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内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官参議院衆議院
総発言数
254
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房経済安全保障法制準備室次長/内閣府大臣官房審議官
直近の発言日
2024/04/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会62 件・62%
  • 厚生労働委員会23 件・23%
  • 内閣委員会経済産業委員会連合審査会6 件・6%
  • 安全保障委員会3 件・3%
  • 農林水産委員会2 件・2%
  • 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会1 件・1%

※ 全 254 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

254 20 を表示
内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官2024/04/25

213参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。 今回の法案が民間の事業者にも情報を活用していただくということを目的、大きな目的の一つとしているという観点から、御指摘の点については理解できるところではもちろんございます。 ただ、その一方で、この調査につきましては、やはり必要十分な調査を実施する必要がありまして、必要な調査期間はかなり個々の方の事情等により異なってくるということがございますので、あらかじめ現時点において期間をお示しすることは…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官2024/04/25

213参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。 本法案では、今申し上げたとおりでございますけれども、やはり事業者において活用していただくということも一つの大きな目的としているものでございます。そういう観点から手続を効率化するということが必要だということは、有識者会議の事業者の方、民間の委員から、方からも多々御指摘をいただいたわけでございまして、そういった御指摘を踏まえた上で、本法案においては、負担の軽減を図り利便性を向上させるという観点…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官2024/04/25

213参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(彦谷直克君) お答えを申し上げます。 若干繰り返しになりますけれども、やはり本法案、新しい制度をつくる中で、民間の事業者にも情報を活用していただくと、そういう観点から、特にやはり民間の方の負担の軽減、利便性の向上という観点から、今回法案の、新しく出した法案においては一元化を図ると、そういうことにしたところでございます。

内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官2024/04/25

213参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。 適性評価の結果でございますけれども、結果については、御本人には、特定秘密と同様でございますけれども、その結果が通知される、また基本的には理由も通知されるということでございます。 それとともに、事業者、適合事業者に対しても結果がどうであったかということが通知されます。ただ、適合事業者には結果のみ、認められたか認められないかという結果のみが通知されて、理由は通知されないと、そういうことになって…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官2024/04/25

213参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(彦谷直克君) そういうことでございます。理由も条文上通知するということになっています。 ただ、もちろん原則として通知ということになっておりますので、一定の場合には通知、その内容についてはその理由が、限定されますけれども、基本的には通知されると、そういうふうになっております。

内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官2024/04/25

213参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号

○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。 お尋ねの航空機の開発に関する情報につきましても、先ほど大臣から御答弁させていただきましたとおり、重要経済安保情報の要件に該当いたしました場合、その該当する要素といたしましては、重要経済基盤保護情報に関しまして一定の要件を該当するということでございますけれども、それは、重要経済基盤ということでございますので、重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンというものに関する情報のうち一定の条件と…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長2024/04/23

213衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第14号

○彦谷政府参考人 お答えいたします。 セキュリティークリアランスについては、現在、法案を提出しているところでございまして、御指摘の事業者のセキュリティークリアランス、これは法案では適合事業者の認定ということになりますが、その基準について、法案をお認めいただいた際には、政令や運用基準等でその具体的な内容を規定すべく検討していくということになります。 御指摘のアメリカにおけるFOCIを含む組織的要件については、セキュリティークリアランスに関…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長2024/04/18

213参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。 適合事業者の従業者が適性評価を受ける場合、一般的には、まず従業者において、社内の人員配置等の観点からその情報の取扱いを行う業務を行わせる従業者を選定しまして、これを名簿等の形で行政機関に申告することとなると考えられます。 名簿の提出は運用にわたる事項でございますので、その際に同意を取るということは法案の中には特段規定はされておりません。

内閣官房経済安全保障法制準備室次長2024/04/18

213参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(彦谷直克君) 適性評価の対象者となる者についてでございますけれども、適性評価、名簿提出いたしますと適性評価が開始されるわけでございますけれども、開始されますと、直ちに行政機関の方からこの調査についての告知と同意の確認が行われるということになります。 したがいまして、事業者が本人の同意を取らずにその者の氏名を行政機関に伝えるということはそもそも考えにくいというふうに考えております。

