彦谷直克
会議録に記録された「彦谷直克」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 254 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官
- 直近の発言日
- 2024/04/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 経済安保14 件
- デジタル行政3 件
- 農業1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会62 件・62%
- 厚生労働委員会23 件・23%
- 内閣委員会経済産業委員会連合審査会6 件・6%
- 安全保障委員会3 件・3%
- 農林水産委員会2 件・2%
- 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会1 件・1%
※ 全 254 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 衆議院 内閣委員会 第7号
○彦谷政府参考人 お答えいたします。 御指摘のCEO等に対するクリアランスでございますけれども、こういったものは、いわゆる組織的要件ということになります。こちらにつきましては有識者会議でも議論になりまして、最終取りまとめにおきまして、現行制度の運用や主要国の例も参照しつつ、我が国の企業等の実情や特定秘密保護法、外国為替及び外国貿易法、会社法等との整合性も踏まえながら、実効的かつ現実的な制度を整備していくべきであるとされたところでございま…
第213回 衆議院 内閣委員会 第7号
○彦谷政府参考人 お答えいたします。 御指摘の非公知性でございますけれども、こちらの判断につきましては、特定秘密保護法と同様に、現に不特定多数の者に知られているか否かにより判断するものと考えておるところでございます。 この非公知性が失われますのは、重要経済安保情報と同一性を有する情報が出版物やインターネットなどに掲示されたのを確認した場合や、外国政府等を含む第三者に公表された場合など、様々なケースが考えられますが、個別具体的に判断される…
第213回 衆議院 内閣委員会 第7号
○彦谷政府参考人 ただいまお答えいたしましたとおり、非公知性は、現に不特定多数の者に知られているか否かにより判断するということでございます。
第213回 衆議院 内閣委員会 第7号
○彦谷政府参考人 お答えいたします。 重要経済安保情報として指定しているものと実質的に同じ情報が不特定多数の者に知られ、公になったと確認されれば、情報の出所や公開経緯に関わりなく、当該情報の非公知性が失われたものとして指定を解除する、そういうことでございます。
第213回 衆議院 内閣委員会 第7号
○彦谷政府参考人 お答えいたします。 御質問は、重要経済安保情報としての指定の違法性、有効性に疑義を呈するようなケースを想定されているのかと思われますけれども、刑事裁判におきましては、立証責任は検察官が負っており、検察官において情報指定の違法性を立証するということになります。
第213回 衆議院 内閣委員会 第7号
○彦谷政府参考人 お答えいたします。 重要経済安保情報の指定それから解除のときに、解除の際に、公知であるから解除するという判断をする場合でございましたら、それは情報を指定した行政機関の長ということになります。
第213回 衆議院 内閣委員会 第7号
○彦谷政府参考人 お答えいたします。 これは、特定秘密保護法、それから重要経済安保情報につきましても同様でございますけれども、情報の管理をきちっとやるということの中で、特定秘密であるのか重要経済安保情報であるのか、しっかりとその情報であることを明確にするという形になっております。
第213回 衆議院 内閣委員会 第7号
○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。 重要経済安保情報の指定要件の話かと思います。 こちらにつきましては、罪刑法定主義とは別の次元でございますけれども、こちらの指定対象となりますのは、三つの要件を明確に法律で規定しているところでございまして、さらに、その三つの要件、今後作成する運用基準等においても明確化を図ってまいりたいと考えております。
第213回 衆議院 内閣委員会 第7号
○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、経済安保情報の指定要件、こちらについてはできるだけ明確にするということで、今後図っていくというところでございます。 それから、罪刑法定主義という観点から、実際に刑に直面する可能性のある方、そちらの方という観点から申し上げますと、一般的に、ある行為を犯罪として処罰するためには、その行為が法律で明確になっているということが必要であるということかと思っております。 そういう観…
第213回 衆議院 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 第1号
○彦谷政府参考人 お答えいたします。 各行政機関が保有するコンフィデンシャル相当の情報は、特定秘密保護法の対象とならないため、これまでも、それらの情報を保有する各行政機関において、公文書管理の一環として必要な管理がなされているものと承知しております。公務員がこれを漏えいした場合には、国家公務員法上の一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科されることとなっております。 他方で、そのような情報を民間事業者に提供する場合におきましては、基本的…
第213回 衆議院 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 第1号
