後藤俊男
会議録に記録された「後藤俊男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,752 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/04/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金11 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会87 件・87%
- 地方行政委員会7 件・7%
- 交通安全対策特別委員会6 件・6%
※ 全 1,752 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 衆議院 社会労働委員会 第8号
○後藤委員 去年の四月、六十一通常国会のときにも援護法の改正が審議されたわけですが、そのときに援護法の適用されておる実態と申しましょうか、これを現在調査をしておる、こういうような説明があったわけでございますけれども、御承知のように、援護法の適用者は年々減少に向かっておると思います。去年言われた実態調査の結果なり、さらにこれからの減少の見通し、これについてお答えいただきたいと思います。
第63回 衆議院 社会労働委員会 第8号
○後藤委員 いま言われましたように、年々三千人か四千人ぐらい減少しているというような情勢だと思うのです。去年言われたときには、高齢者の実態調査ということを言われたと思うのです。いま言われました援護法の適用者が大体十五、六万ですか、公務扶助料関係が百十万か十五万ぐらいだと思います。両方で百三、四十万ではないかと私推定しておるわけでございます。そこで、援護法の適用を受けておる遺族は、年齢的には大体どういうふうになっておるか。これは実態調査を…
第63回 衆議院 社会労働委員会 第8号
○後藤委員 それでは、あとからお答えいただきたい。 そこで、お尋ねいたしますのは、四十一年、四十二年、四十三年の援護法の改正につきましては、七十歳以上あるいは六十五歳以上、六十五歳以下というようなことで、引き上げ率がそれぞれ高齢者については有利になっておるように記憶いたしております。ところが去年、四十四年からは年齢の区別なしに一律どれだけ、ことしの提案によりますと一律一六%ですかの引き上げ、こういう提案でございます。これは去年、四十四年…
第63回 衆議院 社会労働委員会 第8号
○後藤委員 そうしますと、今回はいま言われたようなことを考えられたのですが、たとえばこれからの問題として、あの答申の内容でいっておる高齢者厚遇扱いですか、このことについてはどうお考えになっておりますか。
第63回 衆議院 社会労働委員会 第8号
○後藤委員 いまの問題、ひとつこれからの問題として御検討いただくようにお願いしたいと思います。 それから、今度の改正の中身は大きく分けると三つか四つになると思います。支給範囲の拡大、それから条件の緩和、それから新しく支給される者ができるというようなことで、大体三つか四つに大筋区分できると思うわけでございますけれども、この援護法というのは非常に中身としては複雑でありまして、なかなか了解しにくい点もたくさんあると思うのです。でありますから、…
第63回 衆議院 社会労働委員会 第8号
○後藤委員 去年の六十一通常国会で衆参議院合わせて十八項目の附帯決議があったと思います。この十八項目の附帯決議の中で、今回の改正でどれだけこの附帯決議が生かされておるか、その点をお尋ねいたします。
第63回 衆議院 社会労働委員会 第8号
○後藤委員 実は去年の四月の委員会で、満鉄職員の援護法適用の問題が、前の厚生大臣なりさらに援護局長等からも、ひとつ趣旨に沿ってやろう、こういうような話になっております。ところが満鉄職員の援護法適用につきましては、中身は非常に複雑であります。具体的に実施に移そうと思う場合には資料等も必要でございますので、なかなか直ちにということにはなるまいと思うのですが、御承知のように満鉄職員の中では装甲列車なり先駆列車なり、あるいはハルピンの調査室です…
第63回 衆議院 社会労働委員会 第8号
○後藤委員 いまの問題は、去年も時間をかけて論議いたしました関係もございますので、極力早く実現できる方向へぜひひとつお願いをいたしたいと思います。 それからその次には、留守家族の問題です。資料によりますと、四千二、三百名ですか、未帰還者があると思うのです。その中で二十一名ですか、留守家族手当の支給されておるのは。あとの四千名余りの人は、一体現在どういう扱いになっておるのか、一体何か支給されておるのかどうか、いわば四千二、三百名の人がまだ…
第63回 衆議院 社会労働委員会 第8号
○後藤委員 これは大臣にひとつお尋ねするのですが、いま言いました未帰還者が現在四千二、三百人いらっしゃるという、これは帰ってこられない人ですね。その中でも、いま説明がありました三条件の整っておる人は留守家族手当が支給されておる。ところがそれが二十一名です。そうしますと、残りの四千名余りの人は、戦争に行って主人は帰ってきておらぬ。ところが手当は何も一切ない。こういうようなことでずっときておると思うわけなんです。ここを考えてみるときには、た…
