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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
2,479 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2004/05/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会96 件・96%
  • 厚生労働委員会4 件・4%

※ 全 2,479 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,479 件中 20 件を表示
法務省民事局長2004/05/14

第159回 衆議院 法務委員会 第25号

○房村政府参考人 まさに御指摘のように、現在の登記済み証の場合は、登記が完了したということを通知する機能と、次の登記で使っていただく、二つの機能があるわけです。今回の登記識別情報は、これは人に示せませんので、その利用の仕方はいろいろありますが、これは次の登記で使っていただくという方でございますが、登記が終わったということに関しましては、今回新たに登記完了証というものを設けることとしております。 これは、不動産を示しまして、登記の目的も書…

法務省民事局長2004/05/14

第159回 衆議院 法務委員会 第25号

○房村政府参考人 これは、実際に登記に使われた登記原因証明情報について資格者代理人の方がいわば認証するというようなものであれば、それなりの証明力はあろうかと思いますし、先ほど来お話の出ておりました登記原因証明情報についても、そういうものが別途作成されておれば、登記所に来るまでもなく、当事者間で、こういうことで出しているということにも使える。そういう意味ではいろいろな機能を果たすのではないかとは思います。

法務省民事局長2004/05/14

第159回 衆議院 法務委員会 第25号

○房村政府参考人 登記件数全体から見れば、やはり、そのような疑うに足りる相当な理由がある場合というのは、極めて例外的な場合だろうと思っています。

法務省民事局長2004/05/14

第159回 衆議院 法務委員会 第25号

○房村政府参考人 御指摘のように、二十四条では、「疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、」「調査しなければならない。」という義務の形で書いております。 これは、申請人以外の者が成り済まして申請していると疑うに足りる相当な理由がある、こう認めながら漫然とそれを看過した場合には、当然本来の申請人に被害を与えるおそれがあるわけでございますので、それはやはり、国民のための登記制度を預かっている登記官として、当然これを調査すべき義務があると…

法務省民事局長2004/05/14

第159回 衆議院 法務委員会 第25号

○房村政府参考人 先ほどから申し上げておりますように、成り済ましであるということを疑うに足りる相当な理由がある、こういうことを認めながら、およそ調査しなくていいということは法律の条文の考え方としてもどうかというぐあいに考えてこういう条文にしているわけでございます。ただ、もちろん、その権限の行使が不必要に行われて、国民に負担をかけるようなことのないようにしなければならないというのもそのとおりだと思っています。 ですから、私どもとしては、こ…

法務省民事局長2004/05/14

第159回 衆議院 法務委員会 第25号

○房村政府参考人 それは当然、代理人の方による申請であれば、問題が生じたとき、まずは代理人の方に確認をするというのが、現に、実際に起きている不祥事件についての報告を見ておりましても、まずは代理人の方に確認をして、それでらちが明かないときに初めて本人の方から直接聞くというようなことをやっているわけでございますので、そういう運用は、別に、この条文ができたからといって変わるわけではなくて、やはり直接的な連絡の窓口としては代理人の方になろうかと…

法務省民事局長2004/05/14

第159回 衆議院 法務委員会 第25号

○房村政府参考人 登記原因が無効であるというようなことで登記の抹消を求める、そういう訴訟を提起しますと、裁判所からの嘱託によって予告登記がされます。 これについては、単に警告的機能を有するだけで、それ以上の法律上の効果はないと言われておりますが、この予告登記について最も強く指摘されておりますのは、執行妨害等のために濫用されている。これは、例えば、抵当権に基づく競売の申し立てがされますと、なれ合いで抹消登記請求を行いまして予告登記をつける…

法務省民事局長2004/05/14

第159回 衆議院 法務委員会 第25号

○房村政府参考人 御指摘のように、登記制度が円滑に運用できるように、政省令の制定あるいは運用に当たりまして、資格者団体の方々と十分意見を交換しながら適切に進めていきたい、こう思っています。

法務省民事局長2004/05/14

第159回 衆議院 法務委員会 第25号

○房村政府参考人 御指摘のように、個人の自己破産事件は非常にふえております。この原因もいろいろさまざまなものがあろうかと思っておりますが、一つには、それぞれの方の消費スタイル、そういったものが大きく変わってきているということも影響していようかと思います。 特に、最近急激にふえていることにつきましては、やはりバブル経済崩壊後の長引く不況の影響、これによりまして企業が倒産をするあるいはリストラをする、そういうことによって職を失ったりあるいは…

法務省民事局長2004/05/14

第159回 衆議院 法務委員会 第25号

○房村政府参考人 確かに、破産事件は非常にふえておりますし、中には安易に利用しているという例も含まれているのではないかとは思っております。ただ、同時に、非常に債権者から厳しい追及を受けて、生活が破綻し、あるいは極端な場合、自殺まで追い詰められるという方々がいらっしゃることも事実でございます。 私どもとしては、やはり法的な手続によってきちんと整理をしていくということが何よりも望ましい、こう思っておりますので、そういう意味で、なかなか再生が…