○彦谷政府参考人 お答えいたします。 経済安全保障分野におけるセキュリティークリアランス制度を検討するに当たり、昨年二月に立ち上げた有識者会議には経済界からも有識者委員として御参加いただき、同会議におけるヒアリングでは個別の企業の方々からもお話をお伺いしました。その中で、企業からは、海外企業から協力依頼があったが、機微に触れるということで十分に情報が得られなかった、宇宙分野の海外政府からの入札の際に、セキュリティークリアランスを保有して…
第213回 衆議院 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 第1号
○彦谷政府参考人 お答えいたします。 制度を所管する内閣府を始め、適合事業者と契約を締結する各行政機関によって、本法案十六条の目的外利用の禁止が事業者において徹底され、従業員の方が適性評価の結果等により雇用主から不当な扱いを受けないということが確保されるようにしっかりと努めてまいりたいと考えております。 具体的には、今後、有識者の意見を聞いた上で閣議決定する運用基準におきまして、従業者に対するどのような対応が禁止行為に該当するのか、これ…
第213回 衆議院 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 第1号
○彦谷政府参考人 お答えいたします。 適性評価の詳細な事務の在り方につきましては、今後閣議決定する運用基準で定めることとなりますが、適性評価を受けて情報を漏らすおそれがないと認められた者については、例えば、特定秘密保護法の運用基準と同様に、外国との関係に大きな変化があったこと、罪を犯して検挙されたこと、内規等に違反する情報漏えい行為が認められたこと、飲酒によるトラブルを引き起こしたこと、裁判所から給与の差押えを受けるなど経済的に逼迫した…
第213回 衆議院 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 第1号
○彦谷政府参考人 はい。 適合事業者の認定のための基準でございますけれども、こちらは政令で定めるところ、それからまた、その具体的な内容を運用基準において定めること、ございます。これらにつきましては、適合事業者の認定に関する基準、しっかりと明確化に努めていきたいと考えております。 また、本法案が対象としている重要経済安保情報に加えまして、それ以外の一般情報につきましても、民間事業者に提供することは重要であると考えております。官民での適切な…
第213回 衆議院 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 第1号
○彦谷政府参考人 お答えいたします。 経済安全保障推進法に基づく指定基金により運営される経済安全保障重要技術育成プログラム、いわゆるKプログラムでございます、こちらは、内閣府主導の下、文部科学省及び経済産業省等と連携し、我が国における経済安全保障の確保、強化のため、AI、量子、宇宙、海洋等の技術分野に関して先端的な重要技術の研究開発を進めるものでございます。 これまでに、第一次研究開発ビジョンで二十七の技術を、第二次研究開発ビジョンにお…
第213回 衆議院 内閣委員会 第5号
○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど大臣からも申し上げましたとおり、国際的な協力枠組みの中などの必要な場面において、クリアランスを保有していることを外国政府などに示すことができるような仕組みの在り方については考えていく必要があると認識しております。 現時点におきましては、御指摘のマイナンバーカードのデータとひもづけるということは検討しておりませんけれども、いずれにせよ、今後、対外証明の方法等について詳細を検討してまいりたいと考…
第213回 衆議院 内閣委員会 第5号
○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。 先ほどの議論にもありましたように、委員御指摘の右上の部分でございますか、その部分については、理論的に存在することを否定するものではございません。 ただし、政府部内におきまして、関係省庁にいろいろと聞き取り等を行いました。その結果、特定秘密保護法の要件への当てはめ等を検討した結果、実際には現時点においては想定されないという判断に至ったところでございます。
第213回 衆議院 内閣委員会 第5号
○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。 現時点において想定される情報、そういったものを念頭に検討した結果でございます。そういった情報の中で、いわゆる著しい支障を与えるおそれのある、そういったトップシークレット、シークレットに当たるもの、重要経済基盤保護情報の関係でございますけれども、そういうものについては特定秘密保護法の要件に該当する可能性が高いのではないか、そういうことでございます。 〔中山委員長代理退席、委員長着席〕
第213回 衆議院 内閣委員会 第5号
○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、委員御配付の資料にありますように、左下の部分でございますけれども、その部分については各省庁において対応が行われているということで、例えば防衛省でございましたら省秘という形での秘密の保全等が図られているというふうに承知しておるところでございます。 今回の法案におきましては、経済安全保障分野における情報保全の必要性が高まっている、そういう背景を基に、経済安全保障分野における情報保全…
第213回 衆議院 内閣委員会 第5号
○彦谷政府参考人 お答え申し上げます。 本法案の罰則につきましては、本案の対象としております情報がコンフィデンシャル級であるということに鑑みまして、特定秘密保護法における罰則等との関係を考慮した上で、五年以下の罰則としたところでございます。 繰り返し申し上げますけれども、本法案は、経済安全保障分野における情報保全の必要性というものが高まっているということを背景に提案したものでございまして、それ以外の分野につきましては、これまでと同様、各…