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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
2,479 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2004/05/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会96 件・96%
  • 厚生労働委員会4 件・4%

※ 全 2,479 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,479 件中 20 件を表示
法務省民事局長2004/05/28

第159回 衆議院 法務委員会 第31号

○房村政府参考人 いや、ですから、その調査機関が調査途中で倒産してしまった場合には、公告の要求されている期間すべてについての調査結果というのは得られないわけでございます。 私が申し上げたのは、そういう調査結果が得られないからといって、法定の期間公告をしていた場合に、その公告が別に無効になるわけではありませんので、ただ、その立証手段として、法律が予定している最も確実な調査機関の調査結果というものが利用できなくなるわけでございますが、だから…

法務省民事局長2004/05/28

第159回 衆議院 法務委員会 第31号

○房村政府参考人 こちらとしては、公告をする事前に調査機関に調査の依頼をしていただく、その調査機関に対して、公告のアドレスであるとかその期間であるとか、そういったものを申込書に記載していただいて、また、調査機関の方からは、そういった内容をあらかじめ法務省の方に知らせていただいて、法務省のホームページのリンク集に登載をする、そういう形で運用を考えておりますので、基本的に、公告期間中に調査機関がかわるというようなことは、この法律では想定はし…

法務省民事局長2004/05/28

第159回 衆議院 法務委員会 第31号

○房村政府参考人 私どもとしても、いささか、法務省令で定めるというのが多過ぎるのではないかとは、そういう指摘を受けますとそういう感も持つわけでございますが、ただ、例えば四百七十一条で言っております、法務省令で定めるところにより帳簿を備えというのは、これの中には、備えつけ期間、保存期間ですね、これをどうするかというようなことを定めるつもりでございますが、これを法律で書きますと、特にこういう電子的なものについての技術進歩を考えると、保存期間…

法務省民事局長2004/05/28

第159回 衆議院 法務委員会 第31号

○房村政府参考人 今回、法務省のホームページに公告のリンク集を設けるということとしたのは、これは行政サービスとして、やはり債権者あるいは株主等が公告をする会社のホームページを各別に探していくというのはなかなか大変ではないか、こういうことから、法務省のホームページに集めて、そこを見ればわかるようにということを考えているわけでございます。 これは法律上の義務ではありませんが、やはり、そういうリンク集を見ればわかるという国民の信頼というのは当…

法務省民事局長2004/05/28

第159回 衆議院 法務委員会 第31号

○房村政府参考人 通知を受けるのをオンラインですることとしておりまして、それについては自動的に加工してホームページに掲載するというような仕組みにするつもりでございますので、通知があれば載らないということはほとんどないとは思っておりますが、万一、そういったことについてこちらの過失でリンク集に載らなかった、しかも、リンク集に載らなかったということと債権者等が公告を見れなかった、そしてそのことによって損害が生じた、そういうことに相当因果関係が…

法務省民事局長2004/05/28

第159回 衆議院 法務委員会 第31号

○房村政府参考人 そういうことは、いわば万全を期して行いたいということであれば可能ではありますが、ただ、電子公告をする場合のURLを登記していただいていますので、登記をしたURLから必ずリンクがされているというその必要性はございますが、具体的な公告を掲載するホームページが複数あっても、登記事項となっておりますURLからいずれもリンクが張られていれば、それは公告として有効に掲載されているということになります。

法務省民事局長2004/05/28

第159回 衆議院 法務委員会 第31号

○房村政府参考人 もちろん、ハッカー等が特定できて、その人間が改ざんしたことと債権者に損害が生じたこととの間に因果関係があれば、それは民事上の損害賠償をするということは可能ではないかと思っています。 それから、刑事的なものとしては、これももちろん事案によるわけですけれども、いわゆる不正アクセス禁止法に違反するというようなこと、あるいは電磁的記録の不正作出罪であるとか電子計算機損壊等業務妨害罪、こういったものに該当する可能性はあろうかと思…

法務省民事局長2004/05/28

第159回 衆議院 法務委員会 第31号

○房村政府参考人 この調査機関につきましては、登録制を採用しておりまして、会社としてはいわゆる純粋に民間の存在でございます。 ただいま御指摘のような、例えば調査に関して違法な調査をするというようなことについては、業務改善命令等で対応するということを考えております。

法務省民事局長2004/05/28

第159回 衆議院 法務委員会 第31号

○房村政府参考人 みなし公務員としては扱っておりません。 したがいまして、ただいまも申し上げましたが、その調査結果の通知等で虚偽を通知するというようなことに対しては、法務大臣の業務改善命令、こういう形で対応をすることになっております。

法務省民事局長2004/05/28

第159回 衆議院 法務委員会 第31号

○房村政府参考人 この機関の役目は、会社がこういう内容を公告した、そういう事実を客観的に裏づけるといいますか、客観的な証拠をつくるということが役目でございます。

法務省民事局長2004/05/28

第159回 衆議院 法務委員会 第31号

○房村政府参考人 基本的には、調査機関の調査というのは継続してやっていただかなければならないということで、この法律では、「調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。」ということで、事前に余裕を持って届け出てもらう、また、廃止した場合にはそういった持っている資料等を引き継がなければならない、このような規定を置いて、で…

