房村精一
会議録に記録された「房村精一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,479 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2004/06/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 厚生労働委員会4 件・4%
※ 全 2,479 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(房村精一君) 当事者出頭主義は、直接、本人あるいは代理人に窓口まで来ていただいてその本人を確認するという意義があったという具合に言われております。今回、これを廃止することといたしましたので、書面の場合、本人が必ずしもお見えになりませんし、オンラインであれば当然のことながら御本人と相対するという機会がなくなるわけでございます。 そこで、本人の確認をきちっと行えるような仕組みにする必要があるということで、オンラインの場合には、…
第159回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(房村精一君) 登記情報の公開につきましては、原則的には、従来、登記簿謄抄本若しくは証明書、これを、登記所に来ていただいて窓口で発給するということでございました。この点について交換制度を設けまして、コンピューター化した登記所同士ですと電子的な情報のやり取りができますので、その登記所以外のコンピューター化された登記所の証明書を取れるという仕組みをまずは用意いたして、利用していただいております。 これは、ほかの登記所であってもど…
第159回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、奄美で地籍調査は余り進んでいないという実情は、実は私、昨年奄美まで参りまして、地元でも十分そういう事情を伺いました。 今回、今力点を置いて緊急性の高い都市部について整備をするということを申し上げておりますが、もちろん都市部以外のところの地籍整備をおろそかにしていいという話ではございません。そういうところの一番大きな供給源は地籍調査でございますが、これは国交省の所管になるわけでございますけれども…
第159回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(房村精一君) 法務局備付けの地図の現状をごく簡単に御説明いたしますと、総数で約六百三十万枚が備え付けられております。そのうち、精度の高いいわゆる法十七条地図は三百四十万枚、率にして五四%でございます。それ以外のものは、いわゆる公図、旧土地台帳附属地図などでございます。 その十七条地図の割合でございますが、全国的には五四%と申し上げましたが、都市部について見ますと残念ながらその整備が遅れておりまして、大半が旧土地台帳附属地図…
第159回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、不動産登記法では登記所に地図を備えるということとなっておりますが、その地図をすべてを法務局で作成するということではなくて、国土調査法に基づく地籍調査であるとか、土地改良事業あるいは土地区画整理事業と、こういったものの成果を地図として備え付けているわけでございます。 法務局自らが行っている部分がわずか四千枚で非常に少ないという御指摘でございます、誠にそのとおりでございますが。これは一つには、過去…
第159回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(房村精一君) 十七条作成作業の予算額、平成十六年度は三億八千三百万円でございます。前年の平成十五年度の予算額が九千百万円でありましたから、約四倍強ということになります。
第159回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(房村精一君) まず、地図を作成しようと思いますと、準備作業といたしまして、その対象となる区域のいわゆる地図、公図等を集めて調査素図を作ります。それから、登記簿を調査いたしまして権利関係を確認いたします。そのような準備作業をすると同時に、当然そこの関係官署がありますので、そういうところとの折衝を行う。それから、地図の作成は住民の方々の御理解がなければ到底できませんので、地元説明会を開きまして地域住民に地図の作成について十分な…
第159回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(房村精一君) 地図などの表示登記を専門的に処理する官として表示登記専門官というものを設けておりますが、平成七年度には百八名でございました。これが平成十六年度は百九十四名と増えております。
第159回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(房村精一君) やはり地図を中心とする表示登記を充実するためには、それを担う職員、これを養成していく必要があるというのは御指摘のとおりだと思っています。 実は、民事局におきましては、全国の法務局から職員を選抜いたしまして、毎年土地の測量学校に約半年近く講習を受けて測量技術を身に付けてもらう、それを各登記所で活用して地図の作成その他に当たると、こういう体制を取っておりますが、実はこれも昨年までは年間六十名でございましたが、今年…