第63回 衆議院 社会労働委員会 第8号
○後藤委員 いずれにいたしましても、いま大臣言われましたように、四千二、三百名の未帰還者の中で、わずかに二十一人だけが留守家族手当を受けておるというようなかっこうで、四千名余りの人がいわば戦争に行ったままでまだ帰ってこない、その家族に対しては何ら考えられておらない、これが現実ではないかと思うわけなんです。いま言われましたように、いろいろひとつ考えて、四千名余りの未帰還者の家族に対しても何とかひとつ範囲を広げて、できるだけ一人でも多く対象…
第63回 衆議院 社会労働委員会 第8号
○後藤委員 いずれにしても、先ほどから申し上げましたような非常に気の毒だというか、遺家族に対しては、なるべく死亡ではなしに生きて帰ってもらいたいという気持ちは十分あると思うのですけれども、その辺のところはひとつ考えていただいて、あくまでも戦争の犠牲者であるということは、これは間違いないと思いますから、先ほど大臣も言われましたような方向で、次の改正のときには何らか前進的方向で格段の配慮をしていただきたい、こう思います。 それからその次は、…
第63回 衆議院 社会労働委員会 第8号
○後藤委員 こういう対象者の数は非常に少ないと思うわけなんです。予算的にもたいして問題になるほどのこともないと思うのですし、そういう点から考えますときには、ぜひひとつ行き帰りの犠牲者に対しましては援護法の適用をしてもらう、そういう方向で改正をしていただく、これはぜひひとつお願いをいたしたいと思うわけです。今回の改正あたりで、先ほど言いましたように労災でも通勤途上が問題になっておりますし、これくらいな問題はぜひひとつこの委員会くらいではっ…
第63回 衆議院 社会労働委員会 第8号
○後藤委員 戦争が済んで二十五年にもなりますので、遺族というのはかなり高年齢の人が多いと思うわけです。ですから、せっかくの改正も早くやっていただかないと、その恩典も非常に少ないわけなんです。そういうような意味におきましても、いま大臣も言われましたが、途上だけの問題ではなしに、それ以外にも、援護法の適用を受けなければいけない人がまだほかにあるのではないか。そういうのも含めて、いま申し上げました問題もさらに解決を何とか考えてみよう、こういう…
第63回 衆議院 社会労働委員会 第8号
○後藤委員 大体数でいいましても三千人くらいあるんではないかといわれておるわけなんですが、ぜひひとつこの日華事変で内地におきまして病気にかかって死亡されたこういう軍人軍属、これらの人に対しましても遺族年金を適用する——先ほど大臣の言われました、ほかにもまだあるだろうというような問題の一つじゃないかと私思うわけでございますけれども、ぜひひとつ遺族年金の適用をされるような方向へ早く改正をしていただくようにお願いいたしたいと思います。 それか…
第63回 衆議院 社会労働委員会 第8号
○後藤委員 そうしますと、次の改正ではやってもらえますか。
第63回 衆議院 社会労働委員会 第8号
○後藤委員 改正する決意があるかどうかということです。
第63回 衆議院 社会労働委員会 第8号
○後藤委員 それから次は、再婚解消の妻の問題です。これは昭和二十一年の二月一日から二十七年の四月二十九日までの間に、再婚して離縁して帰ってきた人は援護法の適用になっておる。ところが二十七年四月二十九日ですから、二十七年の五月一日に離婚をして帰ってきた人は援護法の適用にならないわけなんです。そうですね。これは非常に不合理だと思うのです。一日のことで、援護法の適用になる人とならぬ人がある。あえて援護法がもらえるから、離婚をして帰ってきなさい…
第63回 衆議院 社会労働委員会 第8号
○後藤委員 これはもちろん、慎重に検討していただくことは当然のことだと思いますけれども、再婚した場合に失権する、それから昭和二十七年の四月二十九日までに再婚が解消して帰ってきた場合ですね、それが二十七年の四月二十九日までに再婚して帰ってくれば援護法の適用になる。ところが二十七年の五月一日だと、もう援護法の適用にならぬ。これは境目の話ですけれども、そういうことになるわけですね。一日のことで、同じ条件にありながら、再婚して向こうにおった期間…
第63回 衆議院 社会労働委員会 第8号
○後藤委員 いま言われましたように、一日二日のことで援護法の適用になるならぬ、これはまことに非情な扱いである、これは大臣の言われたとおりだと思うのです。だから二十七年の四月二十九日と日を切らずに、一ぺんにはいくまいが、たとえば制限期日を順次延期をしていく。冒頭に局長も言われましたように、援護法の適用者は年々三千人から四千人減っていくわけなんですね。しかも戦争が済んで二十五年たっておりますから、遺族の人は高齢になられる人が非常に多いと思う…
第63回 衆議院 社会労働委員会 第8号
○後藤委員 何でむずかしいのですか。