P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,435 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1964/06/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会73 件・73%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 商工委員会7 件・7%
  • 災害対策特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,435 件中 20 件を表示
検事(民事局長)1964/06/26

第46回 衆議院 法務委員会 第45号

○平賀政府委員 現行法のもとにおきまして、手形上の請求をする訴えを提起する場合には、被告となるべき者の普通裁判所の所在地、すなわち被告の住所地の裁判所に訴えることになるわけでございます。

検事(民事局長)1964/06/26

第46回 衆議院 法務委員会 第45号

○平賀政府委員 五条の義務履行地でございますが、手形上の債権、これは取り立て債務でございます関係で、義務履行地はどうしてもやはり被告の住所地ということに相なります関係で、五条の関係からいきましても被告となるべき者の住所地の裁判所に訴えるということになるわけでございます。 それからなお、手形には支払い地の記載がございますけれども、これは解釈が必ずしも確定はしておりませんが、手形に記載されておりますところの支払い地は手形の呈示期間内における…

検事(民事局長)1964/06/26

第46回 衆議院 法務委員会 第45号

○平賀政府委員 ただいまの御質問は、手形の最初の権利者、手形の受け取り人の住所地というものを考えたらどうかというお尋ねのようでございますが、なるほど最初の所持人がずっと手形を持っております限りではそれでいいかとも思われるのでございますけれども、御承知のとおり、手形というのは本来転々流通する性格のものでございます関係で、第二、第三の権利者というものが出てくるわけでございます。そうなりますと、第二、第三の権利者、ことに現在の所持人の立場から…

検事(民事局長)1964/06/26

第46回 衆議院 法務委員会 第45号

○平賀政府委員 一部の商工会議所方面から手形所持人の住所地の裁判所の等軸をも認めろという要望がございましたが、これも先ほど申し上げましたように、手形が転々として流通するという関係から申しまして、どうしても手形上の義務者にとりましては全然予期しないような裁判所に訴えを提起されるという可能性がございますので、その関係では被告となる手形上の義務者にとりまして非常に不利になるのじゃないかということで、一部の商工会議所なんかからはそういう陳情がご…

検事(民事局長)1964/06/26

第46回 衆議院 法務委員会 第45号

○平賀政府委員 この法律案のもとにおきます手形訴訟におきましては、厳重な証拠制限があるわけでございます。原則といたしまして証拠は書証のみに限るということにされております関係で、審理は非常に早く済むと思うのでございます。一たん審理が終わりまして判決がございますと、仮執行の宣言を裁判所が職権でつけるわけでございます。しかも、その仮執行の宣言に基づく強制執行の停止は、非常な厳重な要件をつけております関係で、執行停止も容易にはできない。一応それ…

検事(民事局長)1964/06/26

第46回 衆議院 法務委員会 第45号

○平賀政府委員 手形訴訟の判決がございまして、それに対して異議の申し立てがございますと、口頭弁論終結前の状態に訴訟が復しまして、もう一回裁判をやり直すという形になることは仰せのとおりでございます。しかしながら、ただいまも申し上げましたように、手形訴訟の判決には必ず仮執行の宣言がつきます。手形訴訟の判決確定はいたしませんけれども、原告のほうは、その判決に基づいて直ちに強制執行できるわけでございます。それによって手形の権利者の権利の満足がで…

検事(民事局長)1964/06/26

第46回 衆議院 法務委員会 第45号

○平賀政府委員 現行法のもとにおける仮執行の宣言は、ただいま仰せのとおり、職権でも無担保で仮執行の宣言がつけられることになっておりまして、ただこれは現行法では裁判官の裁量にまかせてあるわけでございます。その裁量権の適正な行使によって十分まかなえるかとも考えられるのでございますが、やはり手形上の債権の特殊性にかんがみまして、できるだけ画一的に処理するということが手形債権の性格にも合うのではないか。そういう関係で、必ず職権でもって、原則とし…

検事(民事局長)1964/06/26

第46回 衆議院 法務委員会 第45号

○平賀政府委員 たとえば手形を疎明資料として出せば仮差し押えも無担保でやれていいのではないかという意見が現実にあるわけでありまして、これは現行法のもとでもそういう運用は十分可能であると思うのでございます。ただ、仮差し押えの問題になりますと、ただいまのところ強制執行制度全般につきまして法制審議会におきまして検討いたしております。そういう関係で、強制執行制度の改正の一環としてなお十分検討した上でこの点を善処したいということで、今回の案には仮…

検事(民事局長)1964/06/26

第46回 衆議院 法務委員会 第45号

○平賀政府委員 私ども、商工会議所のほうから資料をもらいまして調査をいたしたのでございますが、それによりますと、手形金の請求につきましては、裁判所に訴えるという場合ももちろんございますけれども、第三者に中に立ってもらって取り立てをしたというケースがかなりあるように思われるのでございます。この第三者の中には同業者でありますとか、あるいは顧問弁護士でありますとかもあるようでございますが、中にはただいま仰せのような、暴力団といっては少し語弊が…

