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 それは、何といっても、申請者本人から、自分の意思ではないと言われているわけですから、それは、その御本人のおっしゃることをよく聞いて判断をすることになろうかと思いますが、おっしゃられたような場合であれば、実体上は当然、代理権限を付与して、その申請人の意思に基づいて実印が押捺されているわけでございますので、登記手続においては当然有効なものとして取り扱って処理をするということになろうかと思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 基本的に、登記の申請件数は非常に多いものですから、登記においては原則として書面に基づいて審査をして、その書面に問題がなければ登記を実行していくという考え方がとられております。ただ、その例外として、本人が本当に申請しているかどうかという一番重要なところについては、単に書面だけではなくて、疑いがあるときにはこれを調べるんだという、そういう意味でいいますと、基本的に例外的な制度であるということは間違いがございませんので。 た…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 御指摘のように、登記制度に対する国民の信頼、これをいかに維持するかというのは非常に重要なことで、登記に関係する者すべてが協力をして国民の信頼を維持し、あるいはさらに高めていかなければいけないだろうと思っています。 ただ、そういう意味で考えますと、自分の知らない間に登記を移されてしまう、そういうことが万が一にでも起これば、これは一番、登記に対する信頼を傷つけるわけでございます。また、現実に甚大な被害をその人はこうむる。そ…