P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
2,479 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2004/06/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会96 件・96%
  • 厚生労働委員会4 件・4%

※ 全 2,479 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,479 件中 20 件を表示
法務省民事局長2004/06/02

第159回 衆議院 法務委員会 第33号

○房村政府参考人 先ほども申し上げましたように、現在の国籍法は、できるだけ国籍は一つであることが望ましいということから、重国籍の方々につきましては、この十四条で国籍の選択という制度を設けておりまして、二十歳前に重国籍となっている方については、二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに選択をする、その後、二十歳を過ぎてから重国籍になったときは、その重国籍になったときから二年内にいずれかの国籍を選択しなければならない、こういう国籍…

法務省民事局長2004/06/02

第159回 衆議院 法務委員会 第33号

○房村政府参考人 先ほども申し上げましたように、私どもの考えとしては、これはできるだけ自発的に選択をしていただくということでございますが、ただ、周知をするにいたしましても、制度の趣旨がともかく選択をしていただきたいということでありますので、どうしてもそれは言葉としては選択ということを強調いたしますし、なぜ選択をしていただきたいのかということを理解していただきたくなりますので、その説明もその部分に力が置かれるということになるのではないかと…

法務省民事局長2004/06/02

第159回 衆議院 法務委員会 第33号

○房村政府参考人 これは、国籍選択をいたしますと、国籍選択の宣言をする場合と、それから、国籍放棄の届け出をする場合とございます。そういったものの統計といたしましては、国籍選択届け出をした数、あるいは、外国国籍の喪失を届け出ていただくということもありますので、そういう数、それから国籍を喪失する国籍喪失者の数、それから国籍離脱者の数、こういったものの統計はございます。 具体的な数字も申し上げますか。(松野(信)委員「はい」と呼ぶ)例えば、平…

法務省民事局長2004/06/02

第159回 衆議院 法務委員会 第33号

○房村政府参考人 御指摘のとおり、合計いたしますと約四万一千名となります。 その内訳としては、大きく分けますと、例えば、国籍離脱が完全に重国籍者だけに限っておるわけではないものですから厳密に申し上げるのは難しいんですが、約二万人が日本国籍を取得し、約半分の二万人が外国国籍を取得しているのではないか、こう思っております。

法務省民事局長2004/06/02

第159回 衆議院 法務委員会 第33号

○房村政府参考人 これは、そこまで、本国への問い合わせまでは行っておりません。

法務省民事局長2004/06/02

第159回 衆議院 法務委員会 第33号

○房村政府参考人 私どもとしては、わざわざ届け出までして外国の国籍を放棄あるいは離脱したということをおっしゃっている方がそこまで虚偽の届け出をするとも思えませんので、それを信頼しているというところでございます。

法務省民事局長2004/06/02

第159回 衆議院 法務委員会 第33号

○房村政府参考人 先ほど来申し上げておりますように、現行の国籍法においては、考え方として、できるだけ国籍は一つにしていただきたいということが基本的な考え方でございますので、私どもとしては、現在の国籍法がそういう考え方をとっているということを御説明申し上げているというところでございます。

法務省民事局長2004/06/02

第159回 衆議院 法務委員会 第33号

○房村政府参考人 御指摘のように、ヨーロッパあるいはアメリカにおきましては、重国籍を比較的認める方向になってきております。例えばG8の参加国では、日本とドイツを除きまして、外国への帰化により当然にはその国の国籍を喪失しないとしておりますし、欧州評議会の加盟国の間では、一九九七年のヨーロッパ国籍条約におきまして、出生や婚姻により当然に重国籍となった場合にはこれを容認しなければならない、こういう規定が設けられておりまして、この条約は既に二〇…

法務省民事局長2004/06/02

第159回 衆議院 法務委員会 第33号

○房村政府参考人 まず、帰化者数でございますが、平成十五年の帰化者数は約一万七千六百人でございます。 それから、日本国籍を失った方が再度日本に、日本人になるための帰化をする、こういう場合につきましては、国籍法の八条で、「日本の国籍を失つた者で日本に住所を有するもの」という者につきましては、住所条件、能力条件、生計条件を緩和して、容易に帰化が認められるようにという配慮をいたしております。

法務省民事局長2004/06/02

第159回 衆議院 法務委員会 第33号

○房村政府参考人 自己の志望で外国の国籍を取得したときに、その自国籍を当然に喪失するかどうかという点につきまして、アメリカは、御指摘のように自動的には喪失いたしません。そのほか、G8諸国でいきますと、イタリア、イギリス、カナダ、フランス、ロシア、これはいずれも当然には喪失いたしません。ドイツについては、喪失をする、ただし、あらかじめ国籍保有の申請をして許可証を得たときは喪失しない、そういう扱いになっております。

法務省民事局長2004/06/02

第159回 衆議院 法務委員会 第33号

○房村政府参考人 外国で日本人の間で子供が生まれた場合、出生届はその領事等にしていただくわけでございますが、その出生届とあわせて留保届をしていただくという形で国籍をまさに留保していただくことになっているわけでございまして、これだけ日本の方々がいろいろなところに行っておりますと、どの範囲が日本人としての国籍を持っているかということを明確にするためにはやはりこのような制度も意義があるのではないか、こう思ってはおります。

