平賀健太
会議録に記録された「平賀健太」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,435 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1964/06/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会73 件・73%
- 内閣委員会12 件・12%
- 商工委員会7 件・7%
- 災害対策特別委員会6 件・6%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) これは、こういう制度ができますと、裁判所のほうでも手形事件の処理については運用の方針を定めていただきましてやっていただきたいと思っておるのでございますが、これをいつ幾日以内というふうに法律で限るのはいかがと思われるのであります。たとえば二週間以内ということになりますと、大きい都市の裁判所では無理ではないかということも考えられますし、かと申しましても、これを長くしますと、それまではいいのだというようなことにもなり…
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) 最近におきますところの不渡り手形の発生状況につきましては、昭和三十七年度までの統計は、お手元にお配りしております「関係資料。」という横長い表の中の四ページに出ております。それから最近の統計がほしいわけでありまして、三十八年、三十九年ことしに入りましてからの統計は、雑誌なんかに出ておるのがあるようでございますけれども、ただいまのところ三十八年、三十九年の正確な統計を持っていないのでございますが、実はここに「自由と…
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) 交換所を通らない手形が相当数あると思うのでございますが、それはちょっと調査の方法がございません関係で、私ども資料を持ち合わせておりません。
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) それも全国的な統計はなかなか困難でちょっととれないのでございますが、先ほど申し上げました資料の一九ページでございます。これは各地の商工会議所に依頼をいたしまして調べてもらったわけでございますが、ここに「不渡手形の解決方法」ということで、業種それから資本金の規模別にパーセンテージが出ております。債務者と直接話し合いで解決した、第三者に解決を依頼した、裁判所に持ち出した、その他というふうに分類いたしまして、サンプル…
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) これは私どもも実情はよくわからぬのでございますが、債権取立業式のそういう事業を営んでおる人たちを介したのもあるのじゃなかろうかと思うわけでございます。この調査の結果では、第三者はどういうものがいるかということは実は出ておりませんので、私どもはっきりしたことを申し上げかねるわけでございます。
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) 訴訟に持ち込まれました場合の解決がどうなっておるかという点につきましては……
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) 勝訴の割合でございますか。
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) これはただいまの資料の一一ぺ−ジの一番上のところに、全国地方裁判所の民事第一審の通常事件と手形金事件との比較の表がございますが、原告の勝訴率が出ております。 なお、手形金事件の最終的な終局結果がどうなっておるかという点につきましては、九ページに詳しい表がついておりますので、これをごらんいただきますと、第一審訴訟になった場合にどういうふうな結着になったかということがおわかり願えるかと思うのでございます。
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) 大体平均していると申してよかろうかと思います。
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) これは商工会議所のほうで調べました結果でございますので、その当時すでに解決になっておるものと、まだ事件が係属中で解決していないというのも入っておりましょうし、判決は確定したけれどもまだ執行が終わっていないというのもあるのじゃないかと思うのでございます。
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) この点は必ずしもはっきりいたしておりませんが、三十八年のたしか二月の調査でございますので、大体過去一年間を基準にいたしまして、それまでに裁判所に持ち込んだ事件で判決が確定したものとそうでないものというふうな基準じゃないかと思うのでございます。ですから、まだ事件が係属中で判決があってないのが未解決ということではないかと思うのでございます。二〇ページのただいま仰せのページでございますが、その右側の欄の「訴訟で解決済…
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) この表は商工会議所で任意にサンプル的にお出しになりましたので、調査の方法等の詳しいことを承知いたしておりません関係で、ただ、想像いたしますと、これは関係の業者にずっと照会を出されまして、それが過去一年以内に一体裁判所にどれだけ手形事件を持ち込んだか、現在までに解決したのが何件、また、未解決で裁判所に係属中のものは何件というような、そういう調査だったのではないかと思うのでございます。私どもとして商工会議所から出さ…
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) でありますから、過去一カ年を基準にしておりますので、これはすでにそういうふうに判決があったものだけでございますので、まだ未解決のものはここに載っていないわけでございます。過去一年ということでございますので、一年以内に解決ついたものならば出ておるわけで、一年以上かかったものはまだ未解決ということで残っておるわけでございます。これは先ほど申し上げました同じ資料の……
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) 一〇ページに、これは裁判所のほうでちょうだいいたしました資料第五表でございますが、これは裁判所のほうの調査に基づくものでございますが、一年以上かかっておる事件もやはりあるわけでございます。
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) これはなるべく示談でもって任意に弁済してもらうにこしたことはないのでございまして、これはひとり手形事件に限らぬと思うのでございますが、やはり、何と申しましても、訴訟となると、時間もかかるし、費用もかかるということが大きな原因だろうと思うのでございますが、なお、そのほかに、やはり取引先でございます関係で、訴訟なんか起こしてはかどが立つ、できるだけ円満に、今後の取引にも影響することであるからというようなこともあろう…
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) これは、大正十五年に新民訴を制定いたしました際に、とにかく裁判所の職権主義と申しますか、裁量権、訴訟の運用について、裁判所の主体性というものを非常に強化いたしまして、運用で十分まかなえる。ことに著しいと思いますのは、欠席判決の制度など非常に変わりまして、旧法の欠席判決と新法になってからの欠席判決と非常に手続が変わりまして、手形事件については被告欠席事件が多かったわけでございますが、そういう点では旧法当時に比較し…
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) まあ今回の案におきましては、その点は非常に強く証拠制限がございます。その証拠制限のもとで審理いたしまして、手形訴訟の判決がございますと、仮執行の宣言に続いて直ちに執行ができる。しかも、その執行停止にも厳重な要件をつけておりますので、執行もとまらないということで、そういう点は旧法と似ておりますけれども、現行法のもとにおける他の民事訴訟手続とは非常に違うわけでありまして、その点は確かに大きな促進になるというふうに考…
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) 裁判官の増員の必要も、現在の裁判所がかかえております事件の量から見ましても確かに必要なことかと思うのでございますが、こういうような形の手形訴訟の必要性は、たとい裁判官が増員されました暁におきましてもやはり必要なのではないかと思うのでございます。 〔委員長退席、理事後藤義隆君着席〕 要するに、こういう証拠制限がございませんと、被告のほうとしましては、最終的には理由のない主張でありましても抗弁を出して、その立証をす…
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) ただ、その点につきましては、当事者尋問を許すということにいたしたわけでございます。
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) 手形の成立についての抗弁と申しますか、要するに手形の成立を否認するということだろうと思うのでございますが、偽造であるとか、あるいは本人の代理人ということで記名押印をした場合に、その代理権がない、すなわち無権代理行為であるということが多いのではないかと思うのでございます。 〔理事後藤義隆君退席、委員長着席〕