戸田菊雄
会議録に記録された「戸田菊雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,871 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/10/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金28 件
- 社会保障・年金24 件
- 防衛13 件
- 宇宙1 件
- エネルギー1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会56 件・56%
- 大蔵委員会23 件・23%
- 物価問題等に関する特別委員会20 件・20%
- 本会議1 件・1%
※ 全 5,871 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 参議院 社会労働委員会 閉会後第5号
○戸田菊雄君 常務の回答ですと、そういう指摘されるようなことはやっておらないという確信のようでありますが、しかし、いま本問題等については明らかに公労委に持ち込まれてそれぞれ係争中であるわけですね。ですから、そういう事実が係争されているということはお認めになるわけですか。
第63回 参議院 社会労働委員会 閉会後第5号
○戸田菊雄君 労政局長にお伺いするのですが、いまのような具体的な事実に対して、法律的な問題は別ですが、好ましいと思いますかどうですか。
第63回 参議院 社会労働委員会 閉会後第5号
○戸田菊雄君 いまの関連質問の、好ましくなければ、しからば大臣としてはどういう措置をとるわけですか。
第63回 参議院 社会労働委員会 閉会後第5号
○戸田菊雄君 まあ、要望として大臣にあれしておくのですが、好ましくないというならば、行政官庁として、やはり国鉄は政府企業ですから、そういうものに対して、好ましくない事実について具体的な措置をやはりとってもらいたいと思います。それを要望しておきます。 以下、また具体的な内容について山口常務理事に質問してまいりますが、さっきの具体的な内容について、さらにいま国鉄では社内報あるいは社内教育、職場懇談会あるいは下部懇談会、はては提案制度ないしは…
第63回 参議院 社会労働委員会 閉会後第5号
○戸田菊雄君 これは前の吉田委員の質問に対して労働大臣の御答弁がありましたように、やはり私はそれに該当するんじゃないかと思います。 具体的に申し上げます。たとえば当局の労務対策社内報「つばめ」というのが発行されております。これを見ますと、主として国労、動労の諸闘争に対する反対キャンペーンをはっているわけです。あるいは国鉄合理化や国鉄再建の推進、こういうものが両面的に取り上げられて、そういうものが中心にやられていることは間違いないと思うん…
第63回 参議院 社会労働委員会 閉会後第5号
○戸田菊雄君 私、具体的な事実はあとでひとつまた出していきますけれども、もう少し基本的な問題について質問してまいるわけですが、われわれが仙台管理局の具体的調査に行って感じたことは、大体六つぐらい感じられますね。一つはどういうことかというと、人事面を通じて動労の組合御用化をはかっておるという点。それから一つは労使慣行がすべて一方的に破棄をきれる。たとえば就業時間中の組合活動の禁止とかあるいは施設利用の制限、あるいは掲示板撤去、あるいは掲示…
第63回 参議院 社会労働委員会 閉会後第5号
○戸田菊雄君 労働大臣の回答はもっぱら労働委員会の結論待ちということですが、あなたは労働大臣ですからね。こういう現実の諸問題が現場に行って実際あるというんです。このあった事実について、もしなかったとしても、仮定として大臣は一体どう考えるか、その見解をはっきり示してください。
第63回 参議院 社会労働委員会 閉会後第5号
○戸田菊雄君 じゃあ、大臣、そういうものを労働大臣として調査をする意思はないですか。こういう事実について調査をする意思はないですか。
第63回 参議院 社会労働委員会 閉会後第5号
○戸田菊雄君 時間がありませんから、先に具体的な内容で進みますが、常務にお伺いするんでございますが、この業務命令について、資料のこの仙鉄発行の「管理体制の強化」というものが発行されているんですが、この内容を見ますると、こういうことになっているんですね。ちょっと読んでみますと、「業務命令は毅然たる態度をもって発すること。業務命令書を役員が一括して返上に来た場合は無用の問答を避け受領を拒否する。各自が夫々返上に来た場合も又同じ、仮にこれを受…
第63回 参議院 社会労働委員会 閉会後第5号
