成瀬幡治
会議録に記録された「成瀬幡治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,601 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/06/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金22 件
- 防衛5 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会100 件・100%
※ 全 6,601 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 参議院 地方行政委員会 閉会後第1号
○成瀬幡治君 件数ではどうですか。
第28回 参議院 地方行政委員会 閉会後第1号
○成瀬幡治君 主としてそれはどれに当りますか。買収、利害誘導等と分けて、あるいは戸別訪問等と分けておりますが、そのうちのどれになりますか。
第28回 参議院 地方行政委員会 閉会後第1号
○成瀬幡治君 警察官の取調べの態度なんですけれども、こういう問題は自白に基かなければ、なかなか私も捜査の段階じゃ苦しいということはわかりますが、まあ功を急ぐといいますか、一つとめ置くぞという脅迫がましいことを言って、まあ調書を取るというようなのが、よその県は知りませんが、愛知県では二件ほど私は聞いておるのですがね。これはまあ選挙違反だけではなくて、私は警察官全体の取調べ態度にもなってくると思うのですが、非常にこういう点私遺憾だと思う。も…
第28回 参議院 地方行政委員会 閉会後第1号
○成瀬幡治君 それは、裁判所に出て、調書が効か無効かというような点について、供述が任意であるとかないとかやっても、これは水かけ論になつちゃうんですね。脅迫されて述べたことだけはその通り調書に書かれて、警官が言ったことは書かれていないわけですね。どうやっても水かけ論になってしまって、争って、私はよほどの場合でないと、それは事実を曲げたような場合で、物的証拠が逆に出てきたような場合には、逆にそれをくつがえすようなことは公判廷においてあると思…
第28回 参議院 地方行政委員会 閉会後第1号
○成瀬幡治君 私はそれは、取り調べた警官の方と、それから、それに取り調べられた人を、こういうときに来てもらってやれば、私はある程度明瞭になってくると思う。どこかで一、二回そういうような問題を取り上げてみないと、あなたがおっしゃるように、努力すると、あるいはそういうことのないように万々注意すると、おっしゃることはよくわかりますし、また、御努力されていることもよくわかるわけです。しかし、大体そのぐらいのことで、あなたの方では訓令というんです…
第28回 参議院 地方行政委員会 閉会後第1号
○成瀬幡治君 関連して。ちょっと資料なんですが、私は、松津さんとは逆に、ある特定の候補者の出身地のところは、立会演説会をたくさん持って、あとは少くしておるという。そこで資料として、立会演説会数ですね、あなたのこの前、十四、五日、あるいはたくさんやれば十六、七日やれるような予定表を出されたのですが、立会演説会数はどんなふうな状態になっておるのか。一つ各府県別に出していただくとともに、人口と立会演説会数というものが比例していなければいかぬと…
第28回 参議院 地方行政委員会 閉会後第1号
○成瀬幡治君 新聞社の当落の予想といいますかね、これで私は有利になった人もあるし、不利になった人もあると思う。普通こういうものについてはどういうふうにお考えになっておるのか。何かいわゆる大新聞の予想というものは、やはり功罪相半ばするのじゃないかと思うのですが、あなたの方では何かこれについて議論されたこともありましょうし、あるいはどんなふうにお考えになっておるか。
第28回 参議院 地方行政委員会 閉会後第1号
○成瀬幡治君 開票時の速報については、私も今度は選管と連絡があって、予想的なものはないからそういう悲喜劇はなかったと思います。しかしこれは非常に有力だといわれたために、その人が非常な被害をとうむつたと、それから、この人は非常に危ないからいま一歩だというようなことを出されたために、非常にその人が有利になった場合もある。だから私は功罪半ばすると思うのですが。ですから、こういう新聞の予想というものは、今おっしゃるように法律では何ら差しつかえな…
第28回 参議院 地方行政委員会 第33号
○成瀬幡治君 今局長の方から一応スケジュールが出ましたのですが、大体六日から立会演説を始めようじゃないか、わかりますですが、これは最長、最も長くとった場合であって、これを手回しよくやれば一日は繰り上って、五日目から大体やれるところができてくると思う。たとえば、ことしできると思いますが、そういうことはやってもいいわけであって、ですから、できるだけ早くやれと、一応のスケジュールはこうだけれども、早くやって差しつかえない、こういうようなふうに…
第28回 参議院 地方行政委員会 第33号
