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日本社会党衆議院
総発言数
8,037 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1964/04/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会100 件・100%

※ 全 8,037 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,037 件中 20 件を表示
日本社会党1964/04/15

第46回 衆議院 外務委員会 第19号

○戸叶委員 三十一条の二項ですが、「外交官は、証人として証言を行なう義務を負わない。」、こう規定されておるわけでございますが、自発的に証言することも禁止されておる、こういうふうに理解すべきでしょうか。

日本社会党1964/04/15

第46回 衆議院 外務委員会 第19号

○戸叶委員 第三十二条の第一項は、「派遣国は、外交官及び第三十七条の規定に基づいて免除を亨有する者に対する裁判権からの免除を放棄することができる。」、外交官の家族の構成員とか、使節団の事務及び技術職員、その家族の構成員が亨有する裁判権からの免除の特権を放棄することができるとありますけれども、どういうふうな場合に派遣国が裁判権の免除を放棄するのか、また、どういう必要の場合にそういうふうにするのか、この点具体的な例をあげて説明をしていただき…

日本社会党1964/04/15

第46回 衆議院 外務委員会 第19号

○戸叶委員 第八条の第一項では、「使節団の外交職員は、原則として、派遣国の国籍を有する者でなければならない。」、こう規定しているわけですが、第三十八条の一項では、「接受国の国民である外交官」云々と、こう書いてあって、「その任務の遂行にあたって行なった行為についてのみ裁判権からの免除及び不可侵を享有する。」、こう書いてあるわけですが、この八条と三十八条との間に、外交官の身分上の条件について異なっているように思います。これは八条の「原則とし…

日本社会党1964/04/15

第46回 衆議院 外務委員会 第19号

○戸叶委員 具体的に、わが国に在勤する外国の外交官のうちで、三十八条の一項に該当するような外交官はおりますか。

日本社会党1964/04/15

第46回 衆議院 外務委員会 第19号

○戸叶委員 第三十九条の第二項で、武力抗争が生じた場合にも特権・免除はなお存続すると規定してあるわけです。この武力抗争の意味を明らかにしておいていただきたいと思うのです。たとえば国境においての武力紛争が発生した場合も第三十九条に規定する武力抗争の範疇に入るかどうかというような点、あるいは、この武力抗争というのは従来の戦争状態の発生ということに解釈すべきかどうか、あるいはもっと広い意味に理解すべきかどうか、この辺のことはやはりはっきりと承…

日本社会党1964/04/15

第46回 衆議院 外務委員会 第19号

○戸叶委員 第四十条ですが、外交官が赴任または帰国する場合に第三国を通過する場合、この第三国が与えるべき特権・免除を規定しているわけでございますが、もし国交関係のない第三国を通過するような場合は一体どういうふうに扱われるのかを伺いたいと思います。たとえ国交がなくても、この条約の加盟国であれば、四十条による特権・免除を与える義務があるのかどうか、その点も伺いたいと思います。

日本社会党1964/04/15

第46回 衆議院 外務委員会 第19号

○戸叶委員 加盟国でない場合は…。

日本社会党1964/04/15

第46回 衆議院 外務委員会 第19号

○戸叶委員 ここにあります陸海空の駐在武官の任命は、通常一般の外交官の任命とはその手続を異にするように思いますけれども、そういう点については規定がなかったのじゃないでしょうか。規定がないですね。それはどういうふうに扱うのでしょうか。たとえば事前にその名簿を接受国に提出するような必要があるのじゃないかと思いますけれども、そういう点はどうなっているのでしょうか。

日本社会党1964/04/15

第46回 衆議院 外務委員会 第19号

○戸叶委員 日本に駐在する駐在武官というのはどういう形で来ているわけですか。たとえば参謀本部とかなんとかいうのがよそにはあるわけで、そういうところの許可を得るとか、あるいはそこへ通告をして来るとかいう形をとると思うのですけれども、日本の場合は参謀本部がない。こういうような場合に、駐在武官はどういうふうなところに連絡するわけですか。たとえば防衛庁に連絡するとかなんとか、そういうのはどういうふうになっているのでしょう。