法務省民事局長1964/06/25

第46回 参議院 法務委員会 第35号

○政府委員(平賀健太君) これは前回も御説明申し上げたのでございますが、数年前から私ども立案に着手いたしまして、その過程におきまして最高裁判所のほうでもこういう試案をおつくりになりまして、私どものほうにも見せていただいたわけでございまして、この最高裁判所の民事局でおつくりになりました試案も参考にいたしまして法務省としての案を固めた、そういういきさつでございます。

法務省民事局長1964/06/25

第46回 参議院 法務委員会 第35号

○政府委員(平賀健太君) 骨子は大体同じことでございます。旧民訴の為替訴訟の二本建てと申しますか、非常に複雑な手続であったのを単純化したというその根本方向は同じでございまして、細部の点におきましては、たとえばこの最高裁の試案でございますが、(八)の点で、「手形訴訟を許すべきでない場合、」——この点は同じでありますが、「ことに原告が適法な証拠方法をもって証拠を申し出ず、又は完全にこれを挙げない場合においては、」「訴を却下する」ということに…

法務省民事局長1964/06/25

第46回 参議院 法務委員会 第35号

○政府委員(平賀健太君) これは、旧民訴法におきましては、適法な証拠方法をもって証拠の申し出をしない、あるいは完全にその立証を尽くさないという場合には、これは特別の訴訟要件になっております関係で、それが訴えの却下の理由になっておったわけでございます。今回のいま御審議願っております法律案におきましては、この点は一般の民事訴訟と同じでございまして、そういう特別の訴訟要件に付することをやめたわけでございます。したがいまして、証拠を提起しません…

法務省民事局長1964/06/25

第46回 参議院 法務委員会 第35号

○政府委員(平賀健太君) その点は、改めました理由は、御承知のとおり、現行法のもとにおきましても、手形事件では、被告が全然争わないケースが多いわけでございます。ことに欠席判決で処理される場合が多いわけでございまして、そういう場合に、証拠の申し出がございませんでも、原告勝訴に現行法でもできるわけでございます。それが手形訴訟になったらかえって原告勝訴にできないということになりましては、現行法よりもさらに権利者にとって不便と申しますか不利益な…

法務省民事局長1964/06/25

第46回 参議院 法務委員会 第35号

○政府委員(平賀健太君) ただいまお尋ねの場合でございますが、自分はいま手形を所持していない、手形の所持人でないと、こう言ってくる原告はないと思いますけれども、かりにそういうことを訴状に書いておりまして、自分がいま手形を所持していないということを書いてきまして、かつて所持しておったのだということで訴えを起こしたということになりますれば、被告が全然争わない場合でありましても、手形上の権利者とこれは認めるわけにいきませんので、そういう場合は…

法務省民事局長1964/06/25

第46回 参議院 法務委員会 第35号

○政府委員(平賀健太君) ただいま申し上げたことはそういうことでございます。そういうふうに相なります。

法務省民事局長1964/06/25

第46回 参議院 法務委員会 第35号

○政府委員(平賀健太君) 私どもの今回の法律案では、職権調査事項ではないわけでございます。

法務省民事局長1964/06/25

第46回 参議院 法務委員会 第35号

○政府委員(平賀健太君) 特別訴訟要件になっております関係で、職権調査事項ということになると思います。

法務省民事局長1964/06/25

第46回 参議院 法務委員会 第35号

○政府委員(平賀健太君) ただいまの特別訴訟要件の点を除きまして、日でございますが、「訴状には、」「文書の原本又は謄本を添付しなければならない」と、これは私どもの今回の案では落としております。 それから次は四でございますが、「口頭弁論の期日は、訴が提起された日から二週間以内でなければならないこと。」、これも今回の案は落としておりますが、これは裁判所の運用にまかせるという趣旨でございます。 それから(六)の点でございますが、「文書の真否」…

法務省民事局長1964/06/25

第46回 参議院 法務委員会 第35号

○政府委員(平賀健太君) ただいま仰せのように、手形事件の場合には手形の写しが訴状に添付してあるのが普通でございます。ただ、現行の民訴のたてまえにおきましては、そういう写しを添付することは訴訟要件になっておりませんので、したがって、こういう内容の手形を所持しておるということでこの訴えを提起してまいりました場合に、被告のほうでそれを全然争わない場合には、別に手形の原本を証拠で出しませんでも、これは判決はできるわけでございます。訴訟要件にま…

法務省民事局長1964/06/25

第46回 参議院 法務委員会 第35号

○政府委員(平賀健太君) そういう場合には、これは延びる懸念があるわけでございまして、原告のほうとしましては普通はそういうことで延びることは本意でないわけでございますが、ほうっておきましても当然これは手形の写しをつけてくるだろう。要するに、原告に不利益になるわけでございますので、これを強制しなくても今回の改正の趣旨とは矛盾しないのではないかという考え方なのでございます。