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国民新党・新党日本の会法務省大臣官房審議官参議院衆議院
総発言数
3,152 件
直近の所属会派
国民新党・新党日本の会
直近の役職
法務省大臣官房審議官
直近の発言日
1955/07/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会23 件・23%
  • 内閣委員会14 件・14%
  • 法務委員会13 件・13%
  • 財政金融委員会11 件・11%
  • 文教科学委員会7 件・7%
  • 決算行政監視委員会第一分科会7 件・7%

※ 全 3,152 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,152 件中 20 件を表示
総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○後藤政府委員 各省の行政機関と行政委員会と長との間の協力の態勢というのはいろいろあると思います。協議の形をとるか意見を聞くだけにするか、同意を求めるか、いろいろな態様があるのであります。そのどれをとることがいいかという問題になります。どの形が一番地方団体とその間にあります行政委員会との間の現在の制度のもとにおいていいか、どういう態度をとることがいいか、こういう問題なのであります。われわれは協議の方式が一番いいじゃないか、こういうふうに…

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○後藤政府委員 先ほど申し上げましたように協力態勢の一つの方法として考えた方式でありまして、私どもは協議がととのうように努力して、協議がととのうようにしてもらいたい、かように考えております。どうしてもととのわなかったときにどうなるのだという御質問が先ほどありましたから、それはやむを得ないということを申し上げたのであります。私どもとしては協議がととのうように努力してもらいたいということを考えております。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○後藤政府委員 第八条と間違えておりました。第六条の御質問でありますれば、六条は訓示規定でありますために、なくてもいいじゃないかという議論も成り立つと思います。しかしこれは前々から議員提出の再建法案にもありましたし、私はむだではないという意味でこれは入れたのであります。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○後藤政府委員 第六条の規定は、国と他の地方公共団体及び公共的団体の規定でありまして、つまり地方団体の外にあるところの規定でありまして、この八条の方は地方団体内部の問題なんです。従って六条の規定は、先ほども私御説明申し上げたのですがちょっと違うのでありまして、なるほどこれはなくてもいいという御質問もあったのでありますが、私は精神的物質的に援助する方式が、協力するところの方式が実際あるじゃないか、たとえば再建整備団体において、何かブロック…

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○後藤政府委員 さようであります。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○後藤政府委員 再建計画の中で、たとえば人員整理その他消費的な経費を削った場合に、そのしわが一般の住民の方に行くんじゃないか、こういう御質問じゃないかと思うのでありますが、私は必ずしもそうとは考えません。そういうことはあり得るかもしれませんけれども、私どもはそういうことは全然計画の中には織り込ませないようにいたしたいと考えております。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○後藤政府委員 再建計画を立てますことによって、そのしわがやはり住民に行くということじゃないかと思うのでありますが、私は必ずしもそうは行かない。再建計画自体と住民に対する寄付というものはまた別の問題ではないか。それぞれの役所が、それぞれの部局が、自粛して、再建計画に従った行動をしなければならないのでありまして、そのしわを住民の方にいろいろな形で持っていくということはわれわれも予想しておりませんし、再建計画自体も予想していないのであります…

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○後藤政府委員 条文の書き方が非常にまずかったかもしれませんが、任免権自体はやはり教育委員会の場合は委、員会にあるのでございます。条文の書き方がちょっとまずかったのでございますが、任免権というものは、たとえば教育委員会の場合には長が任免するのであります。兼務を命ずるのではなくて、向うの兼務はやはり教育委員会自体がやるのであります。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○後藤政府委員 今私が申し上げましたように、書き方が悪いのでありまして、「財政再建団体の長は、地方自治法第百八十条の三の規定にかかわらず、財政再建計画で定めるところにより、」こういうふうに読んでいくのでありまして、兼務することを承認することができるといいますか、そういうことでありまして、発令をするのは、やはりそれぞれの権限のありますところが発令をするという意味であります。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○後藤政府委員 自治法の百八十条三という規定があるのであります。この規定は委員会側から申し出があった場合に兼務させたり従事させたりすることができるという規定であります。その規定のまねをしてここに入れたのであります。委員会のところを削って、自治法の規定にかかわらず、財政再建計画の定めるところにより、こういうふうにいたしたのでありまして、現在は申し出がなければできないのであります。委員会側の申し出があれば自治法の百八十条の三によってできるの…

