房村精一
会議録に記録された「房村精一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,479 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2004/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 厚生労働委員会4 件・4%
※ 全 2,479 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 その点は、登記官も数多くおりますので、それはすべてがパーフェクトな登記官だと申し上げるわけにはいかないだろうと思います。 ただ、そういう意味でも、ですから、資格者代理人の方々にもいろいろ御協力をいただきたいわけでございますが、しかし、先ほども申し上げましたとおり、資格者代理人の方がだまされることもあり得るわけでございますから、できるだけ多くの目でそういったものもチェックをして、国民が登記を信頼して行動できるように、その…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 登記にとって何が虚偽かといえば、実際の登記権利者の意思に基づかずに登記がされてしまうというのが最大の虚偽ですから、それを防ぐのが本人確認でございます。
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 先ほどから申し上げましているように、登記官の審査権限、本人確認、まさにこの申請が本人の意思に基づいてなされたものかどうかという点でございますので、御指摘のような、その原因となった売買契約が結ばれたかどうか、そういうような実体関係についての審査権限ではありません。
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 法務局の仕事、一番大きいのは登記でございますが、そのほかにも戸籍、国籍、あるいは供託、それから先ほど御指摘がありました人権擁護、それと訟務、こういうような業務を行っているわけでございますが、これはいずれも法律と非常に密接な関係のある業務でございます。 そういうことから、法務省では、職員の養成に関しまして、各局あるいは法務省本省に職員を集めまして一定期間の研修を必ず行うということで、法律的な能力の養成を図っているわけでご…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 御指摘のように、登録免許税の算定のために不動産の価額が必要ですので、固定資産評価証明書の添付を現在求めております。これはオンラインで申請するときに、市区町村が電子化した固定資産税証明を発行していただければ、もちろんそれを添付してもらえば足りるわけですが、仮にそういうことがないと、紙のままですとオンラインに乗りませんので、そういう場合には、登記官の方で市区町村に対して連絡をいたしまして、固定資産評価額を聞くということを考…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 商工ローンが当事者になって登記申請をするときに特に厳しくということですが、これは、どういう業種だからということはなかなか難しいわけです。 先ほども申し上げましたように、仮に本人が知らない間に勝手につくられたものであるということを疑うに足りる相当な理由があれば、それは審査権限を発動すべき場合に当たりますし、そうでなければ、真実の実印が押捺された書類であれば、一般的に言えば、これは本人が押したものと考えざるを得ないわけです…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 広い意味では、登記所に備えつけられてある地図あるいは地図に準ずる図面、これの精度を全般的にともかく向上させるということではございますが、具体的目標としては、都市部において十年程度でできる限り十七条地図のような精度の高い地図を整備していくということを考えております。
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 今御指摘の数字は全国を対象としたものでございますが、今回の地籍整備の対象は、その中の比較的限定した都市部、人口密度を基準にいたしましていわゆる都市部と考えられているところを重点的にやるということを考えたわけでございます。 したがいまして、面積的にはもちろん全国の中では比較的少ない、ただ必要性は非常に高い、そこをともかく集中して十年でやるということでございまして、現段階ではちょっと、最終的にどのくらいできるかという数字を…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 御指摘のように、表示の登記に関しましては、土地家屋調査士の方がその専門的能力を活用いたしまして非常に重大な貢献をされている、そういう方が申請をされる場合には、ただいま御指摘のあったような調査書というような資料が添付をされておりまして、登記官の方でも、その充実した調査書が出てくればあえて実地調査までしなくても登記が実行できる、こういうことになっております。 ただ、例えば境界の確認書のようなものは、これはやはり、例えば印鑑…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 御指摘のとおりだろうと思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 今の売買の例で申し上げますと、もちろん売買契約の当事者、対象物件、それから契約年月日、所有権移転の時期等、少なくとも所有権移転が行われるということがわかるような条項でございますね。それと、代金額の定めがあること。最小限、代金額の定めがあるということがわかりませんと売買契約とは言えませんので、額そのものは不明であっても、定めがあることは必要だろうと思います。多分、売買契約でいえば大体そのようなことが必須の事柄になるのでは…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 はい。現在の登記実務において、登記原因証書として提出されるものには御指摘のような簡略化した売り渡し証書が多いわけでございますが、これは同じような内容が今後も登記原因証明情報になり得る、こう考えております。
