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日本社会党衆議院
総発言数
1,752
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1972/04/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会87 件・87%
  • 地方行政委員会7 件・7%
  • 交通安全対策特別委員会6 件・6%

※ 全 1,752 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,752 20 を表示
日本社会党1972/04/13

68衆議院 社会労働委員会 第15号

○後藤委員 ぜひひとつこの問題につきましても研究していただきたいと思うのです。 その次の問題は、戦没者の死没後婚姻によって氏を改めた父母、祖母に特別給付金を支給せよ、これは内容につきましては説明するまでもなく十分おわかりのことだと思うのですが、この問題はいかがでしょうか。

日本社会党1972/04/13

68衆議院 社会労働委員会 第15号

○後藤委員 その他にも問題はまだあるわけでございますけれども、いろいろとわれわれが考えておる問題等も提起をいたしました。援護法につきましては、私も三カ年か四カ年連続して質問をさせていただいておるんですが、内容は順次改正されつつあるということは私間違いないと思うんです。だけれども、冒頭に言いましたように、一ぺんこの援護法につきましても、健康保険じゃございませんけれども、抜本改正が必要じゃないかと思うのです。抜本的に考えていただいて、厚生大…

日本社会党1972/04/13

68衆議院 社会労働委員会 第15号

○後藤委員 いまの問題につきましても、その旨を遺族のほうへも私のほうから通知をいたしまして言っておきたいと思いますので、ぜひひとつよろしくお願いいたしたいと思います。ありがとうございました。

日本社会党1972/04/12

68衆議院 社会労働委員会 第14号

○後藤委員 大臣、いまの春闘の問題ですが、いろいろと話されましたので抽象的な気持ちというのはわかるのですが、問題は、新聞なりその他で十分御承知だと思いますけれども、今月の二十七、二十八というのは交通ゼネストということで、いまだかつてない大きな行動が行なわれる。これは十分大臣も御承知だと思うのです。そこで問題になりますのは、いま大臣も決意の中で言われましたように、結果的によかった、なるべくそういう事態にならないうちに解決することが望ましい…

日本社会党1972/04/12

68衆議院 社会労働委員会 第14号

○後藤委員 そうなりますと、いま労働大臣言われました、予算が通ったらということを頭に置きながら、一方では予算を審議されておる、これはうまいものの言い方で、どっちつかずのものの言い方なんです。予算というのは、これは通ること間違いないわけなんです。ところが、あなたも頭の中で描いておられると思いますけれども、二十七、二十八というのは春闘の最高の段階に入ってくる。そこで公労委なりあるいは仲裁委員会その他が動き出すということになろうと思いますけれ…

日本社会党1972/04/12

68衆議院 社会労働委員会 第14号

○後藤委員 ぜひひとつ労働大臣として、いまいろいろお話し申し上げましたような趣旨に沿って、ことしの春闘の二十七、二十八というのは非常に重要な時期になってまいりますので、予算の問題につきましては十分腹に入れていただいて、とにかく解決する方向へ大臣の立場において全力を尽くしていただく、これはぜひひとつお願いしたいと思うのです。 それから次には、先ほども島本議員のほうからお話がございまして、新鶴見の動力車労働組合の闘争の関係ですけれども、きょ…

日本社会党1972/04/12

68衆議院 社会労働委員会 第14号

○後藤委員 これは総裁にお尋ねするのですが、いま説明がございました。ございましたことについて、全部全くそのとおりであるということは私は申し上げられません。去年からことしにわたってマル生の問題でかなり職場でいろいろな問題が発生したことは、総裁も十分御承知だと思うのです。そこでいま説明されました問題は、暴行ということが中心になっておるように聞こえたわけです。これらの処分に対してはいままで労使の間で慣行として、本件で申しますならば紛争対策委員…

日本社会党1972/04/12

68衆議院 社会労働委員会 第14号

○後藤委員 東京地方本部の新鶴見支部の処分問題につきましては、労使の間で協定がありまして、処分を行なう前に弁明、弁護をやっておるわけなんですね、これらの弁明、弁護を終わりまして処分の発表、発令というのですか、これがいままでの慣行としてやられておったと思うのです。ところが十二名の免職の中には、新鶴見の支部の関係の人が八名おいでになるわけです。これらの人につきましては、いま申し上げました弁明、弁護が終わってから、その上に立っての発令じゃなし…

日本社会党1972/04/12

68衆議院 社会労働委員会 第14号

○後藤委員 総裁、時間がございませんので私端的に、余分なことを言わずに質問しますけれども、一つとして、公安官なり局の課員を職場から撤去をしてもらう。 それから、四月六日の晩に機動隊を要請されましたのは現場長さんです。これは私も確認をしてまいりました。ところがその機動隊がガス銃まで持ってきたので、現場長さん、あなたどう思いますかというと、ええ、私も見てびっくりしました、こういうことなんです。そのことがやはり紛争に刺激を与えておるということ…

日本社会党1972/04/12

68衆議院 社会労働委員会 第14号

○後藤委員 もう終わりますけれども、ただ一つだけ言いますと、あのときに三名逮捕されて勾留されました。そのときに向こうの検察庁側の言いますのには、これは逮捕する根拠がないというので、二、三日でもう釈放しました。逮捕する根拠のない者をなぜ一体逮捕したのだろうか、こういうような言い方だったそうです。そういうような点から考えますと、やはり私は現場における管理者の行き過ぎというのはあるのじゃないかと思うわけなんです。これはあなたが言われますように…

