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日本社会党衆議院
総発言数
8,037 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1970/05/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会100 件・100%

※ 全 8,037 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,037 件中 20 件を表示
日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 外務委員会 第13号

○戸叶委員 それでは干渉ということでもう少し伺いたいのですが、たとえば強制着陸をするというような場合、それを無視して自分でかってな方向に航行をしようとした、強制着陸させようとしたときに自分でかってな方向に行こうとしたときに、それは見のがすのかそれとも撃墜するのか、こういうふうな場合にやはり干渉ということが出てくるのじゃないかと思うのですが、これはどうでございましょうか。

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 外務委員会 第13号

○戸叶委員 たとえば、干渉されて、その干渉に従わなかったときにどうしますかというふうに言ったほうがいいかもしれません。

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 外務委員会 第13号

○戸叶委員 ハイジャッキングを救うための十一条の方法というのはわかっています。 そこで私が伺いたいのは、ここで「刑事裁判権を行使することを目的として干渉することができる。」ということがあるわけですね。だから干渉もできるけれども、この文章からだけ考えたときに、干渉されても従わなくてもいいのだ、こういうふうに理解してもいいのですか。

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 外務委員会 第13号

○戸叶委員 だから、そこで従わせることができるのですが、それに従わなかったらどうなりますかということを聞いているわけです。

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 外務委員会 第13号

○戸叶委員 いまの御答弁ですが、大体そういうふうな読み方をするのかなと思ったのです。ただ、たとえばこういうふうな条件でこれだけのものを従わなければいけないのだ、こういうものを従って、そしてこのことに関してだけ干渉することができるのだ、こういうふうに考えていきますけれども、もしかして機内にいる人の条件だのいろいろなことを考えましたときに、従えないようなことがあるかもしれないと思ったわけですよ。従えないような場合に一体どうしたらいいのだろう…

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 外務委員会 第13号

○戸叶委員 わかりました。その問題は、ちょっとこまかい問題であとでそれに関連して具体的に聞きたかったのですけれども、先に進みましょう。 六条に機長の権限があるわけですけれども、この機長の権限というのは、これは警察権と見てもいいわけでしょうか。これをまず一点伺いたいと思います。

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 外務委員会 第13号

○戸叶委員 警察権とまではいかないけれども、それに準ずる程度のものであるというふうに理解していいかと思います。 そこで、機長の権限を船長の権限と比べますと、わりあいに機長の権限のほうが少ないように考えられますけれども、これはどういうふうな理由によるものでございましょうか。

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 外務委員会 第13号

○戸叶委員 船長ほどの権限を与えておらないという理由が何かあまりよくわからないのです。船員法を読んでみますと、相当広い権限が与えられておりますけれども、機長の場合には船長に比べてそれほど権限がない。これで間に合うといえば間に合うのでしょうけれども、ただ船長の場合と機長を比べて、特に機長のほうが少たくていいというような、船長のほうに特に強く権限を与えなければならないというような直接の原因というものは一体何であるかということをちょっと疑問に…

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 外務委員会 第13号

○戸叶委員 私は、ただ権限を与えればいいということじゃなくて、やはり警察権のところまで及ばないで、そして最小限度のもので効果をあらしめていかなければならないという観点に立っての質問ですから、その点を誤解しないようにしていただきたいと思います。その辺があんまりはっきりしませんけれども、次にいきたいと思います。 先ほど問題になりました十一条なんですが、この十一条では、「当該航空機の管理をその適法な機長に回復させ又は保持させるため、あらゆる適…

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 外務委員会 第13号

○戸叶委員 いまの御説明でございますけれども、これはそういうふうな行き過ぎになったりいろいろむずかしいと思うのですね、これだけの文章では。ですから「あらゆる適当な措置」というものをもう少し具体的にわかるようにしておいたほうがいいんじゃないかというふうに私は考えます。たとえば行き過ぎてみたり、またいろいろ心配でこれ以上できないとかいろいろあると思うのです。ですからここは具体的に、この程度にはこういうものをというふうなことを考えてしかるべき…

