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内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官参議院衆議院
総発言数
254
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官
直近の発言日
2024/04/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会62 件・62%
  • 厚生労働委員会23 件・23%
  • 内閣委員会経済産業委員会連合審査会6 件・6%
  • 安全保障委員会3 件・3%
  • 農林水産委員会2 件・2%
  • 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会1 件・1%

※ 全 254 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

254 20 を表示
内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官2024/04/18

213参議院 内閣委員会 第8号

○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。 本法案における解除につきましては、行政機関の長が、指定情報が既に公となっていないか、周辺事情に照らして秘匿の必要性が低下していないかなどを随時判断して決めるということになっております。 また、重要経済安保情報の指定につきましては、五年以内の有効期間を定めることとされており、これが満了する都度、期間延長の要否、すなわち解除の要否が当該行政機関により吟味されると、こういう法律上の仕組みになっ…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官2024/04/18

213参議院 内閣委員会 第8号

○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。 適合事業者にお渡しした情報につきまして指定を解除したときでございますけれども、その場合には、提供を受けている事業者に対して速やかにその旨を通知することとなります。 具体的な通知の方法につきましては政令に定めることとなっておりますけれども、特定秘密の取扱いでは、解除した年月日を記載した書面により通知するとされているところでございまして、今後、これらを参考に実務について定めていくということに…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官2024/04/18

213参議院 内閣委員会 第8号

○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。 他国の制度でございますので、政府として責任を持ってお答えする立場にはございませんが、米国では、大統領令において、いかなる情報であっても、法律違反又は行政上の過誤等を秘匿することを目的として機密指定してはならないとされているものでございます。 本法案でございますが、こちらにおける取扱いといたしましては、特定秘密保護法と同様、法令違反の事実やその隠蔽を目的として指定してはならない旨、今後、有…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官2024/04/18

213参議院 内閣委員会 第8号

○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、内閣府におきましては、一元的な調査機関としての適性評価のための調査のほか、法制度全体を所管する立場からの制度の政府統一的な運用の確保などを担当すると、各行政機関におきましては、重要経済安保情報の指定、解除のほか、適性評価の実施を担当すると、そういうことになります。 先日来御説明しておりますように、内閣府としても、令和六年度の予算において合計二十名の増員を計上して体制の拡…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官2024/04/18

213参議院 内閣委員会 第8号

○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。 国務大臣、副大臣、政務官などにつきましては、本法案十一条一項において、適性評価を受けることを要しないものとして規定されております。

内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官2024/04/18

213参議院 内閣委員会 第8号

○政府参考人(彦谷直克君) お答えします。 取り扱うことがないと確定している行政機関はございません。

内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官2024/04/18

213参議院 内閣委員会 第8号

○政府参考人(彦谷直克君) お答えします。 対象外でございます。

内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官2024/04/18

213参議院 内閣委員会 第8号

○政府参考人(彦谷直克君) 政務三役につきましては、本法案の適性評価の対象外でございます。

内閣官房経済安全保障法制準備室次長2024/04/04

213参議院 厚生労働委員会 第4号

○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。 本法案では、第十二条二項において、調査事項として七つの調査項目を定めているところでございます。 すなわち、重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項、二号といたしまして犯罪及び懲戒の経歴に関する事項、三号といたしまして情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項、四号、薬物の濫用及び影響に関する事項、五号、精神疾患に関する事項、六号、飲酒についての節度に関する事項、七号、信用状態その他の経済的な…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長2024/04/04

213参議院 厚生労働委員会 第4号

○政府参考人(彦谷直克君) 本法案におきましては、従業者の適性評価は、事業者が本人の同意を得て提出した名簿に記載された従業者に対しまして、その同意を改めて確認した上で実施されるものでございます。 事業者は、業務遂行上、適性評価の結果を知る必要があるため、その結果自体は事業者に通知されるものでございます。ただ、この通知は結果のみでございまして、その理由につきましてでございますけれども、御指摘のとおり、本人の個別の事情に基づくものであるため…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長2024/04/04

213参議院 厚生労働委員会 第4号

○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。 現時点におきまして、聞き出してはいけないというような規定はございません。