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○後藤政府委員 十条の二項というのは制度として再建計画で定めました場合にそういう制度を認める。こういうことでありまして、西村さんのお考えを聞いておりますと、具体的な人事の問題と制度の問題とからんで一緒にしてお話しになったのではないかと思います。具体的な問題になれば任命権はそれぞれの行政委員会にあるのでありますから、その人を拒否すればよいと思います。事実悪い人だったら拒否するだろうと思いますが、それが任命権者の持っておる権限ではないかと思…

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○後藤政府委員 第一点の「財政再建計画の達成のため必要な予算」、これは財政再建計画に定めましたものに基きまして予算ができておるわけであります。その予算を基礎にして予算の執行をする、こういう意味であります。それから「その他政令で指定する事項」というのは、これは申しましたように支出負担行為に該当するものでありまして、たとえば学校の新設でありますとか、予算外の義務負担を伴う契約の締結でありますとか、そのほか職員の任命、昇給昇格等に対する一般的…

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○後藤政府委員 協議でありますから、話し合いをいたしまして、両君歩み寄ってまとまると思っております。またまとまるように努力すべきだと思います。どうしてもまとまらなかったときにはどうするかという御質問でありましたので、まとまらなかったら、やはり執行の権限のあるものが執行するということを私は申し上げたのであります。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○後藤政府委員 私どもの考えておりますことは、そういう場合も入るかもしれませんが、再建計画と申しますものは、裏返してみますとこれは起債の償還計画であります。起債の償還計画で、半年度で申しますと黒字を幾ら出すか、とんとんにするか、こういう計画になるのであります。そういう計画達成のために、それを基礎にしたところの予算編成、つまりそういうふうな再建計画に盛られておるところの経費の予算の執行、そういうものにつきましては一々協議してもらいたい、こ…

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○後藤政府委員 法文の書き方はそうでありますが、これはつまり議会とか教育委員会、公安委員会、選挙管理委員会、人事委員会、農業委員会、地方労働委員会、収用委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、こういういろいろな機関があります。その機関をまとめて法律で書きますとこういうことになるのであります。従ってそうこまがいものではなくてやはりわれわれが普通に行政委員会と称しておる類のものでございます。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○後藤政府委員 私はきまった予算の執行のことだと思ったのでありますが、おっしゃいましたような場合は予算の問題でありまして、そういうふうにするかしないかということは議会できめなければなりません。ここに書いてありますのは、議会できまったものの執行をする場合の問題なんであります。おっしゃいますような場合は議会でまずきめなければならぬ、その場合に再建計画の変更を要するかどうかという問題は、私は関係があると思うのです。再建計画の変更をかりに要しな…

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○後藤政府委員 二つの場合がありますが、予算を出す前の問題というのは問題にならぬのであります。予算を出す前ということは問題にならなくて、この条文は予算を執行するのでありますから、予算がない場合には予算の配付ができないのであります。従って執行の問題は起らないのであります。しかしすでに配付になっておる予算の中で、今度は費目の変更をするということは、これは流用できるかどうかという問題になってきます。ところが教育委員会の予算と警察の予算とは款項…

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○後藤政府委員 その場合にはおそらくまず予算の更正という問題が一つ起ってくるのじゃないか、非常に大きな予算でありますから、予算更正をするかしないか、県会を開いてきめる、それができない場合に実行予算でやっていくという場合があると思います。これがお尋ねの場合だと思います。実行予算でやっていく場合もやはり四半期ごとに予算を執行して参りますから、その場合もやはり協議をしてもらいたい、その場合に長としては他の部局との関係がありますから、できるだけ…

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○後藤政府委員 そういう場合に干渉という言葉がいいかどうか、私は干渉ではなくて、協力を得られなかったということではないかと思います。協力してもらうかどうかという問題でありますから、干渉とはちょっと言えないのじゃないかと考えます。

総理府事務官(自治庁財政部長)1955/07/20

第22回 衆議院 地方行政委員会 第45号

○後藤政府委員 長官の前に私から一言申し上げます。私さっきも申し上げたのでありますが、協議にするか、同意にするか、意見を聞くにするか、三つの方法が従来あるのであります。再建団体の長の同意を得なければならないということになれば、これは非常に強くなるのであります。そうすると今おっしゃるような懸念がないことはないと思います。しかし意見を聞かなければならぬということになりますと、これは非常に弱くなり、意見を聞くだけではちょっと困る。やはり相談を…