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 外務委員会 第13号

○戸叶委員 そのときどきによって、ケース・バイ・ケースで適当な措置をとるというふうな解釈のもとに、こういうことばができているとは思いますけれども、平時に私ども考えますと、これだけでは少し不満のような気がいたしますので、質問をしてみたわけでございます。 そこで具体的な例として一つ二つ伺いたいのですが、たとえば飛行機の奪取が継続したままである締約国に着陸している場合に、その着陸国は登録国の要請を受け入れることができるのかどうかということをま…

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 外務委員会 第13号

○戸叶委員 具体的な例を伺いますのは、そういうふうな問題が出てくるものですから、私、伺っておくわけなんです。協力をするのだということでわかりました。 そこで、もう一つの問題点として、この着陸国が登録国の要請を無視して行なった措置、たとえば登録国が向こうへ行きたいのだと言っても、まあここにいらっしゃいといって置かせたというような措置をとった場合に、もしそこで重大な惨事が起きたとするならば、着陸国の責任はどういうふうになるのでしょうか。起き…

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 外務委員会 第13号

○戸叶委員 私が前に伺ったのは、締約国である着陸国は登録国の要請を受けるかどうかと言ったら、それは受けますというふうにおっしゃったわけです。いま私が伺ったのは、もしも受けなかった場合ということを伺っているわけなんです。もしも受けなかった場合に、つまり着陸国が登録国の要請を無視して、そしてもしも問題が起きたときには、その責任というものはどうなるのですかということを私は聞いたわけなんです。そうしましたら、そういう場合にはやはり登録国の要請を…

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 外務委員会 第13号

○戸叶委員 どの国も問題を起こさないようにうまく処理していこうと考える善意はよくわかります。しかし、今日の国際情勢が非常に複雑ですし、そしてまた国の形というものもいろいろな形があるし、その国の考え方もいろいろあるし、イデオロギー的にも違っております。そうなってきますと、この間のハイジャックの例がいい例でございますけれども、うまくこの間はいったけれども、それを教訓としていかなければいけないと私は思うわけです。そこで、例としてこういう例があ…

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 外務委員会 第13号

○戸叶委員 あと二つほどことばのことで伺いたいと思うのですが、十三条の三項に「2の規定に基づいて抑留された者は、その国籍国のもよりの」というふうにあるわけですけれども、「その国籍国のもよりの」というのは、その者の国籍の、という意味でしょうか。

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 外務委員会 第13号

○戸叶委員 そのあと十四条の一項の六行目に「その者の国籍国、」とありますね。それで、もしそれとこっちのと意味が同じだとするならば、いまおっしゃったような意味であるとするならば、十三条の3も正確に「その者の国籍国」としたほうがよかったんじゃないでしょうか。「その国籍の」というよりも、十四条の「その者の国籍国、」のほうが私は正しいように思いますけれども、こういうふうに使い分けをしていらっしゃる理由はどういうところにあるわけでしょうか。英文を…

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 外務委員会 第13号

○戸叶委員 これは私たいしてこだわる必要はないと思うのですけれども、十四条のときも「その着陸国に恒久的な居所を有する者でもないときは、その者の」とあるのですから、同じに前のものを受けているのじゃないかと私は思うのです。それが違うとなると、読み直さなければならないのでしょうか。

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 外務委員会 第13号

○戸叶委員 いまの説明、何かわかったようなわからないような、さっきの最初の十三条のときの説明どおりにいけば、「その者の」ということで書かれたほうが私はよかったと思うのです。ことばですから私は別にこだわりませんけれども、いまの三つを受けているからどうとかこうとかという説明では私は納得できません。できませんけれども、それほどの問題でもないですからそのままにいたしますが、私は十三条は英文からいっても「その者の国籍国、」としたほうがよかったのじ…

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 外務委員会 第13号

○戸叶委員 そうしますと、運航者というのは機長は別ですね。機長は別で、それを運航している者。たとえば、どういう人のことをいうのですか。

日本社会党1970/05/06

第63回 衆議院 外務委員会 第13号

○戸叶委員 わかりました。 では、私はこの程度で私の質問を終わりたいと思いますが、今回のハイジャックの事件等でいろいろな問題点やら、そうしてまた私どもが、今後繰り返さないためにも考えなければならないものやら、いろんなものが教えられたと思うのですが、そういうふうなことを勘案した上で国際条約の意見として外務省としては持っていって、ほんとうにいいものにしていただきたいということを要望いたしまして、私の質問を終わりたいと思います。