房村精一
会議録に記録された「房村精一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,479 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2004/06/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 厚生労働委員会4 件・4%
※ 全 2,479 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 参議院 法務委員会 第23号
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、従来の登記済証につきましては、次の登記申請に必要ということもありますが、それと同時に、この登記を本当に終わっているんだと、そういうことをほかの人に分かってもらうための証拠として用いられていたという御指摘もございますので、今回の登記識別情報にしてしまいますと、これは人に見せるわけにいきませんので、そういう役割を果たせないということがあります。 そういうことから、従来の登記済証の持っておりました登…
第159回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、土地についての権利関係を明確にするという登記の役割を十分に果たすためには、その所在等を示す地図がきちんと整備されていなければならないということだろうと思っておりますが、残念ながら、現在法務局に備え付けられております地図のうち、精度の高いものは五四%にすぎないのは委員御指摘のとおりでございます。 法務省としても、やはりこれからの日本の発展のためには地図の整備を緊急に進めなければならないと、こう思…
第159回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、不動産登記に関しましては、いろいろ技術的細目が非常に重要な役割を果たしておりますので、これらのことを政省令で定めております。 この政省令で定めるに当たりましては、当然のことながら、不動産登記実務が円滑に運用されるということを念頭に置かなければならないわけでありまして、従来から不動産登記実務に精通しておられる関係者、特に司法書士あるいは土地家屋調査士というような方々の意見を十分伺いながら政省令の…
第159回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、法務局の登記行政にとって一番の問題は地図の整備でございます。特に都市部の地図の整備が遅れているということは、私ども自身最大の問題だという具合に認識をしております。ただ、実際に都市部の地図の整備が遅れておりますのは、やはり農村部と違いまして、都市部の場合、地価が非常に高いということから、境界が十センチ違っても非常に大きな影響があるということで、都市部での地籍を確定していくということについては非常…
第159回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(房村精一君) ですから、都市部につきまして、当面十年で一〇〇%にできるだけ近づけると。一〇〇%に近づけるということでございます。都市部についてでございます。
第159回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(房村精一君) 今回の計画しております不動産登記法の改正もそうでございますし、それを実施するための政省令の策定もそうですが、何といっても登記の現場が円滑にその事務を処理できるという、そのための法改正であり、あるいは政省令の策定でございますので、私どもとして、そういったことに当たりましては、現場をよく知っている専門的知識を持った司法書士あるいは土地家屋調査士という、その方々と十分意見を交換しているわけでございます。私どもの考え…
第159回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(房村精一君) まず、オンライン申請を採用した場合に最も懸念されるのは成り済ましでございます。面と向かって書類を持ってきてくれれば相手を確認することは容易でございますが、オンラインで見えませんので、その申請する者が成り済ましをして無権限で登記をしてしまうということが最も心配されるわけでございます。 そのために、オンライン申請をする場合には、いわゆる電子証明書あるいは電子署名という、現在の仕組みでいえば印鑑証明書あるいは実印の…
第159回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(房村精一君) イメージとしては、例えば銀行であるとか郵便局の口座から現金を引き出すときに暗証番号を入れて現金を引き出しております。その暗証番号は人に教えないと、その人しか知らない。したがって、その番号をコンピューターに、端末に入れていただければその人が申請したと確認できると、それで支払いをすると、そういう形になっているわけでございます。 原理的にはそれと同じことですが、物がやはり不動産という極めて貴重なものでございますので…
第159回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(房村精一君) これは、例えば一定のルールに従ってそういう数字とかアルファベットを出すといいますと、そのルールが分かるとどういう番号か分かってしまうわけです。ところが、それでは困る。ほかの人からは、この登記をした人が教えてもらった登記識別情報は何番かが絶対分からないようにしたい。それをやるのがこの識別情報の役目ですので、識別情報を決めるときには、コンピューターが勝手に決めるというのは、要するに乱数を使うわけです。 要するに、…
第159回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(房村精一君) 今申し上げましたように、十二けたで、しかも全く意味のない組合せですので、これを覚えるというのは通常は不可能だろうと思います。 したがって、紙で通知を受けた場合には、その紙を人目に付かないようなところにきちっと保管をしていただく、封をして例えば金庫に入れておくと。それで、次に登記の申請に必要なときに持ち出して、それを見ながら間違いのないように入れるということになろうかと思いますし、オンラインで電子的に情報を受け…
