戸叶里子
会議録に記録された「戸叶里子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,037 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛34 件
- 社会保障・年金10 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会100 件・100%
※ 全 8,037 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 外務委員会 第19号
○戸叶委員 日本が一つの参考にした米英領事条約の中では、その国民の身体検査を領事が行なうことということが抜けておりますけれども、わざわざ日本とアメリカの場合にこれを挿入した理由はどこにあるのですか。
第46回 衆議院 外務委員会 第19号
○戸叶委員 それじゃ、百歩譲ってもイギリスの形と同じ形をなぜとらなかったんでしょうか。イギリスでも、いまの例で言えば、そういうふうなことは含みがあるといいながらこの文句を入れてないわけです、ところが日本の場合だけ、「及びその国民の身体検査を行なうこと。」ということを入れておるわけなんですが、同じなら何も入れる必要はないじゃないですか。それだけ強くなっている。その地域で身体検査をして、そこで徴兵させるということになっているわけです。
第46回 衆議院 外務委員会 第19号
○戸叶委員 先ごろ出していただいた資料の中に、アメリカとほかの国と結んでいる領事条約の表だけがあります。それで戦後締結された二国間の領事条約でこれと同じ文句が入っている国があるかどうかということを、いま急に申し上げても二十幾つかですから無理ですから、あとで調べて出していただきたい、こういうふうに考えます。それは早急に出していただきたい。これが一つです。それから、こういうふうな一九五一年にアメリカとイギリスとの間に結ばれた領事条約は古いか…
第46回 衆議院 外務委員会 第19号
○戸叶委員 そうすると、ここの十七条の(b)項では身体検査を行なって、そうしてどうするのですか。もしもそれが体格が徴兵に合っている、そうするとそこで現地採用はしないのですか。合ったということでそのまますぐ帰すのですか。そういう権限もないのですか、ここでは。
第46回 衆議院 外務委員会 第19号
○戸叶委員 しかし、これだけの条項があるからには、日本側で、一々それを報告するとかしないとかいうことはわからないわけでしょう、アメリカの法令によってやるのですから。ですから、アメリカが、こういう条項がある以上は、つつかれないような形で、日本においてアメリカの人の身体検査をして、そしてこれを本国に知らせる、しかし場合によっては現地で採用することもあるわけでしょう。この条項から言えば、できないということは書いてないわけですからね。日本ではそ…
第46回 衆議院 外務委員会 第19号
○戸叶委員 いまの問題ですけれども、本人は本国に帰って服役する、こうおっしゃるのですけれども、そういうふうに日本が理解をしていても、アメリカの領事館に行って、だれだれの届けがありましたか、どういうふうにして身体検査してどうなっていますかということは、一々日本は聞くわけではないのですから、ここでもって現地採用されてよそへ持って行かれても、わからないと私は思うのです。むしろ、それよりも、こういうあいまいな条項は抜くべきだと思うのです。五一年…
第46回 衆議院 外務委員会 第19号
○戸叶委員 大臣と私と平行線ですけれども、ただ、問題はアメリカの問題で日本の問題でないというふうにおっしゃるのですけれども、これは日米の領事条約なんですね。日本が知らぬ顔をしていられない問題なんです。やはりそういうことを知っていなければならぬ。私は何も日本の徴兵制度云々ということを言っているわけではないのです。アメリカがこういうふうなものを設けている、この条約は双務的であるにもかかわらず、日本は憲法でそういうことを禁じているのですから、…
第46回 衆議院 外務委員会 第19号
○戸叶委員 だから、ないなら双務的でないのですから、その条項を消したらいいと思うのです。話し合って消すべきだと私は思うのです。そういうことはお考えにならないかどうか。 それから、もう一つは、やはり、この日米の間の領事条約というものは、将来においてこれがモデルケースになって、先ほどおっしゃったようなノルウェーとかあるいはほかの国とこのような条約を結ぼうというような用意もあると聞いているのですけれども、ノルウェーと日本との間には通商航海条約…