○戸田菊雄君 具体的な問題で、では、こういう問題はどうですか。松井委員もいろいろ質問をしているんですがね、家庭訪問というようなのをやっているんです。それは、たとえば、ある機関区では職制——区長が先頭になって一団のグループを編成して、あるいは指導機関士、そういったものがいろいろグループを編成して昼夜を分かたず、一時でも二時でも家庭訪問して、ストライキ違反署名、それから動労の脱退慫慂、こういうことを具体的にやっているわけです。こういう問題は…
第63回 参議院 社会労働委員会 閉会後第5号
○戸田菊雄君 その家庭訪問は、いまいろいろと指摘をされているわけですがね。実際ひどいですね、現地へ行きますとね。もうここでゆうちょうにやっているようなものじゃないです。少なくとも常識からいったって、十時以降というと深夜ですね。もうどこの家庭だって就寝の時間ですよ。そういうところにぬけぬけと十一時であろうが十二時であろうが訪問しているんですよ。これは何件となく具体的な事実があるんですから。少なくとも労働者というのはまじめですからね、うそを…
第63回 参議院 社会労働委員会 閉会後第5号
○戸田菊雄君 それは労政局長、だめですよ。かりにあんたの家庭に毎晩何かの要請で行ってごらんなさい。その場合に、あんたどうしますか。住居侵入その他で直ちに訴える——大臣だって同じことでしょう。そんななまやさしい問題じゃないですよ、訪問なんて。どうなんです。
第63回 参議院 社会労働委員会 閉会後第5号
○戸田菊雄君 時間がありませんし、内容が非常に膨大でありますから、いずれ機会を見てまた次の機会にやりまするけれども、労働基準局長に一点、この年休の問題でお伺いをしたいのです。それはこういうことなんです。同じように「管理体制の強化」の中で「勤務要員の確保」、こういうものがありまして、読み上げますと「年休、組休は、業務に支障あるとし抑制すること。」、こうなっていますね。ところが動力車労働組合と国鉄当局の間で結ばれている「労働協約・協定集」と…
第63回 参議院 社会労働委員会 閉会後第5号
○戸田菊雄君 基準局長の労基法三十九条の解釈は、原則的にそうだと、私もそう思う。もう一つは、この協約・協定集の年次有給休暇の覚え書きというものがある。この中でもいま言われたように、年数に応じてどういうふうに配分をしていくかということもこれは明らかに附属覚書の二項で明確化されているのです。たとえば十年以上では制限日数は三十日分以内、あるいは十年二十八日、八年が二十五日、ずっと最低が二年で七日と、こういうふうに全部区分、配分まで詳細にきめら…
第63回 参議院 社会労働委員会 閉会後第5号
○戸田菊雄君 常務のほうの解釈はそれで当然ですね。
第63回 参議院 社会労働委員会 閉会後第5号
○戸田菊雄君 それは常務、誤解ですよ。これは確かにそういう事態の中でしょう。しかし、いま現地はこのことが常態化されている、このことが。これはあとで現実調査していただきたい。そういうふうになっています。ですから私は問題にしたのであってね。
第63回 参議院 社会労働委員会 閉会後第5号
○戸田菊雄君 それから昇給昇格の問題について、これも各種協約、就業規則その他各般の付属規定があって明確化されているのですが、この問題について、いま協約の精神というものは、一つは欠格条項、一つは抜てき昇給、こういうものがいろいろあるわけですが、そういうものを除いた以外のものでも、これは具体的に差別昇給というものをやられている。具体的に申し上げますと、これは四十五年の四月期昇給ですから、今年度です。これは小牛田の場合ですけれども、機関助士五…
第63回 参議院 社会労働委員会 閉会後第5号
○戸田菊雄君 あと二つほど、若干時間をオーバーしておりますが、お許しを願います。 それは、いまの昇給昇格の不利益扱い等につきましては厳重に調査して、あとでひとつ回答をしていただきたい。 それからもう一つは、国鉄の職員採用、これは一定の公募制をとっているわけですが、この採用された職員の身元保証人は管理職以上でなければだめだということで、最近内規が改正された、こういうことなのですね。これは国鉄のみならず、全国的にそういう共通事項は実はあるわ…
第63回 参議院 社会労働委員会 閉会後第5号
○戸田菊雄君 ぼくの言っているのは、今後の制度的な設定方式です。
第63回 参議院 社会労働委員会 閉会後第5号
○戸田菊雄君 本問題は、現実現地ではあるんです。そういう事実があるのです。ですから、私は問題にしているわけですが、いま吉田理事もお話をされたように、当然民法上の問題もあるでしょう。そういう意味合いでは、いま読み上げた三条件というものは、規制をしているわけです。それからもう一つ、この労組法第七条の一号の後段で、少なくとも現実の問題としては、そういう管理者でなければ保証人ができない、そして動労に入ることはだめだぞ、こういうことになっておるわ…