法務省民事局長2004/05/14

第159回 衆議院 法務委員会 第25号

○房村政府参考人 御指摘のように、裁判所で直接当事者と会って意見を聞くということは、裁判所にとっても意味のあることだと思いますし、また、審尋を受ける者にとっても感銘力というような点でも意義があるということは、本当にそのとおりだろうと思っております。 私どもが今回変えたのも、決してそういう審尋の場を一切なくすということではありませんで、法律で義務づけるということになりますと、現在破産事件は非常にふえておりますし、その中に多種多様なものがご…

法務省民事局長2004/05/14

第159回 衆議院 法務委員会 第25号

○房村政府参考人 破産手続、個人の破産の場合、その方の持っている財産というのはすべて破産管財人の管理のもとに置かれてしまうわけでございますので、その人は個人ですからその後も生きていかなければならない、そのためにはやはり一定額を手元に残さなければならない、そういうことから自由財産が認められているわけでございます。 これは実は、同じような考え方から、強制執行においても強制執行の差し押さえ禁止財産が決められております。その強制執行の差し押さえ…

法務省民事局長2004/05/14

第159回 衆議院 法務委員会 第25号

○房村政府参考人 この点は、御指摘のように、まさに破産債権者と破産者の利害が正面から対立する。自由財産をふやせばその分配当は減ってしまうわけでございますし、配当をふやせば破産者の方の生活が困難になる。 そういう中で、さまざまな御意見をいただいたわけですが、やはり、もちろん御指摘のような非常に少額のものもあろうかと思いますが、破産事件の多くにおいては、本当に家屋敷を全部手放して、もうあしたからの生活に困る、そういう例も多く見られるわけでご…

法務省民事局長2004/05/14

第159回 衆議院 法務委員会 第25号

○房村政府参考人 この免責の制度というのは、債権者の意思に反して、ともかくそれを払わなくていいという、カットしてしまうわけでございますので、債権者としては非常に不利益を受ける。そういう制度を余りたびたび利用できるということでは、まさにモラルハザードを招く。そういうことから、十年の期間、十年内にはもう一度免責を与えないということを昭和二十七年に制定したときに定めたものでございます。 ただ、その昭和二十七年からもう半世紀以上経過しておりまし…

法務省民事局長2004/05/14

第159回 衆議院 法務委員会 第25号

○房村政府参考人 まず、担保権がついている債権について申し上げますと、これは現行法でもそうですし、今回の改正法案でもそうですが、抵当権であるとか特別の先取特権、そういったものがついているものにつきましては、破産手続が開始された後も、その債権者はこれらの抵当権等の権利を破産手続とは別に行使することができる、そういうことから別除権と申しておりますが、これは変わっておりません。 これはやはり、金融取引、融資をするときに担保物権をとって、その返…

法務省民事局長2004/05/14

第159回 衆議院 法務委員会 第25号

○房村政府参考人 破産法案の第百四十九条で使用人という言葉を使っておりますが、これは、民法三百八条で使用人の給与債権等について先取特権を認めておりますので、それを受けた規定でございまして、民法の使用人と同じ意味でございます。 その中身といたしましては、労務の提供をして、その対価を受け取ることによって生活を営んでいる、これを広く使用人と呼んでおります。したがいまして、正社員はもちろん、パートであるとか期間工であるとかさまざまな形態がござい…

法務省民事局長2004/05/14

第159回 衆議院 法務委員会 第25号

○房村政府参考人 この使用人の概念は、先ほども申し上げましたように、あくまでも実質に着目してということになりますので、そういう考え方からいって、もちろんいろいろな事情はありますでしょうが、さきに委員がお述べになりましたような最初の方の部分、こういった例ですと、これは直接の雇用関係がある、あるいは使用人である、こう考えられる可能性が高いのではないか、これはそう思っております。 その次の例、いわば下請会社があって、そこがさらに人を集めてその…

法務省民事局長2004/05/14

第159回 衆議院 法務委員会 第25号

○房村政府参考人 確かに、抽象的に、その実態に応じて雇用関係と認められるかどうかということだけではなかなかわかりにくいというのもそのとおりだと思いますが、しかし同時に、さまざまな形態があるのは委員の御指摘にもあらわれているところでございます。また、非常に変化の激しい社会でございますので、例えば昔、派遣社員というようなものはおよそ想定できなかったわけですが、今では非常に広く用いられている。そういう雇用形態の変化、これも非常に激しくなってお…

法務省民事局長2004/05/14

第159回 衆議院 法務委員会 第25号

○房村政府参考人 先ほどから申し上げておりますが、別に、正社員に限定するということは全くありませんので、それは形がどうであれ、まさに使用人として労働を提供して、その労務提供の対価としての給与を受け取っているということであれば、それは給与債権として今回の保護の対象に入ってくるということでございます。

法務省民事局長2004/05/14

第159回 衆議院 法務委員会 第25号

○房村政府参考人 今回の改正案の百十条に代理委員という規定がございまして、「破産債権者は、裁判所の許可を得て、共同して又は各別に、一人又は数人の代理委員を選任することができる。」ということで、破産債権者、今御指摘のあるような、例えば共通の利害のある人たちが集まってだれか代理人になる人を選任する。その人は、別に破産債権者である必要はありませんので、例えば法的知識のある方であるとか、あるいは上部組織の方であるとか、そういった自分たちの利害を…