第46回 衆議院 外務委員会 第19号
○戸叶委員 いま私の質問に対しての御答弁を承っておりましても、いままでの答弁を承っておりましても、どうもまだ納得できないのです。双務的という面から見ても、双務的でない。だとするならば、そういう条項は削るべきであると私は考えるわけでございまして、この点については、先ほど要求いたしました資料等をもよく検討した上で質疑をしたいと思います。この条約に関する質疑はきょうはこれでやめて、次の機会に譲りたいと思います。 なお、先ほど要求しました資料で…
第46回 衆議院 外務委員会 第19号
○戸叶委員 そうすると、具体的に言うと、参事官とか書記官とか、日本の場合よく言われる理事官というのはどうなっていますか。
第46回 衆議院 外務委員会 第19号
○戸叶委員 各国にある大使館には庇護権というものはあるのでしょうか。この中には何ら規定がしてないと思うのですが。
第46回 衆議院 外務委員会 第19号
○戸叶委員 そうしますと、大体いまおっしゃったようなことが慣習的になっているのかどうかということが一点。それから、もし自国民が庇護を求めてきたような場合にはどういうことになるのでしょうか。それは身柄を渡さなければならないのか、あるいはまた、そのまま、いまおっしゃったような事情で庇護をしているのかどうか、この点も伺いたいと思います。
第46回 衆議院 外務委員会 第19号
○戸叶委員 第十四条一項(c)の「外務大臣に対して派遣された代理公使」、これはどういうものでしょうか。代理大使というようなものがあるのかないのか。それから、代理公使と臨時代理大使とか公使というのは、身分上・職務上の違いはどうなっておりますか。それから、よくいまの政府がなさいますように、池田さんが総理でないころに、大蔵大臣のころでしたか、池田特使をつかわすとか、あるいは韓国へ大野特使をつかわすとかいうふうな場合の特使というのは、一体どうい…
第46回 衆議院 外務委員会 第19号
○戸叶委員 いまちょっとはっきりしなかったのですが、そうすると、代理公使というものは、たとえば臨時代理大使とか、それから臨時代理公使とは違うということなんですね。身分上はっきり違うということですね。 二十六条ですけれども「使節団のすべての構成員に対し、自国の領域内における移動の自由及び旅行の自由を確保しなければならない。」とあるわけですが、移動及び旅行の自由は無差別に与えられるのであるかどうかということですね。あるいは相互主義的に与えら…
第46回 衆議院 外務委員会 第19号
○戸叶委員 そうすると、ある国が移動、旅行というものに対して制限をしたときに、日本側がそれに対して、やはり、あの地域に対しては制限されたのだから、こっちも制限するということで通告するわけなんですか。
第46回 衆議院 外務委員会 第19号
○戸叶委員 そうすると、そういう場合、ある特定の国には移動、旅行の制限を加えて、そしてほかの外国の使節団にはその自由を許すということは、この二十六条からはどういうふうに読んだらいいわけでしょうか。ある国には制限して、ある国にはしない、こういうふうなことはどういうふうに解釈したらよろしいでしょうか。
第46回 衆議院 外務委員会 第19号
○戸叶委員 二十七条ですけれども「使節団が、無線送信機を設置し、かつ、使用するには、接受国の同意を得なければならない」とありますけれども、この同意を得ないで実際に無線送信した場合の措置をどうするのでしょうか。たとえば、無線装置なんということは、はっきりとわからないような場合もあるのじゃないかと思うのですけれども、そういう場合には一体どういう措置をとられるのでしょうか。現在実際にそういうことをやっているような場合もあるのじゃないかというこ…
第46回 衆議院 外務委員会 第19号
○戸叶委員 実際問題としてはこの条項はむずかしいのじゃないですか。いまおっしゃったようなことが無線の場合にはなかなかとられないのじゃないかと思うのでけれども、どういうふうにお考えになりますか。
第46回 衆議院 外務委員会 第19号
○戸叶委員 第二十九条で、外交官の身体は不可侵であるということが確立されておるわけでございますけれども、もし外交官が犯した現行犯に対して、接受国の官憲はどういうふうに措置をするようになっておるのか、この辺をお伺いいたします。
第46回 衆議院 外務委員会 第19号
○戸叶委員 いまの問題常識的には当然だと思いますけれども、この条約では、「いかなる方法によっても抑留し又は拘禁することができない。」というふうになっておるわけですね。条約上はないけれども常識的にやるというふうに了解していいわけでございますか。