第159回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(房村精一君) 今申し上げましたように、従来の登記済証に代わるものとして識別情報を用意しているわけですので、通常はそれを使っていただければ一番いいわけですが、忘れてしまうとかあるいは人に見られたということで失効をするというようなことがある。その場合の登記の申請手続ということになりますので、従来ですと、そういう場合には保証書と、登記済証をなくした場合には保証書二通とそれから事前通知という形で登記をしておりました。ただ、この保証…
第159回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、今回の改正、予定しております改正法案では、その二十四条で、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときには、登記官は本人確認をしなければならないと、こうしております。 これは、想定しておりますのは、例えば警察とかあるいは土地の所有者本人から、どうも自分の土地について偽造の登記がされるおそれがあると、こういうような通報があることがございます。特に、例えば警察…
第159回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(房村精一君) 登記原因証書、従来で申し上げるとそうですし、今後は登記原因情報と、登記原因情報ですね、ということになりますが、これにつきましては、紙で申請されたものについては、従来は登記簿の附属書類ということで保管をしておりましたが、今後も紙で申請されたものにつきましては同じように附属書類としてやはり登記所の書庫に保管をするということになります。 電子的な情報の形で来たものにつきましては、分類としては同じ附属書類に分類されま…
第159回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(房村精一君) 法律上の規定としては閲覧になっておりますので、紙に打ち出したものを閲覧をしていただくという形になります。 それから、先ほど、済みません、従来の登記原因証書を附属書類になると申し上げましたが、これは登記原因情報と勘違いをしておりまして、登記済証として御本人にお返ししてしまいますので附属書類にはなりませんので。申し訳ありません。
第159回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(房村精一君) 電子的なデータで保管しているものについて他の裁判でそれを使う場合、どういう形で行うかということになろうかと思いますが、電子的データで直接送ったのでは多分現在の裁判実務では扱いに困るだろうと思いますので、多分そういうときには、送付嘱託等があったときには、こちらで打ち出したものについて、その電子的なものを打ち出したものだということを添え書きして裁判所にお届けするということになるのではないかと思っておりますが。
第159回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(房村精一君) これは、裁判に使われるということを前提として例えば送付嘱託があったときにどうするかという話ですので。先ほど申し上げたのは、この不動産登記法で認めております閲覧については、電子的なデータについては紙に打ち出した上でそれを閲覧していただくと。端末を用意して閲覧するという形ではなかなか財政的にも対応が困難ですので、そういう形で閲覧に対応するということを御説明したわけでございます。 裁判の証拠としてどういう形で用いる…
第159回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(房村精一君) 登記簿本体と違いまして、その附属書類にはプライバシーに触れるものもございますので、基本的にまず利害関係を要求いたしまして、また閲覧で対応するということで、従来の不動産登記法の時代からそういう扱いになっておりますので、今回もその点についてはその扱いを維持したということでございます。
第159回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(房村精一君) 基本的にどういう形で登記所に来た情報を開示するかということは今後も検討を加えていかなければいけないと思っておりますが、ただ同時に、本人確認情報等も附属書類の一種として開示の対象となるということで、従来にも増してプライバシーに触れる可能性のある情報が附属書類に含まれてくるということもありますので、そういった点も踏まえまして、今後もこの開示の在り方については検討をしていきたいと、こう思っております。
第159回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(房村精一君) 代理人になる方が事前に確認をした時点では有効であったものが現実に申請をしたときには失効してしまっていると、これはあり得ることだろうと思いますが、まず、登記識別情報について考えますと、これは登記所の側からいいますと、こちらで確認した段階で失効している場合には、その失効が言わば嫌がらせでされているのか、あるいは例えば登記識別情報を他人に見られたと、それで心配になって失効させたんだということなのか、これは分かりませ…
第159回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(房村精一君) 現行法の下におきましては、当事者出頭主義と申しまして、登記の申請をするためには、その登記申請書を本人又は代理人が登記所の窓口まで持参して申請をしなければならないと、こういう仕組みになっております。 今回、オンライン申請を採用することといたしましたが、オンライン申請は当然のことながら登記所の窓口には来ないわけでございますので、書面による場合も、オンライン申請の場合にあえて出頭しないで申請ができるということであれ…