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日本社会党衆議院
総発言数
1,752 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1969/04/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会87 件・87%
  • 地方行政委員会7 件・7%
  • 交通安全対策特別委員会6 件・6%

※ 全 1,752 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,752 件中 20 件を表示
日本社会党1969/04/17

第61回 衆議院 社会労働委員会 第10号

○後藤委員 いま説明がございましたけれども、今度の遺族年金で十三万五千円に増額になるわけです。そうしますと、七十歳以上の人は七%ですか、七、八%ですね。それから七十歳未満の人につきましては一二%ですか、六十五歳未満の人は二〇%というようなことで、いままでとは逆の率になってくるわけです。いままでは七十歳以上の人が高率で改定された。これは四カ年間続いた。今度は逆に、若い者ほど率が引き上がってくるという改正なんです。 ところが、こういう改正案…

日本社会党1969/04/17

第61回 衆議院 社会労働委員会 第10号

○後藤委員 そうしますと、遺族年金が今度改定されて、増額されて十三万五千円になるわけです。それから遺族給与金のほうは、改定されて九万四千五百円ですかになるわけでございます。いまの説明を聞いて私感ずるところは、恩給なり、さらには恩給に右へならえしてやっている公務員、あるいは公共企業体関係の年金等については、かなり年金額が多いと思うのです。ところが、遺族年金につきましては、一律に十三万五千円、給与金九万四千五百円、これは一年間でございますか…

日本社会党1969/04/17

第61回 衆議院 社会労働委員会 第10号

○後藤委員 いま高年齢者については調査中でもある、こういうことでございますので、これはいま申し上げました趣旨に沿って、ぜひひとつ高年齢の遺族の皆さんに対する——審議会でも指摘をしております。別途の考え方を、少なくとも次の機会には考えていただく、こういうことで強く進めていただきたいと思います。 それからその次には、現在扶養家族があるなしにかかわらず、七千円ずつ支給されておったわけです。それが今回は一万二千円なり、あるいは四千八百円ですか、…

日本社会党1969/04/17

第61回 衆議院 社会労働委員会 第10号

○後藤委員 そうしますと、いま御説明があったように、たとえば配偶者のある場合には一万二千円になり、さらに扶養家族がある場合には一人につき四千八百円ということになって、原則としてはいままで以上に増額されるということはわかります。ただし、単位単位で考えると、これは遺族の中には、遺族の家族全部が一緒に生活しておるなら話は別でございますけれども、みんなが各家庭を持って、独立の生計を営んでおるんです。それがいままで七千円もらっておったものが、今度…

日本社会党1969/04/17

第61回 衆議院 社会労働委員会 第10号

○後藤委員 一応計算上は、この七千円がなくなろうとなくなるまいと増額されますから、少なくなるようなことはない、それはそのとおりだと思うのです。ところが、いままでは加給制度というのがあったと思うのです。一律七千円でございますが、これが家族があるなしにかかわらず支給されておったものが、今回家族のないものはすぱっと切り捨ててしまう。家族のある者は大幅に——大幅にというとおかしいが、増額をする。こういうことになってまいりますと、計算の結果は、そ…

日本社会党1969/04/17

第61回 衆議院 社会労働委員会 第10号

○後藤委員 そうしますと、話は少しさかのぼりまして、一律に、家族のあるなしにかかわらず、いままで七千円支給しておったという根拠は、どこにあるのですか。

日本社会党1969/04/17

第61回 衆議院 社会労働委員会 第10号

○後藤委員 そこまではわかるのですが、それでいま言われた四千八百円かける一・五を、家族のあるなしにかかわらず支給をする根拠は、どこにあるかということです。

日本社会党1969/04/17

第61回 衆議院 社会労働委員会 第10号

○後藤委員 そうしますと、いま言われましたように、第一款症以上については、非常に生活も苦しいしというようなことも考えて、家族のあるなしにかかわらず支給をすることにしていたのだという説明だと思うのです。ところが、今回にしたって一緒だと思うのです。ただ、金額がふえた、金額がふえたと言われますけれども、金額がふえて生活が楽になったかというと、そうじゃないと思うのです。やはり物価の高騰なり、経済状態を考えて、去年の金額をことしに引っかえるとこう…

日本社会党1969/04/17

第61回 衆議院 社会労働委員会 第10号

○後藤委員 そうしますと、いまあなたが言われた一番少ないものでも八千円上がる。普通でいままでどおりやっていかれると、一万五千円上がるところですね。一万五千円上がるところが、いままでやっておった七千円がなくなるのだから、八千円に減額されるわけなんですよ。減額というとおかしいですが、額が減るわけなんです。確かにこれは間違いないと思うのです。それだけの額を減らしても、いままでよりは多くなるから、あなたしんぼうしなさい、こういう言い方だと思うの…

日本社会党1969/04/17

第61回 衆議院 社会労働委員会 第10号

○後藤委員 それがいままで扶養者があろうとなかろうと、七千円現実に支給しておったのです。それを今度なくしてしまうというのでしょう。しかも、いまあなたのお答えを聞いておると、扶養家族のないような人は、数が非常に少ないというじゃないですか。少なければなおのこと、そんな水くさい扱いをする必要はないと思うのですよ。いままででさえもやっておったものを、今度は条件をよくするための改正なら、条件をよくしなければいけないわけなんです。ほかの率は改定され…

