成田知巳
会議録に記録された「成田知巳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,148 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1955/04/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金13 件
- 防衛12 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会78 件・78%
- 本会議20 件・20%
- 社会労働委員会2 件・2%
※ 全 3,148 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 衆議院 逓信委員会 第8号
○成田委員 私のお願いしたのはそうじゃないのです。今も長谷さんが言われましたように、協定そのものが電波法違反じゃないというのです。電波法違反の事実があれば処置をするというのでは、私は問題の解決にならないと思います。協定そのものに電波法違反の事実を生ずるおそれがあるから、ああいう警告を出した、その警告に対してまだ何らの反応がない、こういう状態なのですから、お出しになった場合の状態がそのまま残っている。それを三カ月も四カ月も放置しておくこと…
第22回 衆議院 本会議 第14号
○成田知巳君 日本社会党を代表いたしまして、政府の施政方針演説につき若干の質問をいたしたいと存じます。 その前に一言申し上げておきたいことは、去る二十五日の鳩山総理ほか各閣僚の施政方針演説は、これを承わっておりますと、事務官僚の作成した一片の原稿朗読にすぎず、国政を担当する者としての熱意と気をごうも看取することはできなかったということであります。(拍手) 〔議長退席、副議長着席]しかも、鳩山総理が相も変らず古色蒼然たる自由主義精神と小学…
第22回 衆議院 本会議 第14号
○成田知巳君 今、総理ほか各閣僚の御答弁を承わったのですが、大事な点になると全部問題点がはずされておるのです。特に総理に最初お尋ねしたいのです。ただ、再質問でございますし、お疲れのようでもございますので、自席で御答弁いただいてもけっこうであります。 総理は、憲法改正は必要だと言われ、どこを改正するかについては、前文から各条項たくさんあると言われた。たくさんあるということは、その憲法改正の条項、必要事項を知っていらっしゃるはずでございます…
第22回 衆議院 本会議 第14号
○成田知巳君 ごく簡単に総理にもう一回お尋ねいたします。今総理から、原爆の問題と基地使用の問題について、アメリカはそういう要求をしないだろう、だから仮定の問題については答えられないと言われますが、御承知のように、安保条約そのものには、アメリカの駐留軍が東洋の平和と安全の維持に寄与するため出動することができるということをはっきり書いておる。これはアメリカの一方的の意思です。東洋の平和と安全の維持のためには日本の基地を使用して出動することが…
第22回 衆議院 逓信委員会 第3号
○成田委員 一、二点お尋ねしたいと思いますが、昨日欠席しておりましたので、もし前質問者と重複しておりましたら、答弁は御省略なさってけっこうであります。しかして予算総則の解釈についてお尋ねしたいのであります。 第四条の、「本予算の各項に定めた経費の金額は、予算の執行上やむを得ない場合に限り、経営委員会の議決を経て各項間において、彼此流用することができる。但し、給与については、他の項と彼此流用することができない。」このただし書きを設けられた…
第22回 衆議院 逓信委員会 第3号
○成田委員 この放送協会でお出しになる予算書というものは、郵政大臣の意見を付して出しておるわけですから、これは当然ごらんになって、こういう規定がいいかどうかということはお考えになっておるはずです。
第22回 衆議院 逓信委員会 第3号
○成田委員 そういたしますと、妥当だというふうに御判断になったのですから、このただし書きの精神がどこにあるかということも当然おわかりになっておるはずだと思いますので、その趣旨を一つ伺いたいと思います。
第22回 衆議院 逓信委員会 第3号
○成田委員 私が承わっているのは、妥当であるからお出しになったのだと思いますが、それではこのただし書きをつけた精神がどこにあるかということです。こういう精神であるからこれは妥当である、こういうふうに御判断になったのだと思いますが、このただし書きを設けた趣旨なんです。これを承わりたい。
第22回 衆議院 逓信委員会 第3号
○成田委員 そういたしますと、給与については物件費を充てるべきじゃないという一方的な建前で、物件費や給与を食ってはいけないという精神はないのですか。
第22回 衆議院 逓信委員会 第3号