日本社会党1964/04/15

第46回 衆議院 外務委員会 第19号

○戸叶委員 そうしますと、公式には外務省に通達をして、外務省から防衛庁のほうに連絡をするこういうふうに了解していいわけですか。

日本社会党1964/04/15

第46回 衆議院 外務委員会 第19号

○戸叶委員 日本の国で防衛庁の制服を着た人が外国に在勤をしていると思うのですけれども、そういう人の身分はどうなっているのですか。駐在武官と言うのですか、何と言うのですか。

日本社会党1964/04/15

第46回 衆議院 外務委員会 第19号

○戸叶委員 駐在武官というようなことばは英語で使わないのですか、何というふうに英語で言っているのですか。

日本社会党1964/04/15

第46回 衆議院 外務委員会 第19号

○戸叶委員 最後に伺いたいのですが、よくアタッシェということばを使うのですけれども、あれは第一条の定義の第何項にあたるのですか。科学アタッシェとか文化アタッシェとか、その任務とかその目的というものは大体どういうふうになっているかを伺いたいと思います。

日本社会党1964/04/15

第46回 衆議院 外務委員会 第19号

○戸叶委員 そうすると、アタッシェの内容というのは非常に幅が広いのですね。地位から言ってそれほどでもない人も、それからまた非常に高い地位にある人も一応みなアタッシェと言っておるわけですか。

日本社会党1964/04/08

第46回 衆議院 外務委員会 第17号

○戸叶委員 私は、きょう実は総理大臣に、日韓交渉の基本線である、韓国の支配の及んでいる範囲というような問題で、どうもはっきりいたしませんので、質問をしたいと思いましたが、残念ながら総理はお帰りになってしまいました。外務委員会へ農林大臣がおいでになることはたいへんめずらしいですから、いま一、二点だけ、時間がないですから、質問したいと思います。 先ほどからの楢崎さんの質問にございましたように、韓国では李承晩ラインを置くのだと言っているけれど…

日本社会党1964/04/08

第46回 衆議院 外務委員会 第17号

○戸叶委員 それでは、いまの農林大臣のお話のように、その話の内容によって当然海洋主権宣言というものはなくさなければ最終的にはよい結論が出ないということをおっしゃいましたが、そうでなければ、私も、李承晩ラインを認める認めないというような問題は日本の国だけの問題として韓国のほうでは勝手にそのままの宣言を持っているようでは、解決できないと思いましたので、念のために伺ったわけです。 そこで、第二の点としてお伺いしたいのは、基線を引くわけでござい…

日本社会党1964/04/08

第46回 衆議院 外務委員会 第17号

○戸叶委員 領海及び接続水域に関する条約で、基線内が内水であるということと、もう一つは、基線はあまり本土と離れてはいけないというこの二つのことがはっきりきめられていること、私も承知しております。そこで、問題になりますのは、専管水域は十二海里ということが大体話し合いできめられるということを伺ったわけでございますけれども、問題は、朝鮮半島と済州島の付近は四十海里から五十海里くらい離れていると思うのです。あそこを十二海里の専管水域というふうに…

日本社会党1964/04/08

第46回 衆議院 外務委員会 第17号

○戸叶委員 お話のようにということは、すなわち、領海及び接続水域に関する条約に反するようなことはしない、つまり、両方から十二海里ずつ持ってくるというようなやり方はしない、こういうふうに了解してよろしいわけでございますか。

日本社会党1964/04/08

第46回 衆議院 外務委員会 第17号

○戸叶委員 そうしますと、結局、内水ということにはきめない。そうすると、基線は引いてもここの部分だけは内水にしないというふうにするわけでありますか。その点がちょっとはっきりしないのですが。

日本社会党1964/04/08

第46回 衆議院 外務委員会 第17号

○戸叶委員 それでは、いま交渉中でお話しになれないということでございますから、私これ以上追及いたしませんが、いまの御答弁を聞いておりますと、少なくとも日本としてはそんなに広い内水というものは認めない、したがって、線の引き方が双方が対立している、こういうふうに了解してよいわけでございますね。念のためにその点を伺いまして、私の農林大臣への質問を終わりたいと思います。