日本社会党1969/04/17

第61回 衆議院 社会労働委員会 第10号

○後藤委員 そうしますと、第一款症以上でございますけれども、戦傷病者で扶養家族のない場合、これは非常に障害程度のひどいお方もおいでになるわけです。足もない、手もない、こういう人の生活の実態というのを頭の中に描いてみますと、おそらくめんどうを見る人が一人もなしでは生活できぬと私は思うのですよ。扶養家族があればこれは別です。その人方がめんどうを見られると思うのです、朝から晩まで。そういうような、扶養家族もない、身内もない、たとえば独身生活を…

日本社会党1969/04/17

第61回 衆議院 社会労働委員会 第10号

○後藤委員 この問題だけで時間を費やしておりましてもいけませんので、いま局長が言われましたように、何べんも繰り返しませんけれども、ぜひひとついま言われた方向で、真剣なる御検討をお願いする。できるだけ早く、老齢者に対する扱いと一緒になるかもわかりませんが、別途何らかの方法で考えていただくということでお願いしたいと思います。 それから、その次は十三万五千円の問題ですけれども、この前の第五十八通常国会におきまして、今日の経済の実情にかんがみて…

日本社会党1969/04/17

第61回 衆議院 社会労働委員会 第10号

○後藤委員 これは、増額の率その他につきましては、恩給法にならってやるのだということだろうと思うのです。そこで、この金額等につきましては、いろいろ問題があるにいたしましても、恩給法そのものが、そういう改定案がある以上は、いまここでどうこう言うてみても、なかなかむずかしい問題だと私は考えておるわけでございます。 ついででございますからお尋ねするわけでございますけれども、話はちょっと変わって恐縮ですが、五十八通常国会のときに、特に前の厚生大…

日本社会党1969/04/17

第61回 衆議院 社会労働委員会 第10号

○後藤委員 いま局長が言いました、期間を定め、あるいは定めないで、それは援護法の第三条第四項でございますか、あるわけでございますが、この満鉄関係の援護法適用の問題については、昭和三十八年、御承知のように満鉄会というのがありまして、両足ちぎられた、両手ない、こういう人が何とかひとつ援護法の適用を受けたいということで、会を組織して、強く陳情を行なわれましたのが昭和三十八年です。そのときの援護局長が山本援護局長です。それから参議院のほうでも、…

日本社会党1969/04/17

第61回 衆議院 社会労働委員会 第10号

○後藤委員 そうしますと、いま局長が言われましたように、この第三条の四項につきましては、私が申し上げましたような考え方のもとに立法の精神としてはなっておる、ただし厚生省のほうとしては、一カ月云々、しかも「期間を定めないで、」というのは、私が言ったことではなしに、たとえばいつまでということを期限を切らずに、もっぱらその仕事に、いわゆる軍隊の仕事に従事する、そういうふうに解釈しておられるという説明でございますけれども、あながち第三条四項をそ…

日本社会党1969/04/17

第61回 衆議院 社会労働委員会 第10号

○後藤委員 そうしますと、いま大臣言われましたように、前向きでやります、と、この前の厚生大臣も、これはおっしゃったのです。別に斎藤大臣にどうこう申し上げるあれはないのですけれども、先ほどから局長も言われましたように、去年から引き続いての問題になっておりますし、だから、かなり厚生省のほうへも、具体的問題として上がってきておる点もあろうと思うのです。だから第三条の第四項ですか、四条の第三項ですか、これは逆かもわかりませんが、そういうふうな文…

日本社会党1969/04/17

第61回 衆議院 社会労働委員会 第10号

○後藤委員 では、ぜひひとつよろしくお願いいたします。 次は、ほかのほうの問題になりますけれども、まだ十二、三問題があるわけですが、まず第一番には、日華事変中に職務に関連してけがをした、あるいは病気にかかった、そのために死んだ軍人、準軍属の遺族に対しまして遺族年金が支給されておらないわけです、本邦関係については。そうじゃないですか。戦地なり、事変地で戦死なりけがをされた人は適用されますけれども、たとえば本邦におってけがをした、あるいは死…

日本社会党1969/04/17

第61回 衆議院 社会労働委員会 第10号

○後藤委員 そうすれば、いま局長が言われましたように、大東亜戦争以降については、特例法でございますか、それの適用である。ただし日華事変とか、そういう分につきましては、適用されておらないと思うのです。これはしかし、当然適用すべきではないかと考えるわけでございますけれども、なぜ一体これは適用されないのでしょう。

日本社会党1969/04/17

第61回 衆議院 社会労働委員会 第10号

○後藤委員 そうしますと、日華事変時代に、外地なり事変地で、なくなった、けがしたという人は、何にもいま心配ないのですが、本邦——内地というと語弊がありますが、本邦内におけるいま申し上げましたような該当者については、たとえば特例を設けて遺族年金を支給する、当然その方向で考えるべきだと私は思うわけです。これをお尋ねしているわけなんです。

日本社会党1969/04/17

第61回 衆議院 社会労働委員会 第10号

○後藤委員 いま言われた恩給というのは、軍人のことだと思うのですが、私の言っておりますのは、軍属もあるわけなんです。軍属も含めての話をやっているわけでございますが、これは厚生省としてさらに検討をする、そういうお考えですか。