○成田委員 そういたしますとこのただし書きの精神というのは、物件費が給与を食ってもいけないし、給与が物件費を食ってもいけない、こういう趣旨だと思うのですが……。
第22回 衆議院 逓信委員会 第3号
○成田委員 それならばなぜただし書きにこういうことを書くかと言うのです。予算の執行上やむを得ない場合に限り、しかも経営委員会の議決を経てやるというのですから、両方の建前から、何もこういうただし書きを書く必要はない。むしろ最初大臣が正直に御答弁になったように、給与は物件費を食っちゃいけない、こういう一方的な考え方でこの規定を設けたのじゃないですか。
第22回 衆議院 逓信委員会 第3号
○成田委員 そこで次にお伺いしたいのですが、第六条「予備金は、予見しがたい予算の不足に充てる以外にこれを使用することができない。」こうなっておるのですが、たとえば官公労の給与がべース・アップされるとか、あるいは民間給与が上る。特に日放労の場合は、同業種である新聞社の給与が上がって、新聞社の給与と日放労の諸君の給与がアンバランスになる、こういう場合には予見しがたき予算の不足に充てるということで、この予備金を使うことができるか、大臣の御見解…
第22回 衆議院 逓信委員会 第3号
○成田委員 ではこの点はもう一回念を押しておきますが、たとえば官公労の給与のベース・アツプあるいは民間給与のベース・アップ、特に新聞社なんか同業種ですから、このベース・アップがあって、どうしても日放労の給与を引き上げなければならぬ。これは予見しがたき予算の不足であるということで、予備金から使える、これを再確認しておきますが、よろしゅうございますか。
第22回 衆議院 逓信委員会 第3号
○成田委員 もちろん初めからそういうことは予見できないのですが、今度の予算を通しまして、そのあと民間のベース・アップがあった。どうしても均衡上日放労の従業員諸君の給与を引き上げなければいかぬ、そういう場合にはやはり予見できなかったのですから、予見しがたき事情による予算の不足だから、予備金を給与のベース・アップに使う、これは許される、こういうわけでございますね。
第22回 衆議院 逓信委員会 第3号
○成田委員 さすがに松田さんは、前郵政大臣より素直で正しいことを言われる。 次に第七条でございますが、第七条は「収入が予算額に比し増加したときは、その増加額は予備金に繰り入れ、経営委員会の議決を経て借入金の返還、減価償却費の補てん又は設備の改善に充てることができる。」こうなっておりまして、二項に「前項本文に定めるもののほか、職員の能率向上による企業経営の改善によって収入が予算額に比し増加し、又は経費を予定より節減したときは、その増加額又…
第22回 衆議院 逓信委員会 第3号
○成田委員 理論的に言うとそういうことになるということは、理論的にも実際的にもそうなるということですね。
第22回 衆議院 逓信委員会 第3号
○成田委員 今度はだいぶ大臣答弁になられたが、私の聞いておるのはそうじゃなしに、職員の能率向上によって浮いた金、これを予備金に繰り入れる。そうすると、当初の二億円の予備金とあと能率向上による五千万円の予備金があるわけです。当初の二億円の予備金も、最初御答弁に触りましたごとく、予見しがたい事情があった場合にはベース・アップその他に使える。だから予備金に二つあるわけですが、当初の予金備もべース・アップに使えるものかということを念のために、最…
第22回 衆議院 逓信委員会 第3号
○成田委員 そこで第七条の第一項と第二項との関係なんですが、一項には「収入が予算額に比し増加したときは、その増加額は予備金に繰り入れ、経営委員会の議決を経て借入金の返還、減価償却費の補てん又は設備の改善に充てることができる。」とあり、二項の方の最後にありますように、増加額を予備金に繰り入れ、その一部を職員に対する特別の給与の支給に充てるというような建前から行きまして、一項は、収入が予算額に比し増加したという原因を問わないのですね。どんな…
第22回 衆議院 逓信委員会 第3号
○成田委員 それならば、逆に能率増進の経費の節減であっても、その一部しか認められないと言われるならば、原因のいかんを問わず増加したものもこれは一部給与に引き当てていいのじゃないか、こういう解釈が当然成り立ってくるのです。従業員の給与の支給に充てる場合は、みずからの企業努力によらなければならぬ、しかもそれは一部だ、こう言うのです。一方原因のいかんを問わず収入が増加した分、あるいは経費の節減されたものは給与に充てることができないで、すべてこ…
第22回 衆議院 逓信委員会 第3号
○成田委員 今の一項の御説明ですが、受信者の増加という場合をあげられておるのであります。これは自然に増加する場合もありましょうが、従業員の努力によって増加する場合もある。そういう場合は二項の適用があるのでございますか。