内閣官房経済安全保障法制準備室次長2024/04/18

213参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(彦谷直克君) 法律には、今申し上げましたとおりに、法案には特段の規定はございませんけれども、今後、運用に係る運用基準等を定める中でそういったことについても規定を設ける方向で検討してまいります。

内閣官房経済安全保障法制準備室次長2024/04/18

213参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(彦谷直克君) 今御指摘のあった点は非常に重要な点だというふうに認識しております。 この法案の提出前に有識者会議が開かれたわけでございますけれども、その最終とりまとめの中でも、本人の同意は言うまでもなく任意かつ真摯なものでなければならず、そのような真の同意を得るためには、あらかじめ本人に対して、どのような調査が行われるのかを含め、同意の判断に必要な事項が知らされること及び同意を拒否し又は取り下げても不当な取扱いが行われないこ…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長2024/04/18

213参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。 委員御指摘のように、昨日の本会議におきまして担当大臣から、労使協定については、有識者会議における議論を踏まえ、一律に義務付けることには慎重でなければならないと考えています、他方で、適性評価の拒否や結果を理由とする不利益取扱いを防止する観点からも、良好な労使関係の下で労使間でしっかり話し合っていただくことは望ましいと考えており、義務付けまではしないにせよ、運用基準などで労働組合の関与などの…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長2024/04/18

213参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。 お尋ねの重要経済基盤毀損活動とは、御指摘のとおり、適性評価における七つの調査事項の一つでございまして、我が国にとって重要なインフラ及び重要物資のサプライチェーンに関して行われるいわゆるスパイ活動やテロリズムに関するものを指します。 この定義のうち、具体的なイメージということでございますけれども、例えば、我が国のインフラの機能を妨害するサイバー攻撃や物理的破壊行為のように、我が国の重要経済基…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長2024/04/18

213参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。 適法に行われるストライキ等の争議行為は、労働者に保障された正当な権利の行使であり、これを不当なテロリズムと同視することは当然できません。重要経済基盤活動には該当しないものと考えております。

内閣官房経済安全保障法制準備室次長2024/04/18

213参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。 適性評価において収集した情報を開示することにつきましては、情報源との関係、それから今後の適性評価の実施に支障を生じ得るということから、本人の求めに応じて本制度の下で開示することは予定しておりません。御理解いただければと思います。

内閣官房経済安全保障法制準備室次長2024/04/18

213参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。 法案の十三条四項でございますが、漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を併せて通知するものと規定しております。この際には、支障のない範囲で評価の基礎となった事情が伝えられることとなっております。

内閣官房経済安全保障法制準備室次長2024/04/18

213参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。 本件の適性評価につきましてですが、その法的効果は重要経済安保情報を取り扱うことができないということにとどまり、何らかの資格や権利を失うわけではございません。適性評価は、あくまで国の情報保全の一環として情報を漏らすおそれがないかどうかを評価するものであり、処分その他の公権力の行使には該当しないため、行政不服審査法の対象とはならないと考えております。 他方で、適性評価の結果は対象者に配置転換等…

内閣官房経済安全保障法制準備室次長2024/04/18

213参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。 法案の十六条二項は、御指摘のように、事業者が適性評価の結果等を重要経済安保情報の保護以外の目的のために利用し、又は提供することを禁止しております。 したがいまして、重要経済安保情報の取扱いを伴う業務に就かせないということなどは適性評価本来の目的でやむを得ない点もございますが、それを超えて通常の人事異動や人事考課に用いることは禁止されていると考えております。

内閣官房経済安全保障法制準備室次長2024/04/18

213参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。 重要経済安保情報の保護以外の目的でございますので、それを理由として、理由として使っていたとしても、実際にそれが保護以外の目的であった場合には、それが禁止されるということだと思います。

内閣官房経済安全保障法制準備室次長2024/04/18

213参議院 厚生労働委員会 第8号

○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。 この法案の中で、特定安保情報を事業者に提供するということは一つのこの法案の柱となっているわけであります。そういう中で、事業者の従業員の方等に不合理な不利益があってはならないということはおっしゃるとおりでございまして、その点については様々な形で、運用の中でしっかりと担保していきたいというふうに考えております。