後藤茂
会議録に記録された「後藤茂」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,937 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1977/04/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 医療104 件
- 労働・賃金80 件
- 社会保障・年金46 件
- デジタル行政29 件
- スタートアップ21 件
- 半導体12 件
- 経済安保8 件
- 地方創生7 件
- 防災5 件
- こども・子育て5 件
- GX・脱炭素4 件
- 通商・貿易4 件
- 教育2 件
- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- エネルギー1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- 農業0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会60 件・60%
- 財政金融委員会13 件・13%
- 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会11 件・11%
- 財務金融委員会8 件・8%
- 予算委員会8 件・8%
※ 全 5,937 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第80回 衆議院 商工委員会 第13号
○後藤委員 同じ質問を公正取引委員長にお伺いいたしますが、この十八条の二の権限行使ですね。「報告の概要を示すものとする」という規定を設けた意味をお伺いしたいと思います。
第80回 衆議院 商工委員会 第13号
○後藤委員 四十四条の一項の後段に十八条の二項の権限行使が入るというのは意味がないのじゃないかと思うのです。ちゃんと四十四条の第一項に国会の年次報告をすることが規定づけられているわけです。さらに、また、四十三条で一般の公表規定があるわけです。 総務長官、これはこれまでどおり行われるわけですね。いかがでしょうか。
第80回 衆議院 商工委員会 第13号
○後藤委員 私は、一般公表の方が実質的効果が大変大きいと思うのです。もちろん、国会への年次報告も大切です。しかし、国会の年次報告は大分時期がおくれるわけですね。大分時期がおくれて報告の概要を年次報告で見たら、ああこういうことがあったのかと知ったときには、すでにその事態から相当時日が経過している。したがって、この報告を求めていくということは、そういった事態を国民の皆さん方に理解をしてもらうという意味での四十三条での一般の公表規定で——これ…
第80回 衆議院 商工委員会 第13号
○後藤委員 この点は法律ができました後の解釈論争にもなっては困りますので、総務長官、いまの公正取引委員長の御答弁でよろしゅうございましょうか。
第80回 衆議院 商工委員会 第13号
○後藤委員 次に、カルテルに対する排除措置の問題について御質問を申し上げたいと思います。 現行法の七条の運用といたしまして、事業者が価格の再交渉をすべきことを内容とする命令をされた例があると私は承知をいたしております。この七条の解釈といたしまして、違法行為の排除命令だけより行えないという狭い解釈ではないかと思うのですけれども、現行法の解釈はこれでいいのでしょうか。
第80回 衆議院 商工委員会 第13号
○後藤委員 七条に新しく第二項が加えられまして、その中で、「事業者に対し、当該行為によつて生じた影響を排除するためにとることとなる具体的措置の内容の届出及び当該具体的措置の実施状況の報告を命ずることができる。」という規定になっているわけですが、業者が違反した行為を排除するために、主体的にどう是正するかということを報告という形で聴取することになるわけですね。つまり、影響の排除は事業主にその判断が任されてしまっているわけです。 この前提にな…
第80回 衆議院 商工委員会 第13号
○後藤委員 そうすると、一項を狭めるようなものではないと理解してよろしゅうございますね。
第80回 衆議院 商工委員会 第13号
○後藤委員 そう狭めるものではないとしますと、二項というのは一項より、軽重を言えば差しさわりがあるかもわかりませんけれども、大変軽い命令を規定をしていると私は思うのです。排除措置を限定して規制の後退をもたらすおそれが大変強いのではないかと私は思うのです。 ですから、もしいま総務長官と公取委員長が御答弁になりました考えを確認するとすれば、これはなぜこれが入ってくるのかが私は理解ができないわけでございますが、公取委員長、いかがですか。
第80回 衆議院 商工委員会 第13号
○後藤委員 本当に問題がないのでしょうか。問題がなければ要らないのじゃないかと思うのです。 くどいようですけれどもこの点をもう一度確認しておきたいのですが、公取委員長、全く問題はございませんか。
第80回 衆議院 商工委員会 第13号
○後藤委員 いまの御答弁を聞いておりましても、二項を加えていかなければならない積極的理由というものがもう一つ理解できないのです。この点は、規制の後退をもたらすのではないか、そのおそれが強いというように思いますので、削除すべきではないかという意見を私どもは持っておりますが、これはまた後でぜひ詰めていただきたい問題だと思います。 そこで、さらに、いろいろな手続の関係で八十一条の改正点について御質問をしてみたいと思います。 この八十一条の改正…