内閣官房経済安全保障法制準備室次長2024/04/04

213参議院 厚生労働委員会 第4号

○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。 本法案十二条六項の公務所等、照会を受けた機関には、これに回答すべき法令上の義務が生じるため、基本的には各法の守秘義務規定の除外理由となる正当な理由に該当するものと考えております。他方で、照会を受けた機関が回答を拒否した場合に、これを強制するような措置はございません。また、回答拒否に対する罰則もないというところでございます。 そういう点におきましては、実際上は、回答が得られるかどうかは照会を…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長2024/04/04

213参議院 厚生労働委員会 第4号

○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。 本法案では、重要経済安保情報、機微な情報でございますけれども、こちらにつきまして、必要があれば民間企業との間で秘密保持契約を結んだ上で提供される場合があるというふうにしておるところでございます。 仮に、その重要経済安保情報に接する中で発生した労働災害等の事案でございますけれども、そういった場合でございましても、機微な、その情報そのものの内容をお示しすることなく、情報を、労働災害等の内容を伝…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長2024/04/04

213参議院 厚生労働委員会 第4号

○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。 この本法案におきまして保全の対象となっているのは、重要経済安保情報という、まさに情報そのものでございます。その情報につきましては、いずれにせよ、保全、しっかりと保全していただく必要があるということでございます。 他方で、今申し上げましたように、その情報の内容を開示することなく、労働災害等につきまして御相談をすることは可能ではないかというふうに考えております。

内閣官房経済安全保障法制準備室次長2024/04/04

213参議院 厚生労働委員会 第4号

○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。 本法案では、御指摘されていらっしゃいますような不合理な配置転換などの不利益取扱いを受けることは、目的外、調査結果等の目的外利用として禁止されているところでございます。 このような不利益取扱いにつきましては、不利益取扱いの主体は事業者でございますので、そのような扱いを受けた従業者は、事業者に対してその取消しや改善を求めたり、事業者がとった措置について御相談をしたり、最終的には裁判を起こすとい…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長2024/04/04

213参議院 厚生労働委員会 第4号

○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。 今、先ほど申し上げましたとおり、調査結果等の目的外利用につきましては法律で禁止されているというところでございます。 さらに、今後、統一的な運用基準等を定めることとなっておりますが、そのような中でも、どういった行為が不利益な取扱いに該当するのかといったような点につきまして明確に記載した上で、そういった行為が行われないように、しっかりと実効性のある担保をしていきたいというふうに考えております。

内閣官房経済安全保障法制準備室次長2024/04/04

213参議院 厚生労働委員会 第4号

○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。 不利益取扱いをしてはいけないということは、こちらにつきましては、秘密保持契約、こちらは事業者との間で情報のやり取りをする際に政府との間で契約を結んでいただくわけでございますけれども、その契約の中にも明記したいというふうに考えております。

内閣官房経済安全保障法制準備室次長2024/04/04

213参議院 厚生労働委員会 第4号

○政府参考人(彦谷直克君) 今申し上げましたのは、運用上の、今後定めます統一的な運用基準、それからまた契約、そういったことの次元でございます。法律にはそういう規定はございません。

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/04/03

213衆議院 内閣委員会 第7号

○彦谷政府参考人 お答えいたします。 内閣府において適性評価の調査を担当する職員でございますけれども、当該職員が業務において重要経済安保情報を取り扱う必要があれば適性評価を受ける、そういうことになります。他方で、適性評価のための調査のみを行う場合、重要経済安保情報を取り扱う必要が生じるということは想定しておりません。したがいまして、調査のみを行う職員につきましては、適性評価が必要となるとは考えておりません。

内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官2024/04/03

213衆議院 内閣委員会 第7号

○彦谷政府参考人 お答えいたします。 適性評価に当たって収集されます個人情報でございますけれども、それが漏えいしたり目的外で利用されたりすることがないように、厳格に管理する必要がございます。委員から御紹介いただきましたように、サイバー攻撃も想定した対策を講じることも必要だと考えております。 今後、個人情報の管理につきましては、システム上の厳格な管理の方法も含めて、運用基準等で適切なルールを定めてまいりたいと考えております。