○成瀬幡治君 次に、この前のときに資料をお願いしましたが、資料が出て参りましたので、それについてお尋ねしたいと思いますが、最初に、任意制の選挙公営の実施状況ですが、県会で四十六団体が改選団体になった場合に、選挙公報を発行したところは二ヵ所といわれるわけですが、あるいは立会演説会を実施した団体は四ヵと出ておるのですが、これは、あるいは県選管がやったものか、それとも県のときに、ある特定な区なんかがありますですね、市でいうと、区、あるいは市選…
第28回 参議院 地方行政委員会 第33号
○成瀬幡治君 そうしますと、立会演説会を実施した団体は県だということになりますと、これは条例を作って、そこでやっておる。それから選挙公報と合わないところがあるのですが、選挙公報は、立会演説をやろうじゃないかという条例を作ったところは、必ず私は、選挙公報も出そうじゃないかと、こんなふうにまあ条例を作っておるのが普通だと思うのです。ここに食い違いがあるのは、これはなぜでしょうか、それとも条例がないわけですか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第33号
○成瀬幡治君 こうやってみますと、当局の方からも選挙公営においては、立会演説会が中心であるべきだと、こういうようなことをしばしば承わっておったわけです。任意制にして、おったがゆえに、あまり実施されておらぬと、こういう答えが大体明瞭に出てきたと思うのです。ですから、百五十二条にあります任意制という制度は、法文の上では生きておるけれども、 〔委員長退席、理事大沢雄一君着席〕 自治体においては実際にやっておられぬということになると思います。そ…
第28回 参議院 地方行政委員会 第33号
○成瀬幡治君 そうすると、まあ、いわゆる市町村長に一つ区切りをつけて、こういうものについては一つ義務制でやっていこう、今はできないけれども、この次にやっていこう、こういうようなお考えと承わっていいですか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第33号
○成瀬幡治君 市長が百七十二改選団体があったときに、六十しかやっておらぬ、あるいは五大市でいえば、五つあって、一ぺんもやっておらぬ。だから逆に、市長のときは、二つあったときに一つやっておるわけですね、立会演説。そうしますと、私の方の主張は、こういうものを見ると、表を見ると、少いじゃないか、だから一つ、こういうものは任意であるからといって、法律にそうなっておるからいいといって捨てておかずに、ぜひ公営は推し進めていこうという方向なら、私は任…
第28回 参議院 地方行政委員会 第33号
○成瀬幡治君 長官の方は、一つ五大市くらいはやろう、この問題になってくると、選管事務局との関係にもなってくると思います。私は、兼子局長の方が、大体五大市はもう一つ義務制に踏み切る、そうして選管事務局の方も一つ五大市には置くと、あるいは都道府県には事務局を置く、こういう方向に踏み切ってこなければいかぬわけです。この資料を見ますと、事務局のあるのは東京都と青森なんです。 〔理事大沢雄一君退席、委員長着席〕 五大市の方は三つ事務局を置いておる…
第28回 参議院 地方行政委員会 第32号
○成瀬幡治君 具体的な例は別として、当選をした場合に、たとえばこの前、楠見さんの問題にからんでああいう、佐野市ですか、佐野市の選管の手落ちに基いて、本人が被害をこうむったといえば私は被害をこうむったといえる、あるいは投票用紙が事前に渡って、そうしてそのことが問題になって、選挙をやり直したというようなことが起きたと思うのですが、そういうことに対して、何かその賠償と申しますか、本人にとっては非常に不利なことなんです。で、いわゆる選挙管理委員…
第28回 参議院 地方行政委員会 第32号
○成瀬幡治君 そうすると、何にもないということなんですか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第32号
○成瀬幡治君 国家賠償法にからんで公権力の行使か、行使じゃないかという点も、私はここで議論しても、と思いますが、それはそれとして、問題は、その悪意をもって投票用紙を紛失されやすいようなところに置いて、そうして選挙を行われる。そうしてそれか事後になって、当然そういうことですから漏れてきて、そうして無効、再選挙だというようなことについて、被害者は選挙民であり候補者だと思うのです。そういうことに対して何ら賠償的なことがこの法規の上にないという…
第28回 参議院 地方行政委員会 第32号
○成瀬幡治君 私も、よく刑法、民法を知っておるわけじゃないのです、勉強もしておるわけじゃございませんが、少くとも、まあ故意ということは別として、選挙の建物と申しますか、器物と申しますか、保管するそういう器具等が不備のために候補者に及ぼした被害というものについては、何らかの形で補償されるのが妥当じゃないかと思う。今、故意あるいは過失の場合は別途法律であると、こうおっしゃるが、それはそれとして、私はあるとおっしゃるから、刑法の問題で、あるい…
第28回 参議院 地方行政委員会 第32号
○成瀬幡治君 長官の方は、そういうことについて一つ考えてみようじゃないかと。私はあなたの事務当局としては、こういう問題について相当議論されておると思うのです。その議論された結末として、やはりこういう無過失過失についても賠償には応じない方が諸般の情勢上いいと、こういう大体結論が出ておるわけですが、その結論が出ているか。