日本社会党1972/03/28

68衆議院 社会労働委員会 第10号

○後藤委員 ただいまの山本議員の公務員の不当労働行為の問題について、もう少し明確にしてもらいたいと思うわけなんです。 先ほどからもお話がございましたように労働組合法の第七条の第一号、第二号、第三号、第四号と不当労働行為についてきめられております。ところが地方公務員法におきましては、第五十六条で不利益な扱いの禁止というだけできめられております。国家公務員法におきましては百八条の七におきまして、これまた地方公務員法と同じように、不利益な扱い…

日本社会党1972/03/28

68衆議院 社会労働委員会 第10号

○後藤委員 そうしますと、いま労政局長が言われました地方公務員にしても国家公務員にいたしましても、不利益扱いの禁止の条項は、先ほど言ったようにあるわけですね。その分に対する不当労働行為というのは成立するのかしないのか、しかも組合の運営に対する不当介入については不当労働行為ということが成立するのかしないのか、この点をもう少し明確に、指導される労働省の見解としてどうなんだろうか、再びお答えいただきたいと思います。

日本社会党1972/03/28

68衆議院 社会労働委員会 第10号

○後藤委員 ですから、いま言われました労組法でいう第七条第一号でございますか、これに関しては、公務員関係は人事委員会で個人個人の申し立てによって解決する方法だと思うんですね。ところが不当労働行為そのものについて、たとえば先ほど私が申し上げましたように、不当労働行為を地方労働委員会に提訴をした場合、現業職員につきましては公労法の適用の権限はある、ところが非現業の県の職員組合においては地労委へ提訴する権限があるのかないのか、この点なんですよ…

日本社会党1972/03/28

68衆議院 社会労働委員会 第10号

○後藤委員 それならばいま言われました非現業の職員組合、この中の一部として現業の組合があるわけなんです。単純労務の組合があるわけなんです。その職員団体の一部として現業の組合があるわけなんです。そこにおける不当労働行為について、今度地労委へ提訴したわけなんです。そういう場合はいかがですか。

日本社会党1972/03/28

68衆議院 社会労働委員会 第10号

○後藤委員 それならば、いま労政局長が言われましたのは、いわゆる労組法と公労法と地公法と国家公務員法の労働関係の法律の中から考えると、そうなってくるんだ。ところが、ILOの関係ですね、これは一々条文は読みませんけれども、ILOの九十八号と八十七号ですか、批准をいたしておりますね。この中におきましては、公務員といえどもその団体に対して使用者が不当介入してはいけない、これははっきりした条文があると思うのです。さらにまた憲法の二十八条におきま…

日本社会党1972/03/28

68衆議院 社会労働委員会 第10号

○後藤委員 これはILOの九十八号条約ですか、これの第二条の一項と、それから第二条の二項にはっきりしておるわけなんです。「労働者団体及び使用者団体は、その設立、任務遂行又は管理に関して相互が直接に又は代理人若しくは構成員を通じて行う干渉に対して充分な保護を受ける。」ですから、不当な干渉をしちゃいけない、これははっきりILO九十八号の第二条できめられておるわけなんですね。そういう点から考えた場合に、先ほど言いましたように、公労法なり地公法…

日本社会党1972/03/28

68衆議院 社会労働委員会 第10号

○後藤委員 ILO九十八号は公務員には適用がないのですか。

日本社会党1972/03/28

68衆議院 社会労働委員会 第10号

○後藤委員 いま言われましたように、第六条の問題はありますけれども、さらにILOの公務員部会ですか、ここでもこの問題は論議が行なわれておるわけなんです。これはこまかいことは私、時間がございませんから一々申し上げませんけれども、ただ私は、先ほどから言っておりますように、労組法の第七条の第一号から第四号までの第一号だけの不利益取り扱いの禁止につきましては、地方公務員も国家公務員も一応載っておる。ところがこれらに対して法律的な制限がないとする…

日本社会党1972/03/28

68衆議院 社会労働委員会 第10号

○後藤委員 それじゃ林さん、いまあなたが言われました、管理者が職員団体に不当介入していかぬということは、これはもう当然のことだ。地方公務員法にしても国家公務員法にしましても、労組法と法律的な仕組みは違うけれども、これは当然なことだ、やっちゃいけないんだ、こういう説明だと思うのですがね。ところが法律を読んでみますと、不当労働行為という項はございませんし、ただ不利益処分の禁止という条項だけがあるわけなんです。ですから、これをいいこと幸いにし…

日本社会党1972/03/28

68衆議院 社会労働委員会 第10号

○後藤委員 それで、いまあなたの言われましたように、八日市土木事務所の所長はいま休んでしまっておるわけなんです。庶務課長も休んでしまっておるわけなんです。これはいつ出てくるやらわかりません。それで職員組合のほうは連日にわたって土木部長交渉をやったわけなんです。積極的にこれを調査しようとしないわけなんです。しかもいまあなたが言われました、子供だましじゃあるまいし、この人は第二組合、この人は第一組合と全部レッテルをつけぬことには何か話すとき…