法務省民事局長2004/06/02

第159回 衆議院 法務委員会 第33号

○房村政府参考人 御指摘のような、日本人同士の間の子供が外国で出生した場合、日本の方々はいずれも戸籍に登載されておりますので、当然、出生した子供についても、みずからの戸籍に記載をするということで出生届をしていただけるのが普通でございますので、出生届をする場合には、当然あわせて留保届ができるわけですので、もちろん周知の努力はこちらとしてもできるだけしなければならないと思っておりますが、必ずしもそれほど酷な要求をしているわけではないと思って…

法務省民事局長2004/06/01

第159回 衆議院 法務委員会 第32号

○房村政府参考人 御指摘のように、現行法におきましては、執行裁判所は、一般的な権限として、必要がある場合には官庁あるいは公署に援助を求めることができるとされておりますが、執行官にはそのような権限が認められておりません。執行官が職務の執行に際し抵抗を受けるときに警察上の援助を求めることができる、こういうような個別の規定はあるわけですが、一般的な形でのそういう権限が認められておりません。 しかし、実際に執行官が職務を執行する場合には、事案に…

法務省民事局長2004/06/01

第159回 衆議院 法務委員会 第32号

○房村政府参考人 間接強制と申しますのは、本来の債務を履行しない場合に裁判所の定める制裁金を課する、そういう制裁金という心理的な強制によってその執行を確保しよう、こういう制度でございます。 これは、従来、金銭債権につきましてはそのような間接強制の方法は認められてきておりませんでした。それは、例えば、お金がないために金銭債務を履行できない、こういう場合に、間接強制で、その債務を履行しない場合に例えば一日当たり幾らを払え、こういうような間接…

法務省民事局長2004/06/01

第159回 衆議院 法務委員会 第32号

○房村政府参考人 強制執行の原則からいいますと、確定期限が到来しているもの、直ちに支払いを受けられるものに限って強制執行を認めるというのが原則でございます。 ただ、この養育費のような場合、月に数万円程度という非常に少額でございますので、確定期限が到来するたびにその執行を申し立てなければならないということでは余りにも債権者にとっての負担が重い。したがって、こういうものについてはその執行を容易にすることを検討する必要があるわけでございます。…

法務省民事局長2004/06/01

第159回 衆議院 法務委員会 第32号

○房村政府参考人 先ほども申し上げましたが、間接強制の場合、通常は、債務を履行しない場合、履行しない一日当たり幾らを支払えというような形で間接強制金、制裁金が定められる例が多いわけでございますが、そうしますと、払わないでいると制裁金がどんどん膨らんでいくということで、そういうことがあるから心理的強制にもなるわけでございますが、一方、お金がなくて払えない、そういう場合に間接強制金を課されてしまいますと、雪だるま式に負担が重くなってくるとい…

法務省民事局長2004/06/01

第159回 衆議院 法務委員会 第32号

○房村政府参考人 御指摘のように、特に不動産競売に関しまして累次の改正がされております。大きな目的としては、執行妨害行為への対策、あるいは売却率向上のための方策、それから競売手続円滑化のための方策という三つの柱で行っているわけです。 執行妨害行為への対策といたしましては、保全処分を非常に強化してきております。不法占拠者に対する保全処分が認められるようにする、あるいは競売開始決定前の保全処分を創設する、さらには、保全処分の要件としての価格…

法務省民事局長2004/06/01

第159回 衆議院 法務委員会 第32号

○房村政府参考人 御指摘のように、最低売却価額制度は、不当な安値で売却されることを防止して、所有者、債権者の利益を保護しようというものでございます。 日本において執行妨害行為がなかなかなくならないという現状においては、このような最低売却価額制度の機能を今後も維持する必要があるということで、この制度そのものは維持をするということにしたわけでございますが、しかしながら、同時に、最低売却価額がやや高過ぎて物件が売れにくくなっている、こういう指…

法務省民事局長2004/06/01

第159回 衆議院 法務委員会 第32号

○房村政府参考人 御指摘のように、物の価格というのは市場で決まってくるというものだろうと思います。 ただ、その市場がどういう性格のものかということによるわけでございまして、そういう意味でいいますと、通常の不動産の取引がされる場合と違いまして、競売の場合にはさまざまな制約要因が入ってきております。一般的に申し上げても、市場参加者が非常に限られておりますし、情報もやや不足しがちになる、そういうような特別な性格がございます。 特に日本の場合に…

法務省民事局長2004/06/01

第159回 衆議院 法務委員会 第32号

○房村政府参考人 現在の土地の評価の仕方につきまして、それなりに確立した手法がございますし、また、裁判所においても、そういう鑑定に携わる評価人を指導して、できるだけ均一の評価ができるような手法をさまざまに工夫しているところでございます。 そういう実情を考えますと、今回、この最低売却価額が売却基準価額と変わったからといって、評価の仕方が基本的に変わるわけではございませんので、同様の評価をしていただける、こう思っておりますし、また、今回、法…