成田知巳
会議録に記録された「成田知巳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,148 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金13 件
- 防衛12 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会78 件・78%
- 本会議20 件・20%
- 社会労働委員会2 件・2%
※ 全 3,148 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 衆議院 内閣委員会 第23号
○成田委員 整理ができるというのは、公共企業体である日本國有鉄道にその整理をおまかせになる。この法律では趣旨だけを鮮明したというわけですか。
第5回 衆議院 内閣委員会 第23号
○成田委員 この点につきましては、御答弁は私了解できないのでありますが、やはり公共企業体である日本國有鉄道の整理をやるためには一六月一日におそくとも新しい何らかの根拠法が出なければいかぬと了解して、こう申し上げておるのであります。 次に條文についてお尋ねいたしますが、第六條について運輸大臣にお伺いしたい。第六條に「運輸大臣は、左に掲げる事項について必要な措置をする場合には、運輸審議会にはかり、その決定を尊重して、これをしなければならない…
第5回 衆議院 内閣委員会 第23号
○成田委員 他の法令はこういう諮問機関の場合は、その諮問に感じとかいうことが、はつきり書いてあるのでありますが、この條文だけは決定を尊重してというので、諮問機関と決議機関の中間的な表現方法になつているので、その点疑問があつたのですが、諮問機関と解釈してよろしいのでありますか。
第5回 衆議院 内閣委員会 第23号
○成田委員 次に、第六條の一号についてお尋ねいたします。「日本國有鉄道における基本的な運賃及び料金の設定若しくは変更又はこれらに関する認可」を運輸大臣は運輸審議会の決定を尊重してやらなければならない。こういうようになつておるのでありますが、その点と財政法第三條の國営に関する法律との関係であります。運賃の決定につきましては、國会の承認が必要だということになつているはずなのでありますが、この條文を見ますと、何だか運輸審議会の決定を尊重さえす…
第5回 衆議院 内閣委員会 第23号
○成田委員 そういたしますと、この認可という意味は、一應國会の決議というものを條件に置いての認可という意味に了承してよろしゆうございますか。
第5回 衆議院 内閣委員会 第23号
○成田委員 次に第九條でございますが、第八條と関連いたしまして、第八條は「運輸審議会は、委員七人をもつて組織する。」となつておりまして、第九條はその委員の資格者を書いてあるのでありますが、このうち二項に「左の一各号の一に該当する者は、委員であることができない。」として、「國務大臣國会議員又は地方公共團体の議会の議員」「政党の役員」こうなつておるのでありますが、この運輸審議会の委員に外國人はなれるのかどうか、その点についてお尋ねいたします…
第5回 衆議院 内閣委員会 第23号
○成田委員 次に第十四條でございますが、「運輸審議会は、委員三人以上をもつて組織する小委員会を設け、」とありますが、第二項に「小委員会のした決定は、運輸審議会の決定と同一の効力を有する。」ということになつております。それでは事実上小委員会にすべての決定権が……。 〔「これは修正するのだ」と呼ぶ者あり〕
第5回 衆議院 内閣委員会 第23号
○成田委員 修正するそうですから、これはやめます。 次に第十六條でございますが、運輸審議会の公聽会の規定でございます。この公聽会の議題になるのが第六條の第一項第一号、すなわち「基本的な運賃及び料金の設定若しくは変更」これだけに限られておるらしいのでありますが、もう少し重要な問題について公聽会を開いて、多方面の御意見を聞かれることがいいのじやないかと思います。
第5回 衆議院 内閣委員会 第23号
○成田委員 失礼しました。 次に第十九條でございますが、十九條に「本省に、大臣官房及び左の六局を置く。」としまして、このうちの4の「鉄道監督局に、國有鉄道部及び民営鉄道部を置く。」5に「自動車局に、業務部及び整備部を置く。」としてあります。この鉄道監督局というのはコーポレーシヨンの監督にも当つておるということが、この國有鉄道部の名前ではつきりするわけなのでありますが、自動車局がこの日本國有鉄道の自動車関係の業務に対して、やはり監督の業務…