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 必須の情報ということに限定いたしますと申請書の写しとそう大きな違いはないようにも見えますが、ただ、具体的に売り渡し証書に記載するときには、やはり申請書の場合よりはより具体的な記載がされることが多いわけでございますので、そういう意味で、より具体的である可能性が高くなるだろうと思っております。 それともう一つは、やはり申請書でございますと、これを作成するのは資格者代理人の方で、直接この申請書に売買契約の当事者が署名押印する…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 備えつけ期間の話の前に、ちょっと登記簿の関係でございますが、登記簿は、例えば抹消されたものは原則としてそのまま残るわけでございますが、ただ、現段階においては、コンピューター庁へ移行するときに過去のものは閉鎖をいたしまして、それでその時点で有効なものを移記するという形になっているものですから、コンピューター化されたところについてはコンピューター化以前の抹消されたものは出てこない、これは閉鎖登記簿の方を見ていただかないとい…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 私どもとしても、そういう資料として有用性があるものだということで、そういう点からすれば、保存期間、今の十年では短いという御指摘はそれなりに理解できるわけでございます。 スペースのことを申し上げたのは、現実に行うということでいろいろ今考えているわけですので、そういう意味で、実際に登記所のおよそスペースがなくて全く無理だということをここでお約束するわけにもいかないので申し上げているわけです。 そういう意味では、そういう御指…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 登記簿そのものは、これはもうだれにでもお見せする、あるいは証明書、謄本を交付するということになっておりますが、その附属書類については、いろいろなプライバシーにかかわる情報も入っているということから、利害関係のある部分に限って閲覧を認めるというのが現行法の扱いでございます。 この改正法においてもその扱いを踏襲しているわけですが、この場合、そういったことから利害関係のある者に限って見せているということで、利害関係のある者に…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 先ほども申し上げましたが、附属書類について利害関係のある部分に限って閲覧を認めるということをしておりますのは、やはりプライバシーにかかわるような情報が含まれていることもあって、それは本当に必要な人に限定するんだということでございます。 資格者代理人の方々が見るというのは、これは自分が見るというよりも当然依頼者のために見るわけでございましょうから、それは依頼者の方々にその見た情報の話は行くだろうと思いますので、そうなりま…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 これは、附属書類の閲覧を利害関係のある部分に限定しているということの趣旨に係るものですから、なかなかこの条文を前提とする限りは難しいだろうと思いますし、この条文について、そういった附属書類には種々の性質の資料が入っているということから利害関係がある部分に限っている、そういう考え方そのものは現行法と基本的には変わらないわけですので、御指摘のような要請があるということは私どももわかりますし、全体としてどんな形で解決をするか…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 資格者代理人の方が行う本人確認でございますが、法人の場合は、その確認の相手方としては、原則を考えれば、やはり法人の代表者あるいは支配人のように、法令上その登記を代理する権限がある人ということになろうかと思います。ただ、実際には、御指摘のように、ある程度規模が大きくなりますと、そういう法令上代表権あるいは代理権のある方が具体的な登記にかかわっているということは非常に少ないのではないか。 そういうことを考えますと、そういう…
第159回 衆議院 法務委員会 第25号
○房村政府参考人 今申し上げたように、法人内部でその登記についての権限を実質的に有しているということをわかるようなものを当然確認の手段として利用していただかなければなりませんが、具体的にそれはどういうものがあるかというのは多分各法人によってまた違うと思いますが、ですから、これは資格者の方で、まず間違いなくこの人は権限があるんだということをどうやって確認するか、まさにそれをきちんと書いて登記所の方に出していただければ、登記官もそれを見て、…