法務省民事局長2004/05/28

第159回 衆議院 法務委員会 第31号

○房村政府参考人 今回の電子公告の制度は、従前、日刊新聞紙に公告をすると定款で定めるとそちらができるということになっていた、この部分について、新たな選択肢として電子公告を加えたわけでございますので、電子公告を採用した場合には日刊新聞紙に対する公告はいたしません。 官報との関係でいえば、問題になりますのは、まさに今回の債権者保護手続等で官報それから電子公告または日刊新聞紙の公告、双方を併用している場合、これは当然のことながら、同一内容でな…

法務省民事局長2004/05/28

第159回 衆議院 法務委員会 第31号

○房村政府参考人 ただいまも申し上げましたように、複数の公告がされるのは、債権者保護手続の個別催告を省略するために官報と日刊新聞、または官報と電子公告、こういう場合になります。その場合に内容がそごしているということは、少なくとも片一方が公告として有効になされないということになりますので、そういう場合には全体として手続が有効にされないので個別催告ができなくなる、こういうことになります。

法務省民事局長2004/05/28

第159回 衆議院 法務委員会 第31号

○房村政府参考人 通常は、ホームページに掲載されているものについては、ブラウザーを使って印刷することができるのが通常でございますが、御指摘のように、技術的に工夫をすれば、見ることはできるけれども印刷することはできない、こういうことも可能であるのはそのとおりだと思っています。 ただ、既にホームページへの掲載としては、貸借対照表、これを電磁的公示をするという仕組みにして現にやっていただいておりますが、それにつきまして、御指摘のような、わざわ…

法務省民事局長2004/05/28

第159回 衆議院 法務委員会 第31号

○房村政府参考人 確かに、御指摘のように、会社のガバナンスの中での株主の地位、その扱いというのは非常に大きな問題、特に大規模な会社になった場合に、その仕組みをどう考えていくかということは非常に大きな問題だろうと思っています。 私どもとしては、もちろん、株主に少数株主権等を与えて、その権利をみずから守れるようなという仕組みももちろん大事でございますし、それから、まさに株主が意見を交換する場である株主総会、これをできるだけ活発に利用していた…

法務省民事局長2004/05/28

第159回 衆議院 法務委員会 第31号

○房村政府参考人 現在法務省で考えておりますこの公告リンク集でございますが、これは、行われている電子公告をそこにすべて掲載をいたしまして、そこを見ればどこがどういう公告をしているかがわかる、そして、そこへ、公告をしている会社のホームページへ飛べるようにするということを考えております。 したがいまして、この公告リンク集の掲載事項としては、電子公告を行う会社の商号、あるいはその本店の所在地等も含めてですが、それからその肝心の公告ホームページ…

法務省民事局長2004/05/28

第159回 衆議院 法務委員会 第31号

○房村政府参考人 公告のリンク集としては、今申し上げたように、公告をしている会社とそのホームページのアドレスが中心になりまして、特に調査機関は予定はしていなかったんですが、確かに、調査機関はどういうところがあるというのもこの公告のリンク集を見たときにわかれば便利ではないかと思っておりますので、検討はしたいと思っています。

法務省民事局長2004/05/28

第159回 衆議院 法務委員会 第31号

○房村政府参考人 御指摘のように、定款につきましては、備えつけて、閲覧請求権も商法で与えられておりますが、閲覧の請求権者は、株主、会社債権者等の利害関係人に限定されております。 定款に記載されている事項のうち、会社の目的、商号、本店所在地などの事項は登記事項として商業登記に掲載されているわけでございますが、定款記載事項のすべてが登記事項として公示されているわけではないということは、これは、定款が会社の内部規範であって、事項によっては登記…

法務省民事局長2004/05/28

第159回 衆議院 法務委員会 第31号

○房村政府参考人 官報でございますが、発行部数は約四万部と承知しております。購読者としては、官公庁が約四〇%、それから民間企業、個人が約四〇%、それから協会、あと組合とか学校、そういうようなところで二〇%程度というぐあいに聞いております。また、販売場所は、全国四十八カ所の官報販売所及び全国十二カ所の政府刊行物サービス・センターで販売されているということでございます。

法務省民事局長2004/05/28

第159回 衆議院 法務委員会 第31号

○房村政府参考人 確かに官報は発行部数だけ見ると数は少ないわけでございますが、やはり何といっても唯一の公的なそういう公告をするものでございます。法令の公布も官報で行われておりますし、また、会社関係でいきますと、例えば破産とか民事再生、会社更生、こういったような法令に基づく裁判所による公告も官報になされているわけでございます。周知力の点でも、最近はホームページに一週間分の官報公告が掲載されるというようなことになりまして、国民にとってもアク…