第80回 衆議院 商工委員会 第13号
○後藤委員 そこで、改正案を見ますと、実体判断を公正取引委員会がする、しかし、審決に不服があった場合には上級審である東京高裁に訴えを提起していく、その場合に新しい証拠を提出できるということになったわけですね。現行法の八十一条では、いままでは、公取委の審判に際して、事業者が提出できなかったことについて過失がなかった場合に限定していると思うのです。無過失であった場合という大変強い限定になっているということは総務長官も公正取引委員長も先ほど御…
第80回 衆議院 商工委員会 第13号
○後藤委員 無過失であった場合という強い限定がなされておりますのは、これは先ほども御確認をいただきましたような公取の権能というものを大切にしているからだと私は思う。確かに、上級審に来ますと八十一条の三項で当該事件を差し戻しをしていくということになっております。 ところで、公正取引委員会というのは、その審決に入るに際して、いささかでも間違ったような審決をするというのは大変なことですから、したがってあらゆる調査をしていくと思うのです。また、…
第80回 衆議院 商工委員会 第13号
○後藤委員 実態といたしましてそうなってはいかないのじゃないかと私は思います。だから、恐らく公正取引委員会としては、えらいものが入ってきたぞというように、特にこの事件等にかかわってこられた方、これからかかわる方々はお考えになっていると思うのです。公取の審判の価値を引き下げていくような効果を持つということは明らかだと私は思います。 だから、この公正取引委員会の独立職権の問題と、それからまた経済政策、産業政策と公取の自由な公正な競争秩序を確…
第80回 衆議院 運輸委員会 第11号
○後藤(茂)政府委員 お答えいたします。 先生御指摘のように、世界海運は従来の先進国が標榜しております海運自由の原則、それを最善と考えておりますグループのほかに、新興海運国あるいは東欧圏海運国の存在によって従来のような行き方がそのまま世界に実現するということがだんだん困難になってきつつあるのが実情でございます。 この間にありまして日本の海運は、規模において実質世界一、また世界じゅうに定期航路網を張りめぐらして自由なるまた活発なる活動をい…
第80回 衆議院 運輸委員会 第11号
○後藤(茂)政府委員 御指摘のように、十七、セブンティーンと申しますグループと、七十七、セブンティーセブンというグループと、北と南に分けて簡単に言われておりますけれども、その十七の国が、いま申し上げましたように二つの立場というものがあって、とかく足並みがそろいにくいという事情がございます。ただ、同じような事情で、七十七が一本にかたまっているかと申しますと必ずしもそうではございませんで、これらの新興海運国等を一括して七十七と申しますけれど…
第80回 衆議院 運輸委員会 第11号
○後藤(茂)政府委員 七四年に採択されました国連の定期船同盟行動憲章条約、この条約が採択されるまでのいきさつについて簡単に御説明申し上げますと、いまも申し上げました定期船運賃同盟、ちょうど百年くらいの歴史がございますけれども、これらは、海運を持たず、あるいはきわめて幼稚新進の海運を現在育成しつつある国々の側から見ますと、先進海運国がそれらの国につくった定期船会社をもって自主的にカルテルをつくったものであり、恣意的にその運賃を決定し、ある…
第80回 衆議院 運輸委員会 第11号
○後藤(茂)政府委員 いま御説明申し上げましたように、そのそれぞれの国の事情が違う、よって国際会議における主張が違ってくるということはやむを得ないことかと思いますけれども、御指摘のような先進国間の外に向かっての不協和といったようなことが出るか出ないかといった問題でございますが、このいわゆる先進海運国の中でもそのような違った考え方を持っております海運国がOECDの場におきまして海運委員会というものを組織しております。この海運委員会は再々会…
第80回 衆議院 運輸委員会 第11号
○後藤(茂)政府委員 同盟憲章に日本が加盟し得る条件と申しますのは、端的に申し上げれば、世界の定期船を運航している大多数の国がこの条約に加盟をするような情勢が醸し出されることであるということだと思います。またそのような方向にわれわれが努力をしているわけでございます。
第80回 衆議院 運輸委員会 第11号
○後藤(茂)政府委員 先進国側のこの条約に対する態度というものは、お互いにもたれ合ってこれの実現を阻むというふうな現実の事情があるわけではございませんで、むしろこれは、私の感じにすぎませんけれども、先進国はどの国も例外なくこの海運における南北問題というものを避けて通るわけにはいかないのであって、何がしかのかっこうで海運の南北問題というものを整理し、新たな秩序をつくるようなこの種の国際条約というものなしに今後の世界海運は動いていかないんだ…
第80回 衆議院 運輸委員会 第11号
○後藤(茂)政府委員 ソ連を初めといたします東欧圏諸国の国際海運に対する進出に当たりましてとっておる手段は、ただいま御指摘の、いわゆる南の国がいろいろととっておりますこと、まあ、それを意地悪と称しますかどうですか、それとは基本的な考え方においても、それからとっております手段におきましても、若干その性格を異にすると私どもは理解しております。 それで、基本的な背景いかんということについては、これは恐らく人によってきわめて論議の分かれるところ…