第5回 衆議院 内閣委員会 第23号
○成田委員 やるのですね。
第5回 衆議院 内閣委員会 第23号
○成田委員 そうする、言葉としてはちよつとまずいですね。 次に第二十七條でございますが、二十七條の五号に「鉄道司法警察に関すること。」ということを鉄道監督局において行うことになつておりますが、聞くところによりますとこの司法警察に関する予算が組まれてないという話があるのであります。これは当然一般会計に負担さすべきものだと思うのでありますが、かように了承してよろしゆうございますか。
第5回 衆議院 内閣委員会 第23号
○成田委員 同じく二十七條の八でございますが、「地方鉄道及び軌道の係員の職制、服務、資格及び懲戒に関すること。」というので、地方鉄道の自主制に対して相当干渉しているような條項があるのでございますが、これは削除なさつた方がいいのじやないかと思いますが、いかがでございましようか。
第5回 衆議院 内閣委員会 第23号
○成田委員 次にずつと飛びまして、二十九條から以下に関連するのでありますが、二十九條に附属機関といたしまして、中央氣象台以下をずつと規定しております。すなわち「中央氣象台の内部組織については、政令の定めるところによる。」となつております。ところが他の附属機関の内部組織については、ほとんど運輸省令で定めるということになつておるのでありますが、なぜ一方は政令、他は運輸省令というように規定なさつているか、その理由をお尋ねいたします。
第5回 衆議院 本会議 第30号
○成田知巳君 日本社会党を代表いたしまして、ただいま一括上程になりました法務庁設置法等の一部を改正する法律案ほか六件に対しまして反対の意見を開陳いたしたいと存じます。 各省設置法と政府機関職員定員法とは、今回政府の企図しております行政整理の法的裏づけをなすものでありまして、この両者はうらはらの関係にあり、両者不可分の関係にございます。從つて、定員法と各省設置法は並行して審議採決されるべきのものでありまして、定員法がいまだ委員会において審…
第5回 衆議院 内閣委員会 第22号
○成田委員 日本社会党を代表いたしまして、簡單に反対の意見を申し上げておきます。その理由は農林省設置法案に対しまして申し上げたと同じ理由でありまして、この定員法は、予算と各省設置法と定員法、三者三位一体で不可分の関係にあります。私たちは昭和二十四年度の予算案に対しましても反対いたしましたし、現在審議中の定員法に対しましても、現在の過程におきましては反対せざるを得ないのであります。そういう意味におきまして、これと不可分の関係にある各省設置…
第5回 衆議院 内閣委員会 第22号
○成田委員 木村國務大臣に簡單に二点だけお尋ねいたします。第一は第四條の地方自治委員会議の構成の問題であります。政正案によりますと第一号から第九号までになつておりまして、地方公務員が地方自治委員会議の委員になれるという規定がないのでありますが、学識経驗ある者というものに含めまして、地方公務員を委員として御選任になる御方針なのかどうか、それを承りたい。
第5回 衆議院 内閣委員会 第22号
○成田委員 さしつかえがないという程度でなしに、この地方自治廳の第三條の任務から申しましても、実際の地方自治の仕事をやつておる地方公務員を委員に選任するのが、当然じやないかという氣持を持つておるのでありますので、地方公務員を学識経驗のある者のうちという中から選任する御方針であるか、あるいはそういう方針がないか、できればそういう方針にしていただきたいと思います。その点お聞きしたい。
第5回 衆議院 内閣委員会 第22号
○成田委員 では第三條の目的を達するために、地方公務員を委員にすることがいいんだという結論に達しましたならば、地方公務員を委員に御選任になるという御方針だと承つてよろしゆうございますか。
第5回 衆議院 内閣委員会 第22号
○成田委員 私はこの第四條を見まして、九号のうちに地方公務員は委員になれるという規定がないことは非常におかしいと思う。政府の御趣旨は九号の学識経驗のある者から選ぶというふうに解釈しておるのでありますが、地方公務員は必ずしも学識経驗のある者でないということでありますならば、ぜひ一号を追加されまして、地方公務員を委員に選任するという規定を設けられる御意思はないか。
第5回 衆議院 内閣委員会 第22号
○成田委員 そういたしますと、第三條の目的達成のために、地方公務員は地方自治委員会議の委員になることは妥当でないというお考えなんでございますか。