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日本社会党衆議院
総発言数
8,037 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1969/03/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会100 件・100%

※ 全 8,037 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,037 件中 20 件を表示
日本社会党1969/03/06

第61回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号

○戸叶委員 いまの政務次官の御答弁、ちょっと了解しかねたのです。たとえば厚生省のほうで出すようにするとおっしゃったのですが――私関連ですからあまり時間をとりたくございませんから質問だけ申し上げますと、先ほど農林省のほうが大体案をつくって出そうとしている、各省とも調整をとろうとしているということをおっしゃったわけです。そうすると企画庁のほうとしては、これが出せるような調整に入って、そしてお出しになるかどうか。農林省がお出しになることでしょ…

日本社会党1969/03/06

第61回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号

○戸叶委員 もう私はこれでやめますが、消費者保護基本法ができたからには、やはりその内容々充実させていっていただかなければ消費者の保護にならないと思うのです。消費者の保護をしたいという熱意からこの法律をつくったわけでして、附帯決議の中の一つの法律の改正もできないというような今日の状態では、ほんとうに私たちは残念でたまらないわけです。これからも十分監視いたしますから、どうぞ実のあるものにしていただきたい。消費者をほんとうに守るものにしていた…

日本社会党1969/03/05

第61回 衆議院 外務委員会 第4号

○戸叶委員 ただいま議題になりました協定につきまして、順を追うて少し質問したいと思います。 まず第一に、三条に「いずれかの日本国の船舶について」というふうにありますけれども、この「船舶」というふうに書いたのはどういうわけでしょうか。これは漁船の場合を主としていうのでしょうけれども、漁船というふうにいわないで、船舶というふうなことばを使っているのはどういうわけかを伺っておきたい。

日本社会党1969/03/05

第61回 衆議院 外務委員会 第4号

○戸叶委員 そうしますと、普通の船舶の場合にはどういうふうにいうのですか。

日本社会党1969/03/05

第61回 衆議院 外務委員会 第4号

○戸叶委員 両方の意味です。

日本社会党1969/03/05

第61回 衆議院 外務委員会 第4号

○戸叶委員 この協定を結ぶ場合に、ほかの漁業条約なんかを見ましても、やはり漁船ということばを使ってないのですね。大体船舶ということばが使ってある。そうすると、こういうふうな条約を結んだ場合に、船舶というのは漁船以外にはないと了解してよろしいわけですか。

日本社会党1969/03/05

第61回 衆議院 外務委員会 第4号

○戸叶委員 そういうことを相手国との間で話をつけているというふうに了解していいわけですね。 それでその次に、同じように第三条で、二項に「1にいう船舶は、前記の行政上の措置に関連して、妥当な支払を行なう。」と書いてあるのですけれども、この「妥当な支払」というのはどういう意味なんでしょう。

日本社会党1969/03/05

第61回 衆議院 外務委員会 第4号

○戸叶委員 ニュージーランドなりメキシコなりとの漁業協定を審議した場合には、そういうふうな支払うというようなことはなかったわけです。だから、特別にここに出されたので非常に奇異な感じを起こすわけなんですけれども、オーストラリアの実情がそうさせたというふうに――オーストラリアは自分の国の漁船が入る場合でも、操業する場合でも、結局一々払う、それは何という名前なんですか、どういうお金なんですか。

日本社会党1969/03/05

第61回 衆議院 外務委員会 第4号

○戸叶委員 その「妥当な支払」の場合はわかったのですけれども、その上に「前記の行政上の措置に関連して、」と書いてある。その「行政上の措置」というのは、いまおっしゃったようなことだろうと私は思いますけれども、具体的に「行政上の措置」というのは特にどういうことを意味するのかということが一つと、それからどういう措置があるのかということです。それから、オーストラリア政府の行なう行政上の措置に対してオーストラリアの船がフィーを払ってライセンスをも…

日本社会党1969/03/05

第61回 衆議院 外務委員会 第4号

○戸叶委員 ちょっとわからないのですけれども、たとえば金額を払うというのは、いまのおことばですと、中に入る権利を獲得するために払うというので、まあ入漁料みたいなものだろうと思うのです。けれども、今度はそのオーストラリア政府のとる行政上の措置というものに対してなぜ日本の船が払わなければならないかということは、どうしても納得ができないのです。

日本社会党1969/03/05

第61回 衆議院 外務委員会 第4号

○戸叶委員 いまおっしゃった漁港を開放してくれたので、それに対する支払いということになりますと、必ず寄港をするということを条件にしているわけですか。寄港でもしない限り、漁船が行って帰ってくるというだけならば、こういうものは必要ないじゃないかと思うのです。いまおっしゃったようなことばになっていきますと、どこかの港に寄るということになればわかるのですけれども、そうじゃないと、少し行政上の措置を受ける必要があるかしらということが疑問になるわけ…

日本社会党1969/03/05

第61回 衆議院 外務委員会 第4号

○戸叶委員 そうすると、やはり、どこかの港に寄港するということは、入漁料というか、そこに入る権利をもらうということですね。それで支払うということですね。そうしますと、先ほど妥当な支払いという金額が述べられたのですけれども、オーストラリアの百ドルとおっしゃいましたね。そうすると、この支払いは漁船一隻について課せられるのか、それとも入漁するたびに、入っていくたびに払うのか、その辺もお伺いしたいと思います。

日本社会党1969/03/05

第61回 衆議院 外務委員会 第4号

○戸叶委員 一隻ごと一回ですか、何回でも入れるのですか。

日本社会党1969/03/05

第61回 衆議院 外務委員会 第4号

○戸叶委員 一隻が一年に一回ということですね。それで、それは漁獲量には別に変動はないですね。

日本社会党1969/03/05

第61回 衆議院 外務委員会 第4号

○戸叶委員 第四条に「年間操業水準」とあるのですけれども、これはどういうことを意味しているわけですか。一九六三年から一九六七年に至る漁業、それと――まずそれを先に伺っておいてから、次に入ります。

日本社会党1969/03/05

第61回 衆議院 外務委員会 第4号

○戸叶委員 それはどのぐらいになっていますか。

日本社会党1969/03/05

第61回 衆議院 外務委員会 第4号

○戸叶委員 そうしますと、いまおっしゃったようなことなんですけれども、年間の漁業水準がきめられますと、それが年間の漁獲量となるわけですけれども、そうすると個々の漁船に対する漁獲量の割り当てとかいうものは、大体どういうふうになっているわけですか。ばらばらというわけにはいかないのだろうと思うのです。

日本社会党1969/03/05

第61回 衆議院 外務委員会 第4号

○戸叶委員 そういうふうなことで問題は起きないでしょうか。

日本社会党1969/03/05

第61回 衆議院 外務委員会 第4号

○戸叶委員 オーストラリアの当局によってもし日本の漁船の違反行為が摘発されたような場合の措置はどうなっているでしょうか。裁判管轄権の問題なんですけれども……。

日本社会党1969/03/05

第61回 衆議院 外務委員会 第4号

○戸叶委員 いま高島さんのおっしゃったのは、五条の二項で「臨むことができる。」というふうに書いてあるのですけれども、それはどの程度の内容ですか。たとえば臨検とか停船とか、そういうふうなことまでですか。それ以上の裁判管轄権は日本のほうへ戻してよこすというふうになっているのでしょうか。