第159回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(房村精一君) 登記簿のコンピューター化につきましては大分進捗をしてまいりましたので、次の課題は、地図の整備と併せまして地図のコンピューター化ということではないかと思っております。しかも、地図をコンピューター化する以上は登記簿をコンピューター化した、その登記情報と連動できるようなそういったコンピューター化をしたい、こう考えておりまして、現在、地図情報システムを開発中でございます。 これは、登記情報システムと有機的に連携させる…
第159回 衆議院 財務金融委員会 第27号
○房村政府参考人 ただいま法務省の法制審議会におきまして包括根保証のあり方について検討をしておりますので、その内容について御説明をさせていただきます。 五月の二十四日に、法制審議会において包括根保証のあり方についての中間試案を公表いたしております。その内容を御説明いたしますと、包括根保証については、これのために特に中小企業の経営者等が非常に過大な負担を負わされ、過酷な結果を招いている、こういうことから限度額あるいは期間について何らかの制…
第159回 衆議院 法務委員会 第33号
○房村政府参考人 重国籍が発生する場合でございますが、大きく分けますと、出生によって重国籍を取得する場合と、それから、出生後、何らかの身分行為を行うことによって取得する場合がございます。 まず最初の、出生による場合を御説明いたしますと、我が国の国籍法では、父母のいずれかが日本国籍を有していますと、その子供は日本国籍を取得する、こうなっておりますので、父親または母親のいずれかが日本国民でありますと、その子供も日本国籍を取得します。したがい…
第159回 衆議院 法務委員会 第33号
○房村政府参考人 重国籍者数でございますが、昭和五十九年の改正国籍法の施行前についてはちょっと把握はしておりません。その後につきましては、判明する限りでの数ということで、それが完全な重国籍者数を把握しているとは言いがたいわけでありますが、少なくとも当方が把握している範囲では次第にふえてきております。 昭和六十年当時は年間約一万人程度でございましたが、次第にふえまして、平成四年ごろには二万人程度になりまして、平成十四年では約三万三千人を超…
第159回 衆議院 法務委員会 第33号
○房村政府参考人 重国籍者をどのように把握しているかという問題でございますが、これは、身分行為、例えば婚姻あるいは出生ということがありますと、市町村に届け出がなされます。それは監督法務局の方に届け書が送付されますので、監督法務局の方で、送付を受けた届け書等から重国籍者が判明する限りにおいて把握をしている、それ以上に積極的に捜索をするというようなことはしておりません。
第159回 衆議院 法務委員会 第33号
○房村政府参考人 御指摘のように、現在の国籍法は、できるだけ国籍は一つにしたいということで、いわゆる国籍唯一の原則というものを採用しているわけでございます。 重国籍の場合の弊害ということですが、やはり二つの国籍を持ちますと、どうしても二つの国に対する忠誠が衝突をする、あるいは、国の方からいいますと外交保護権が衝突をする、そういうことによって問題が生ずるおそれがあるということがまずあるわけでございます。 それから、重国籍ということになりま…
第159回 衆議院 法務委員会 第33号
○房村政府参考人 古いことはわからないんですが、最近におきまして、私どもとして、具体的に重国籍で何らかの問題が生じたという事例は把握しておりません。 それから、先ほど申し上げた数字、例えば三万人近い重国籍者というのは、平成十四年において新たに発生した重国籍者数でございます。
第159回 衆議院 法務委員会 第33号
○房村政府参考人 これは先ほど申し上げました数字、大体、各年において先ほど申し上げたような届け出書等から把握した概数を申し上げたわけでございます。その各年で把握した重国籍者として発生されたと思われる数を昭和六十年から平成十四年までを単純に合計いたしますと、約四十万人ということになります。 ただ、その後の国籍の変化は必ずしも追跡調査をしているわけではございませんので、現段階においてそのとおりの数がいるかどうかは必ずしもはっきりいたしません…
第159回 衆議院 法務委員会 第33号
○房村政府参考人 御指摘のように、現在の国籍法は昭和五十九年に改正をされて六十年の一月一日から施行をされておりますが、その施行時点で既に重国籍になっていた方々につきましては、ただいま御指摘がありましたように、改正法の附則の三条で経過措置が定められております。 この方々については、現在の改正国籍法が施行される前においてはそういう国籍選択の義務が課されておりませんでしたので、そのことを考慮いたしまして、特別の扱いといたしまして、同法施行時に…
第159回 衆議院 法務委員会 第33号
○房村政府参考人 数は把握しておりません。
第159回 衆議院 法務委員会 第33号
○房村政府参考人 御指摘のように、国籍法十五条では法務大臣が重国籍者に国籍の選択を催告することができると定められておりますが、法務大臣がこの催告をいたしますと、期間内に具体的な選択をしないと最終的には日本国籍を失うという非常に重大な効果が生ずることとなっております。 国籍を喪失するということは、その人にとって非常に大きな意味がありますし、家族関係等にも大きな影響を及ぼすというようなことから、これは相当慎重に行うべき事柄であろうと思ってお…